離婚コラム|横浜の離婚に強い弁護士 細江智洋がわかりやすく解説

2025.12.16更新

離婚コラム71

 

不倫が分かったとき、不倫相手に慰謝料を請求したいけれど、まず何をすればいいのか分からないというご相談を多くいただきます。
実は、慰謝料請求の第一歩としてとても大切なのが、不倫相手に対して“慰謝料請求書”を送ることです。文書としてきちんと意思を伝えることで、その後の交渉が進みやすくなり、紛争も避けられます。
ここでは、不倫相手に送る場合を前提として、弁護士の視点から分かりやすく解説します。

 

■ なぜ不倫相手に慰謝料請求書を送るの?
不倫(不貞行為)は、あなたに精神的苦痛を与える“違法な行為”です。
そのため、不倫相手には法律上の慰謝料支払い義務があり、あなたは直接、不倫相手に請求できます。
また、実務上では次の理由で、不倫相手に請求書を送るケースが最も多いです。
• 配偶者とは離婚協議とまとめて話し合う場合が多い
• 不倫相手のほうが交渉を進めやすい
• 配偶者の態度に左右されず、手続を進めやすい
まずは不倫相手の責任を明確にする意味でも、書面で請求することが効果的です。

 

■ 慰謝料請求書に書くべき内容(不倫相手向け)
難しい専門用語を使う必要はありません。次の項目を押さえて書けば、十分に意思が伝わります。
① あなたの氏名・住所
誰からの請求なのかを明確にします。
② 不倫相手(相手方)の氏名・住所
正確な氏名・住所を記載します。相手の住所が分からない状態では送付できませんので、
事前に配偶者へ確認する、弁護士に調査を依頼するなどして、
必ず正しい情報を把握してから作成・発送しましょう。
③ 不倫の事実と精神的苦痛
長文である必要はありません。
例:「あなたは私の配偶者と不貞関係にあり、私は大きな精神的苦痛を受けました。」
④ 請求する慰謝料の金額
例:「慰謝料として150万円を請求します。」
※慰謝料の相場は状況により大きく金額が異なるため、不安な場合は弁護士へご相談ください。
⑤ 慰謝料の支払い期限
例:「本書面到達後14日以内にお支払いください。」
⑥ 振込先の記載
銀行名・支店名・口座番号を明記します。
⑦ 期限までに支払いがない場合の方針
例:「ご連絡やお支払いがない場合、法的手段を検討せざるを得ません。」
強く聞こえるかもしれませんが、このような表現で問題ありません。

 

■ 送付方法は「内容証明郵便」が安心
不倫相手に慰謝料を請求する場合、内容証明郵便で送ることが一般的です。
理由は次のとおりです。
• 郵便局が送った日付と内容を証明してくれる
• 時効対策として有効(“催告”として機能)
• 相手が「受け取っていない」と言えない
• 裁判になった場合、証拠として使用できる
普通郵便では残らない請求したという証拠がしっかり残るため、安心して手続を進められます。

 

■ 不倫相手へ送るタイミングはいつ?
慰謝料請求には時効(通常は不貞を知ってから3年)があります。
そのため、次のような状況では、早めに送ることが大切です。
• 不倫の証拠が手元にある
• 不倫相手が連絡を避けている
• 配偶者が不倫を認めず話が進行しない
• 離婚を検討しており、早く準備を進めたい
一方、「配偶者との関係修復を第一に考えている」といった場合は、送付したことによって関係修復の空気が壊れてしまう可能性もあるので、送付の時期を慎重に決めた方が良いこともあります。
ご心配な場合は、一度弁護士に相談すると安心です。

 

■ 不倫相手からの反応がない場合の対応
請求書を送っても、相手が
• 無視する
• 支払いを拒否する
といったケースもあります。
その場合には、
• 弁護士による交渉
• 慰謝料請求の調停
• 訴訟(裁判)
といった次のステップへ進むことになります。
不倫相手への対応は感情的になるため、大きなストレスになる方がほとんどです。弁護士に入ってもらうことで直接のやり取りがなくなり、精神的な負担がかなり軽くなります。

 

■ まとめ:不倫相手への慰謝料請求は、まず“きちんと伝えること”から
不倫相手に慰謝料を請求する際には、
正確な文面で、適切なタイミングで請求書を送ることが大切です。
文面次第では交渉がスムーズに進むこともあれば、不要なトラブルを避けられることもあります。
弁護士細江智洋の事務所では、
• 請求書の文面作成
• 相手方との交渉
• 調停・訴訟の対応
など、状況に応じてしっかりサポートしております。
慰謝料についてさらに詳しく知りたい方は、こちらのページをご覧ください。
→ 不倫慰謝料の基礎知識
お一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談くださいね。

 

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

2025.12.13更新

離婚コラム70

 

パートナーの不倫が分かったとき、誰でも心が落ち着かずどうしたらいいか悩んでしまうものです。

「このまま泣き寝入りしたくない」「きちんと責任を取ってほしい」——そう思うのは当然です。
そのようなとき、不倫相手に対する慰謝料請求という手段があります。
ただ、手続きの進め方や注意点を理解していないと、思いがけないトラブルにつながることもあります。
ここでは、不貞慰謝料を「確実に」回収するための法的手段と具体的な流れを、できるだけ分かりやすくまとめました。
不倫相手への請求を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

 

1.まず大切なのは「証拠の確保」
慰謝料を請求するためには、
不倫の事実を裏付ける証拠が非常に重要です。
たとえば、
• 不倫相手とホテルに出入りしている写真
• 不倫相手との親密なメッセージ(肉体関係の存在がうかがえる内容)
• 不倫の事実を口頭で認めたときの音声
• 探偵の調査報告書
こうした決定的な証拠があると、相手も事実を否定しにくくなり、話し合いがスムーズに進みます。
反対に、証拠が揃っていないと、「ただの友人関係です」
と主張されてしまい、慰謝料が認められないこともあります。

 

2.まずは「任意交渉」での回収をめざします
証拠がそろったら、まずは相手と話し合い(任意交渉)を行います。
一般的には、弁護士から不倫相手に「内容証明郵便」で慰謝料を請求し、支払いを求めます。
内容証明を受け取った不倫相手は、
「裁判になるかもしれない」と感じるため、
任意の話し合いで慰謝料の支払いに応じるケースは少なくありません。
▼ 任意交渉で合意するメリット
• 裁判所の手続きより早く終わる
• コストを抑えられる
• お互いの精神的な負担が少ない
任意交渉でまとまった場合は、
「必ず支払いをしてもらえるよう」公正証書を作成しておくと安心です。
公正証書には、支払いが滞ったときに強制執行できる「執行認諾文言」を付けることができます。

 

3.任意交渉で払ってくれない場合は「調停」へ
話し合いが進まない、相手から返答がない、慰謝料の金額が折り合わない