別居は悪意の遺棄になる?離婚や慰謝料との関係も解説
2025.12.04更新

夫婦生活がつらくなり、「しばらく距離を置きたい」「別々に暮らしたい」と感じることは、どなたにでも起こり得ることです。しかし、法律上は夫婦に「同居義務」があるため、別居を検討したときに「これって悪意の遺棄になるのでは?」と不安になられる方も多くいらっしゃいます。
ここでは、別居と悪意の遺棄の関係、離婚や慰謝料への影響を、できるだけ分かりやすくご説明いたします。
■ 夫婦の同居義務とは
民法752条では、夫婦は「同居し、互いに協力し扶助しなければならない」とされています。これは、夫婦が生活を共にし、助け合うことを基本とする決まりです。
ただし、どんな場合でも同居し続けなければならないわけではありません。単身赴任、家族の介護、心身の不調、家庭内で精神的な負担を受けている(いわゆるモラハラ)など、状況によっては別居が認められることがあります。
■ 悪意の遺棄とはどんな状態?
悪意の遺棄とは、正当な理由もないのに夫婦の協力関係を放棄してしまう行為をいいます。
たとえば次のようなケースです。
・何の連絡もなく突然家を出て行く
・家族を避けるためだけに別居を続ける
・全く生活費を負担せず家族を放置する
いずれも、夫婦として当然果たすべき責任を自ら放棄していると判断されやすく、法律上も重大な問題とされています。
■ 別居=悪意の遺棄ではない
多くの方が誤解しやすいのですが、別居をしたからといって必ずしも悪意の遺棄になるわけではありません。
たとえば、
・相手からのモラハラがあり、身を守るための避難として別居した
・心身の不調がひどく、医者から環境を変えるようすすめられた
・相手からの暴力から子どもを守るためにやむを得ず家を出た
といった事情がある場合には、正当な理由があります。
このような状況での別居は悪意の遺棄にあたることはありません。むしろ、安全を確保するための大切な行動といえます。
■ どんな別居が悪意の遺棄と判断されやすいの?
次のような場合は、悪意の遺棄と評価されやすくなります。
・夫婦関係を修復する意思がなく、一方的に家を出た
・理由を説明せず、連絡も断ち、生活費も負担しない
・家庭を支える姿勢が見られないまま、一方的に離れて生活している
たとえ正当な事情があって別居した場合でも、相手に全く事情を伝えないまま家を出たり、別居後の生活の見通しを全く立てずに別居を始めてしまったりすると、誤解されてしまうかもしれません。結果として、「家庭を放置した」「理由のない別居だ」と受け取られ、悪意の遺棄だと主張される可能性もあります。
もちろん、DV・モラハラのように緊急性がある場合は準備が不十分でも仕方ありません。しかし、安全を確保できる場合には、別居前にできる範囲で準備や相談をしておくことが大切です。
■ 悪意の遺棄と離婚・慰謝料の関係
悪意の遺棄は、民法に定められている「離婚原因」のひとつです。
そのため、相手が「悪意の遺棄」に該当する行動をとっている場合は、離婚請求が認められやすくなります。
また、長期間の放置や生活費の不払いが続いたために、精神的な苦痛が大きい場合には、「悪意の遺棄」とみなされ、慰謝料の請求が認められる可能性があります。
相手とのトラブルを大きくしないためにも、別居に踏み切る際には慎重な判断が求められます。
■ 別居を考えている方へ
別居は、夫婦関係をいったん整理し、自分の心と体を守るためには大切な選択です。しかし、自分から別居した場合に法律上どうみられるか、また別居後の生活費はどう工面したらいいかなど、考えるべきことも多く、不安で踏み切れない方も多いでしょう。
・自分の別居理由は正当といえるのか
・悪意の遺棄と誤解されないための準備は何か
・別居後の生活費(婚姻費用)はどうなるのか
こうした疑問は、それぞれの状況によって答えが異なります。ひとつずつ確認しながら、着実に進めていきましょう。
別居に関する詳しい情報は、
「離婚に向けて別居を考えている方へ」のページでもご覧いただけます。
お一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士細江智洋が、今の状況とお気持ちに寄り添いながら、最適な方法をご一緒に考えてまいります。
この記事を担当した弁護士

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。


























