離婚コラム|横浜の離婚に強い弁護士 細江智洋がわかりやすく解説

2025.12.04更新

離婚コラム67

 

夫婦生活がつらくなり、「しばらく距離を置きたい」「別々に暮らしたい」と感じることは、どなたにでも起こり得ることです。しかし、法律上は夫婦に「同居義務」があるため、別居を検討したときに「これって悪意の遺棄になるのでは?」と不安になられる方も多くいらっしゃいます。
ここでは、別居と悪意の遺棄の関係、離婚や慰謝料への影響を、できるだけ分かりやすくご説明いたします。

 

■ 夫婦の同居義務とは
民法752条では、夫婦は「同居し、互いに協力し扶助しなければならない」とされています。これは、夫婦が生活を共にし、助け合うことを基本とする決まりです。
ただし、どんな場合でも同居し続けなければならないわけではありません。単身赴任、家族の介護、心身の不調、家庭内で精神的な負担を受けている(いわゆるモラハラ)など、状況によっては別居が認められることがあります。

 

■ 悪意の遺棄とはどんな状態?
悪意の遺棄とは、正当な理由もないのに夫婦の協力関係を放棄してしまう行為をいいます。
たとえば次のようなケースです。
・何の連絡もなく突然家を出て行く
・家族を避けるためだけに別居を続ける
・全く生活費を負担せず家族を放置する
いずれも、夫婦として当然果たすべき責任を自ら放棄していると判断されやすく、法律上も重大な問題とされています。

 

■ 別居=悪意の遺棄ではない
多くの方が誤解しやすいのですが、別居をしたからといって必ずしも悪意の遺棄になるわけではありません
たとえば、
・相手からのモラハラがあり、身を守るための避難として別居した
・心身の不調がひどく、医者から環境を変えるようすすめられた
・相手からの暴力から子どもを守るためにやむを得ず家を出た
といった事情がある場合には、正当な理由があります。
このような状況での別居は悪意の遺棄にあたることはありません。むしろ、安全を確保するための大切な行動といえます。

 

■ どんな別居が悪意の遺棄と判断されやすいの?
次のような場合は、悪意の遺棄と評価されやすくなります。
・夫婦関係を修復する意思がなく、一方的に家を出た
・理由を説明せず、連絡も断ち、生活費も負担しない
・家庭を支える姿勢が見られないまま、一方的に離れて生活している
たとえ正当な事情があって別居した場合でも、相手に全く事情を伝えないまま家を出たり、別居後の生活の見通しを全く立てずに別居を始めてしまったりすると、誤解されてしまうかもしれません。結果として、「家庭を放置した」「理由のない別居だ」と受け取られ、悪意の遺棄だと主張される可能性もあります。
もちろん、DV・モラハラのように緊急性がある場合は準備が不十分でも仕方ありません。しかし、安全を確保できる場合には、別居前にできる範囲で準備や相談をしておくことが大切です。

 

■ 悪意の遺棄と離婚・慰謝料の関係
悪意の遺棄は、民法に定められている「離婚原因」のひとつです。
そのため、相手が「悪意の遺棄」に該当する行動をとっている場合は、離婚請求が認められやすくなります。
また、長期間の放置や生活費の不払いが続いたために、精神的な苦痛が大きい場合には、「悪意の遺棄」とみなされ、慰謝料の請求が認められる可能性があります。
相手とのトラブルを大きくしないためにも、別居に踏み切る際には慎重な判断が求められます。

 

■ 別居を考えている方へ
別居は、夫婦関係をいったん整理し、自分の心と体を守るためには大切な選択です。しかし、自分から別居した場合に法律上どうみられるか、また別居後の生活費はどう工面したらいいかなど、考えるべきことも多く、不安で踏み切れない方も多いでしょう。
・自分の別居理由は正当といえるのか
・悪意の遺棄と誤解されないための準備は何か
・別居後の生活費(婚姻費用)はどうなるのか
こうした疑問は、それぞれの状況によって答えが異なります。ひとつずつ確認しながら、着実に進めていきましょう。
別居に関する詳しい情報は、
「離婚に向けて別居を考えている方へ」のページでもご覧いただけます。


お一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士細江智洋が、今の状況とお気持ちに寄り添いながら、最適な方法をご一緒に考えてまいります。

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

2025.12.01更新

離婚コラム66

 

夫から暴力的な言葉を繰り返され、自分の心身がすり減っていく――。近年、「モラルハラスメント(モラハラ)」に悩み、別居を考える方が増えています。しかし、「勝手に家を出たら夫婦の同居義務違反になるのでは?」と心配で、踏み切れない方も少なくありません。
そこで今回は、夫婦の同居義務の基本と、モラハラを受けて別居する場合に違反になるのかどうか、弁護士の立場から分かりやすく解説します。別居を検討する場合に知っておきたい注意点も紹介しますので、別居を検討している方は、最後まで目を通してみてください。

 

■夫婦には「同居義務」があるが、例外も認められる
民法752条には、夫婦は「同居し、互いに協力・扶助しなければならない」と定められています。一見すると、「家を出る=法律違反」と思われがちですが、実は 正当な理由があれば別居は認められる とされています。
この「正当な理由」には、暴力や浮気だけでなく、暴言や人格否定など、精神的なモラハラも含まれます。
相手の言動によって精神的に追い詰められ、家庭生活が苦しくなるような場合、別居は十分に正当と見なされます。

 

■モラハラ夫から逃れるための別居は同居義務違反ではない?
モラハラを受け続けている場合は、精神的にも身体的にもつらい状態が続くこともあります。
例えば
・無視を続ける
・人格を否定する
・家事のやり方や生活費の使い方を一方的に指示される
・どこにいるのか携帯を常に確認される
といった行為は、精神的DVとして扱われることもあります。
これらが日常的に行われている場合、心身の安全を守るための別居は「正当な理由のある別居」 と判断されやすく、同居義務違反を問われることは通常ありません。
相手から「家を出たのはお前が悪い」「同居義務違反だ」などと言われたとしても、そのような主張は法的にみれば根拠がないことがほとんどです。

 

■別居を考えるときに大切なポイント
モラハラから距離を置くために別居することは有力な手段ですが、できるだけ慎重に進めることが大切です。次の点を心がけてください。
① モラハラの言動の記録を残す
モラハラの言動の内容をメモや日記、LINE、動画などで記録しておくと、「正当な理由」であることを説明しやすくなります。
② 安全を最優先に
別居したときの相手の反応が怖い場合は、家族・友人・シェルターなど安全な場所に避難しましょう。必要に応じて警察や自治体の相談窓口も利用できます。
③ 生活費(婚姻費用)の請求も可能
別居してもまだ離婚していない間は、生活費を分担する義務があります。
夫の方の収入が多いにもかかわらず、夫が生活費を渡さない場合、法的に請求できる場合も多くあります。
④ 別居後の見通しを整理しておく
別居は夫婦関係の悪化である証拠でもあり、別居をきっかけに離婚が進展することがあります。
離婚に際して親権、財産分与、養育費など、先のことを早めに検討しておきましょう。

 

■弁護士に相談すると何が違う?
・別居の正当性は何か
・別居の理由としてどんな証拠が必要か
・別居後の生活費をどう確保するか
・相手が強く反発してきた場合にどう対応するか
など、一つひとつ丁寧にアドバイスできます。
また、夫と直接やり取りをしなくて済むため、精神的に楽になります。夫との話し合いでこれ以上我慢し続ける必要はありません。

 

■つらい状況から一歩踏み出すために
モラハラは外から目につきにくく、「自分さえ我慢すれば…」と抱え込んでしまい、気づかないうちに心も体も深く傷ついていることは多くあります。
別居は、決して「逃げ」ではなく、自分や子どもを守るための大切な選択です。
状況に応じた最適な対応方法をご提案し、安全に別居できるようにサポートいたします。
別居の流れや注意点をまとめたページもご用意していますので、ご覧ください。
→ 離婚に向けて別居を考えている方へ
モラハラにお悩みの方は、一人で抱え込まず、何なりとご相談ください。弁護士細江智洋が丁寧に状況をお伺いし、最適な方法をご一緒に考えてまいります。

 

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2025.11.28更新

離婚コラム65

 

夫婦には「同居して助け合う義務(民法752条)」があります。
これは、夫婦が同じ住居で協力しながら生活することを定めた、法律上の基本的なルールです。
そのため、一方的に家を出てしまうと「同居義務違反」とされ、離婚の話し合いや離婚裁判で不利に扱われることがあります。
しかし、別居がすべて同居義務違反に当てはまるわけではありません。
心身の安全を守る必要がある場合や、家庭生活を続けられない事情がある場合は、別居が認められることがあります
ここでは、どのような事情であれば別居が認められるのか、また別居を考える際の注意点について、わかりやすくご説明します。

 

■ 別居が認められるケースとは?
実務や裁判例では、次のような事情があると別居が認められやすいと考えられています。

① 配偶者からの暴力(DV)
殴る・蹴るといった身体的暴力はもちろん、暴言や威圧的な態度、生活費を全く渡さないといった精神的・経済的DVも該当します。
身の安全を守るために家を出る場合は、別居が認められる典型例です。


② モラハラ等で心身に大きな負担がかかっている
日常的な侮辱や無視、過度な束縛で強いストレスを受け、心身に支障が出ている場合は、同居を続けること自体がつらく、「別居が必要」と認められることがあります。


③ 生活が成り立たないほどの浪費・ギャンブル
配偶者が借金やギャンブルを繰り返し、家計が破綻している場合は、これ以上同居を続けることが難しいと判断されやすい状況です。
特に子どもの生活に影響が出ている場合、別居を選ばざるを得ない状況といえます。


④ 冷静に話し合うための一時的な別居
夫婦間の争いが深刻で、自宅では話し合いにならない場合、調停など第三者を交えるために一時的に別居することもあります。
このような状況では、不必要に家を出たとは扱われません。


⑤ 本人の治療や療養のためにやむを得ない別居
本人の入院・治療・静養が必要で、実家など別の場所で生活せざるを得ない場合、別居が認められることがあります。

 

■ 別居が認められるためには「記録」が大切
正当な理由があって別居しても、証拠となる記録や資料が無ければ、相手から「勝手に出て行った」と主張される可能性があります。
そのため、次のような記録を残しておくと安心です。
• 暴力・暴言の記録(メモ、録音)
• 通院記録や病院の診断書
• 家計の状況が分かる記録(預金通帳など)
• 別居前の話し合いの経緯(メモ)
客観的な資料があると、別居にいたった事情を調停や裁判でも正しく理解してもらえます。

 

■ 正当な理由なく別居すると不利になることも
正当な理由がない別居は、後の離婚調停や裁判で「別居によって夫婦関係が悪化した」と判断され、不利になる場合があります。
特にお子さんを連れて別居する場合は、慎重な判断が必要です。
別居はその後の手続きに大きく影響しますので、まずは弁護士へ相談することをおすすめします。


■ 別居を検討している方へ
「別居したいけれど、同居義務違反にならないか心配」
「別居するにはどのような段取りを取ればよいか分からない」
このようなお悩みはとても多いです。
弁護士細江智洋は、別居のタイミングや準備方法、別居するときの注意点まで、一人ひとりの状況に合わせて丁寧にアドバイスしています。
別居の流れや注意点をまとめたページもございますので参考になさってください。

▶離婚に向けて別居を考えている方へ
あなたの状況に寄り添いながら、安心して進められるようお力添えいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

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2025.10.20更新

離婚コラム52

 

結婚生活を送る中で「もう一緒に暮らすのは難しい」と感じ、突然別居を考える方も少なくありません。40代・50代は、子育てがひと段落したり、仕事環境が変わったりと、夫婦関係に向き合う時期でもあります。
では、夫婦の一方が勝手に「別居」を始めた場合、それは法律的に「違法」となるのでしょうか?

 

夫婦には「同居義務」がある
民法には、夫婦は「同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められています(民法752条)。
つまり、夫婦は原則として一緒に住み、助け合うことが義務とされているのです。
そのため、何の理由もなく、かつ相手の了承も得ずに急に別居することは、この「同居義務」に違反する可能性があります。
ただし、同居義務は必須ではありません。正当な理由があれば、別居が認められる場合があるのです。

 

法律上の正当な理由とは?
それでは、法律上「正当な理由」とされるのはどんな場合でしょうか。代表的な例をいくつか挙げます。
• DV(家庭内暴力)やモラハラを受けている場合
暴力や精神的虐待から身を守るための別居は、必要な行動です。
• 不貞行為(浮気・不倫)が発覚した場合
信頼関係が壊れている状況での別居は、正当化されやすいです。
• 過度な借金や浪費がある場合
経済的に生活が脅かされるとき、別居によって生活を立て直すことが認められます。
• 病気や介護のために物理的に別居せざるを得ない場合
病気の療養や家族の介護など、やむを得ないケースも含まれます。
このように「やむを得ない事情」があれば、別居は法律上認められる可能性が高いのです。

 

突然の別居はリスクがある
とはいえ、客観的に正当な理由がないまま一方的に家を出てしまうと、後に離婚や財産分与の話し合いで不利になる可能性があります。

相手が「勝手に出て行った」と主張し、「悪意の遺棄(あくいのいき)」(民法770条1項2号)を根拠に問題視されることがあります。
もっとも、「悪意の遺棄」と認められるのは、正当な理由なく長期間にわたり同居を拒否し、生活費の分担など夫婦としての義務を果たさない場合に限られ、単に別居を始めたというだけで直ちに当てはまるわけではありません。

 

 

別居は「離婚準備」につながる
40代・50代の別居は、単なる一時的な距離の取り方にとどまらず、そのまま「離婚」へと発展するケースが多く見られます。
別居は夫婦関係の破綻を示す有力な証拠となるため、離婚裁判では重要な要素にもなります。
そのため、別居を検討する際には以下の点を整理しておくことが重要です。
• 経済的に生活できるのか
• 子どもの養育はどうするのか
• 財産の管理はどうするのか

 

まとめ
突然の別居は、DVや不貞行為など「正当な理由」があれば認められるケースもあります。
ただし、状況によって判断が大きく変わるため、自身の判断で動くのは非常にリスクが高いです。
別居を検討している、または既に別居を始めている方は、弁護士に相談して「自分のケースではどのように対応すべきか」を確認しましょう。
当事務所では、離婚や別居に関するご相談を数多く受けてきました。今の不安を整理し、最善の方法を一緒に考えていきましょう。
→詳しくはこちら:
離婚と別居に関するご相談|弁護士 細江智洋

 

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2025.10.17更新

離婚コラム51

 

はじめに
結婚すると、夫婦は「同じ家で暮らし、協力し、助け合う」ことが法律で定められています。これを夫婦の「同居義務」といいます。
しかし、配偶者に相談もしないで勝手に別居したり、家庭を放置したりしてしまうと、法律上「同居義務違反」とされ、離婚や慰謝料などの問題につながることがあります。
本コラムでは、同居義務とは何か、違反するとどんなリスクがあるのかをわかりやすくご説明します。

 

1. 同居義務とは?夫婦の基本的なルール
民法752条には「夫婦は同居し、互いに協力し、扶助(=助け合い)しなければならない」と書かれています。
つまり、夫婦が
• 一緒に住むこと
• 生活や家計を支え合うこと
• 病気や困難があれば助け合うこと
を法律上で求められているのです。
ただし、裁判所が「一緒に暮らしなさい」と命じても、無理やり同居させることはできません。その代わりに、同居義務を怠った場合には法律上の不利益を受ける可能性があるのです。

 

2. 同居義務違反によって生じる法的リスクの種類
(1)離婚原因になる
自分勝手な別居や家庭を放置するような行為は、法律上の離婚原因の一つ「悪意の遺棄」にあたる場合があります。つまり「夫婦関係を続ける意思がない」と解釈されるのです。
(2)慰謝料を請求される可能性
生活費を渡さない、浮気をして家を出るなどは、相手に精神的苦痛を与える行為とされ、慰謝料請求につながることがあります。特に不貞行為(浮気)に対する請求は高額になりやすいです。
(3)婚姻費用の請求が不利になることもある
夫婦が別居すると、通常は収入の多い方が収入の少ない方に「婚姻費用(生活費)」を支払う義務があります。しかし、請求する方(少ない方)が勝手に家を出た/不倫をした/生活費を渡さなかったことを理由に「有責配偶者」と判断されると、家庭裁判所が「その婚姻費用の請求は正当とはいえない」として、
• 婚姻費用を減額する
• 場合によっては認めない
と判断することがあります。
つまり、収入が少ない方であっても、行動によっては生活費を十分にもらえなくなるリスクがあるのです。

 

3. 同居義務違反の具体例と法的リスク
同居義務違反は「一方的に家を出ること」だけではありません。以下のような行為も含まれることがあります。

離婚コラム51の表

 

4. 違反とはならない場合もある
もちろん、すべての別居が「同居義務違反」になるわけではありません。次のような正当な理由があるケースは「違反とはならない」と考えられます。
• 夫婦で話し合い、合意している
• 親の介護や単身赴任など、やむを得ない事情
• DV・モラハラから身を守る
• 夫婦関係をやり直すための冷却期間を置く
ただし、正当性を証明できるよう、記録や証拠を残しておくことが大切です。

 

5. 別居を考える際の注意点
別居を検討するときには、次のことを意識しましょう。
• できるだけ話し合い、夫婦の間で合意するる
• 別居の理由を証拠として残す(メール・録音・診断書など)
• 生活基盤を整える(住居の確保・収入・子どもの養育環境など)
これらを準備しておくことで、別居する際のトラブルを避けやすくなります。

 

まとめ
夫婦には「同じ家に住み、協力し、助け合う」という同居義務があります。これを怠ると、離婚や慰謝料、生活費の不利益など深刻な法的リスクを招くことがあります。
一方で、夫婦間の合意や正当な理由がある別居は「違反」にはあたりません。別居を検討する際は、準備と証拠確保を徹底することが大切です。

当事務所のページ 離婚に向けて別居を考えている方へ では、別居を始める前に必要な準備や証拠の集め方についてさらに詳しく解説しています。別居を検討中の方はぜひご覧ください。

 

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2025.10.14更新

離婚コラム50

 

配偶者に無断で別居すると違法なのか?
「配偶者に相談せずに別居したら違法になってしまうのかな?」と心配される方は少なくありません。特に離婚を前提に別居を検討している場合、法律上どのような影響があるのかを知っておくことはとても大切です。
本記事では、無断別居と同居義務との関係、離婚裁判・離婚調停に与える影響についてわかりやすく解説します。

 

同居義務とは?(民法752条の規定)
夫婦には「同居・協力・扶助の義務」がある
民法752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められています。つまり夫婦には、
• 同じ住居で生活すること(同居義務)
• お互いを助け合うこと(協力・扶助義務)
が法律上求められています。

 

同居義務に違反した場合に罰則はあるのか?
刑事罰や罰金は無い
同居義務に違反しても、刑事罰や罰金が科されることはありません。法律上、別居そのものを処罰する規定は存在しないので「無断別居=直ちに違法」ではないのです。

 

無断別居が「違法」とされない背景
さまざまな理由による別居は想定されている
仕事の都合、親の介護、家庭不和を理由に距離を置く必要など、夫婦が別々に暮らす事情は様々です。そのため、法律上は柔軟に解釈されているのです。

 

無断別居による不利益やリスク
(1)夫婦関係破綻を示す証拠になる
例:夫が妻に無断で家を出て、数年間連絡をしなかった場合
→ 裁判所は「夫婦の関係修復の意思が無い」と判断し、離婚請求が認められやすくなることがあります。
(2)婚姻費用(生活費)の請求を受ける
夫婦には別居後も生活費を分担する義務があります。突然家を出たとしても支払義務は続きます。配偶者や子どもから「婚姻費用分担請求」を受ける可能性があります。
(3)親権・監護権を争う場合に不利になる
子どもがいる場合、無断別居は「子どもの利益を優先していない」と評価されることがあります。その結果、親権や監護権を争うときに不利になることがあります。

 

別居を始める際の注意点と対策
1. 可能であれば話し合いを
別居をするにあたっては、別居の理由や目的について、配偶者と冷静に話し合うことが望ましいです。
2. 別居の目的を明確にする
「冷却期間を置きたい」「子どもの環境を整えたい」「離婚準備」など、はっきりした目的を持つことで後の説明にも役立ちます。
3. 弁護士へ早めに相談する
無断別居は違法ではありませんが、裁判や調停で不利になる場合があります。別居の始め方や生活費の分担方法、子どもの養育については弁護士の法的な助言を受けることが大切です。

 

まとめ
• 配偶者に無断で別居しても、必ずしも「違法」になるわけではありません。
• しかし、夫婦関係の破綻の証拠とされる、生活費の請求を受ける、親権に不利になるといったリスクがあります。
• 別居を考えている方は、正しい手順と法的知識をもって行動することが大切です。

別居を考えている方へ
「別居を始めたいけれど違法にならないか心配」「別居しても不利にならない方法を知りたい」という方は、早めに弁護士にご相談ください。
当事務所では、離婚や別居を検討されている方のご相談を多数承っています。詳しい情報は以下のページにまとめています。ぜひご覧ください。
→離婚に向けて別居を考えている方へ

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2025.10.11更新

離婚コラム49

 

「結婚すれば夫婦は一緒に暮らすもの」というイメージを持つ方は多いでしょう。実際、多くのご夫婦は同じ家に住み、生活を共にしています。では、法律上も「必ず同居しなければならない」と決まっているのでしょうか。
本記事では、民法に規定されている夫婦の同居義務の基本と、結婚生活の中で注意しておきたいポイントを、弁護士がわかりやすく解説します。

 

民法が定める「同居義務」とは?
民法第752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と書かれています。これが、法律上の夫婦の同居義務です。
同居義務は単に「一緒に住む」という意味だけではなく、
・協力義務(家事や生活の分担、家庭運営)
・扶助義務(経済的・精神的に支え合うこと)
といった夫婦の基本的な責任を含んでいます。

 

例外的に同居しないこともある
「同居義務」とはいえ、すべての夫婦が同居しているわけではありません。状況によっては、法律上も同居義務違反とならない場合があります。
同居しなくてもよい代表的な例は次のような場合です。

単身赴任:仕事の都合で一時的に離れて生活する
病気療養や介護:身体上の理由や家族の事情で実家などに戻る
家庭内不和:夫婦関係を落ち着かせるためにいったん距離を置く
このようなやむを得ない事情があれば、同居していないことが必ずしも「同居義務違反」とまではなりません。

 

別居と離婚はどう違う?
「別居=離婚」と考えてしまう方も少なくありませんが、実際には大きな違いがあります。
別居
戸籍上は夫婦のままで、婚姻関係は続いています。生活費(婚姻費用)の分担義務も残り、法的には夫婦としての義務を負っています。
離婚
戸籍上は夫婦ではなく、法律上の婚姻関係はありません。財産分与や養育費、親権などの取り決めが必要です。
つまり、別居は「夫婦関係を見直すための期間」であるのに対し、離婚は最終的な法的解消です。

 

別居をする場合の注意点
別居は「夫婦関係の冷却期間」として有効な一面もありますが、同時に法的な影響がある点には注意が必要です。ここでは、別居を考える際に押さえておきたいポイントを整理します。
1. 別居の理由や期間を話し合っておく
別居の理由や期間、生活費の負担について話し合い、夫婦双方で合意した内容を書面などで記録しておくことが大切です。
2. 経済的な支え合いは続く
夫婦であれば、収入の多い方に生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。別居を始める前に婚姻費用をどうするか話し合っておきましょう。
3. 子どもの生活環境を第一に考える
監護権(誰が子どもの世話をするか)や養育費などの取り決めは、子どもの生活の安定を優先するためには欠かせません。
4. 相手の住居に勝手に入らない(住居侵入のリスク)
たとえ夫婦であっても、別居中に相手が住んでいる家へ無断で立ち入ることはできません。住居権はそこに住む人にあるため、相手の断りなく入ると住居侵入とされる可能性があります。荷物を取りに行きたい場合や子どもとの面会は、必ず相手の了承を得てから行いましょう。

 

まとめ|同居義務と別居の基本知識を理解し、冷静に対応を
• 夫婦には民法752条で同居義務が定められている
• ただし、仕事や健康上の事情などで同居しないことが認められる場合がある
• 別居と離婚は異なり、別居中も婚姻費用(生活費)の分担義務は続く
• 別居を始める際には、理由・期間・生活費・子どもの養育について夫婦で話し合っておくことが重要
同居義務や別居の知識を正しく理解しておくことは、今後の夫婦関係を考える上で大切です。もし別居や離婚を検討している場合には、弁護士に相談することで安心して行動できます。別居や同居義務に関して不安のある方は、弁護士細江智洋までご相談ください。秘密厳守で丁寧に対応いたします。
→離婚に向けて別居を考えている方へ

 

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2025.09.23更新

離婚コラム43

 

結婚生活も20年、30年と続くと、夫婦の関係は大きく変わっていきます。昔は些細なことに笑い合えたのに、今では会話もなく、孤独を感じる日々……。そんなときに耳にするのが「モラハラ」という言葉です。
熟年離婚を考える女性の多くが自分さえ我慢すればと思ってしまいます。しかし、本当に心が限界に達しているサインを見逃してしまうと、気づかないうちに心も体も弱ってしまい、毎日の暮らしそのものがつらく感じられることもあります。
ここでは、熟年離婚を決意する前にぜひ知っていただきたい「心の限界サイン」と、その対処法についてご紹介します。

 

モラハラの典型的なパターンとは?
モラハラ(モラルハラスメント)とは、言葉や態度で相手を支配し、心を傷つけ続ける行為のことです。暴力のように外から分かりにくいため、被害にあっている本人でさえ自覚していないのが特徴です。
例えばこんな言葉や態度に、思い当たりませんか?
• 「お前は何もできない」などの人格を否定する言葉
• 話しかけてもずっと無視をされる
• 外では良い夫を演じるが、家庭内では冷たい態度を取る
• 家計や生活に関わる決断を一方的に押し付けられる
こうした言動が繰り返されると、自分の存在を否定されたように感じ、心が深く傷つきます。

 

心の限界を示すサインを見逃さない

「まだ大丈夫」と思っていても、心が悲鳴を上げているサインは必ず現れます。次のような状態が続いていないか、ご自身の心と体に問いかけてみてください。
• 夜眠れず、食欲が落ちてきた
• 以前楽しめた趣味に興味が持てない
• 家にいると強い不安に襲われる
• 人と会って話す気力がなくなってきた
• 「私が我慢すれば」と考え続けてしまう
これらは、心の限界を知らせる重要なサインです。放っておくと、うつ状態に進行することもあり、早めの対応が必要です。

 

離婚を決意する前にできること
熟年離婚は大きな決断ですから、時間をかけて準備を進めることが、将来の安心につながります。離婚を考え始めたら、まずは次の3つを意識してみましょう。
1. 信頼できる人に気持ちを話す
 友人や家族に悩みを打ち明けるだけでも、心が軽くなり気持ちが整理されやすくなります。
2. お金のことを整理してみる
 離婚後の生活には現実的な生活資金の準備が欠かせません。年金分割や財産分与など、制度の確認も大切です。
3. 専門家に相談する
 弁護士に相談することで、自分に合った選択肢や具体的な進め方が見えてきます。法律の知識があるだけで、将来への不安が和らぎます。

 

「自分の人生を大切にする」という選択肢を
長年の結婚生活を経て離婚を考えるのは、とても勇気のいることです。けれども、自分の心と体を大切にすることは決してわがままではありません。
もし「これってモラハラかも?」と感じたら、まずは心のサインを受け止め、まずはご相談ください。
熟年離婚に関する詳しい解説や解決のステップについては、当事務所の特設ページでご案内しています。ぜひご覧ください。
→熟年離婚に関するご案内はこちら

 

まとめ
• モラハラは外から見えにくく、本人も気づきにくい
• 不眠や不安感などは心の限界を知らせるサイン
• 離婚を決断する前に、経済面や法律面の準備が必要
• 我慢せずに専門家へ相談することが、安心した一歩につながる
「今のままで本当にいいのだろうか」と悩んでいる方にとって、このコラムが少しでも参考になれば幸いです。

 

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

2025.09.20更新

離婚コラム42

 

長年連れ添った夫が、定年後や子育てが落ち着いた頃からお金を浪費するようになった…。
趣味やギャンブル、交際費などに使い込み、しまいには生活費が足りなくなる。そんな状況では、「この先の生活はどうなるのだろう?」と不安になる方は少なくありません。
特に50代・60代の女性にとって、夫の浪費は老後の生活資金に直結する深刻な問題です。本記事では、熟年離婚を考える前に知っておくべき法律的なポイントを、弁護士の視点からわかりやすくお伝えします。

 

1. 浪費は「婚姻費用の不払い」や「経済的DV」にあたる可能性がある
夫婦には、法律上「互いに協力し扶助する義務」(民法第752条)があります。つまり、夫婦は一緒に生活を維持するために、収入を分かち合い、家庭を支える責任を負っています。
ところが、夫が趣味やギャンブル、女性などにお金を使い込み、本来家庭に入れるべき生活費(婚姻費用)を支払わない場合、それは「婚姻費用の不払い」という法律上の問題となります。
このような行為が続けば、妻に大きな経済的負担を強いることになり、経済的DV(ドメスティックバイオレンス)と評価されることもあります。

 

2. 離婚を考える前にできること
浪費に悩んでいるからといって、すぐに離婚を決断するのは不安が大きいものです。
まずは次のような方法で、現状を少しでも改善できないか試してみましょう。
  ①お金の使途を確認し、記録を残す
預金通帳やクレジットカードの明細を確認し、浪費の実態を明らかにします。記録を残しておくことで、後々の法的手続きにも役立ちます。
  ②冷静に話し合う
「将来が不安」「生活費が足りない」といった気持ちを、感情的にならずに具体的な数字を交えて伝えることが大切です。
  ③家庭裁判所に相談する
話し合いが難しい場合、婚姻費用の請求や調停の制度を利用することで、生活費の確保を図ることができます。
  ④弁護士への相談
専門家に相談すれば、どのような証拠を集めればよいか、どんな法的手段を取れるのか整理できます。

 

3. 調停や裁判で問題とされるケース
「夫の浪費は本当に法律上の問題になるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。
実際には、浪費と生活費不払いが続くことで、調停や裁判で以下のように扱われることがあります。
• 生活費の支払いを命じられる
妻が婚姻費用分担請求調停を申し立てれば、裁判所が夫に生活費の支払いを命じることもあります。
• 離婚理由(有責事由)として認められる
婚姻生活の破綻原因が浪費と判断されれば、離婚の理由のひとつになります。
• 財産分与で考慮される
夫の浪費が原因で夫婦の財産が減ってしまっている場合、調停や裁判で財産分与の割合を決める際に妻の方に有利に働く場合もあります。

 

まとめ ― 専門家と一緒に考える安心を
夫の浪費は、単なる「趣味にお金をかけすぎている」という範囲であれば、夫婦間の価値観の違いにとどまる場合もあります。しかし、生活費を入れない、家庭を支える義務を果たさない、夫婦の財産を大きく減らしてしまうといった状況になると、それは単なる性格や生活習慣の問題にとどまらず、調停や裁判で認められるほどの深刻な法的問題に発展することがあります。
だからこそ、一人で悩むのではなく、早めに専門家に相談してみることが大切です。
弁護士に相談すれば、離婚をすべきかどうかを含めて、これからの生活を守るための具体的な道筋を一緒に考えることができます。

熟年離婚の詳しい情報や実際の事例は、当事務所の特設ページをご覧ください。
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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
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2025.09.17更新

離婚コラム41

 

「熟年離婚」という言葉を耳にする機会が最近多くなってきました。熟年離婚とは、結婚生活が20年以上経過した夫婦が離婚することを指しますが、その中でも特に60代での離婚件数が増えていることをご存じでしょうか。

厚生労働省の令和4年(2022)人口動態統計月報年計(概数)の概況によると、2022年に離婚した夫婦のうち21.7%が熟年離婚でした。件数にすると約3万9千組にのぼり、離婚全体の「およそ5組に1組」がこの熟年離婚にあたります。離婚全体の件数は減ってきているにもかかわらず、熟年離婚だけは高い割合を保っていることが分かります。

 

どうして60代離婚が増えているの?
1. 長い老後を意識するようになったから
平均寿命が延び、60歳を迎えてもまだまだ元気で過ごせる時間があります。
「残りの人生を、自分らしく過ごしたい」という思いが、離婚という選択につながることがあります。


2. 子育てが終わり夫婦だけに
子どもが独立すれば、夫婦二人だけの生活が始まります。その中でこれまで見過ごしていた価値観の違いや溝がはっきりとしてきます。最近は働く女性が増え、経済的に自立できる女性が増えたことも背景にあります。


3. 年金分割制度が後押しに
2007年に導入された「年金分割制度」により、専業主婦であっても婚姻期間中の夫の厚生年金を分け合えるようになりました。離婚しても老後の生活資金に困らないかもしれないという安心感が生まれ、離婚を後押ししています。

 

離婚を考えるきっかけ
• 夫との会話が減り、精神的な孤独を感じる
• 長年の価値観のずれやモラハラ的行動に限界を感じる
• 夫の退職後、生活リズムが合わず強いストレスになる
• 夫の介護をしたくないという思い
これまで不満を抱えてきた中で「この先、夫の介護まで担うのか」と考えると大きな負担に感じ、自分の老後を大切にしたい気持ちが強くなります。
• 義父母とのかかわりへの抵抗
夫の両親の介護や生活の面倒を期待されると、「なぜ自分がそこまでしなければならないのか」と重荷に感じます。
こうした理由は、熟年離婚は若い世代の離婚とは異なり、長年積み重なった気持ちのすれ違いや将来設計の違いから生じます。

 

熟年離婚のメリットと注意点
メリット
• 自分のペースで自由に暮らせる
• 年金分割や財産分与により老後資金を確保できる
• 介護の不安などのストレスの原因から解放される


注意点
• 離婚後の生活費や住居をどうするか
• 病気や将来的な介護が必要になった場合の備え
• 財産分与・年金分割を正しく理解すること
特に年金分割や退職金の分与は、手続きや期限が複雑で、よく分からないまま進めると大きく損をする可能性があります。

 

弁護士に相談する安心感
熟年離婚は、感情的にならず、冷静に老後の生活を考えたうえで判断することが大切です。弁護士に相談すれば、財産や年金の分け方について正しくアドバイスを受けられ、相手との話し合いもスムーズに進めることができます。相手と直接交渉しなくていいので、精神的な負担も軽くなります。

 

まとめ
60代の離婚は、今や珍しいことではありません。
「このまま夫婦生活を続けるのか、それとも新しい人生を歩むのか」――その選択は、あなたの人生を大きく変えるものです。大切なのは、安心して暮らせる準備をした上で行動することです。
もし今、熟年離婚についてお悩みであれば、まずは専門家にご相談ください。
当事務所では、熟年離婚の経験豊富な弁護士が、あなたの状況に寄り添いながら、最も良い解決策をご提案いたします。詳しくは下記ページをご覧ください。


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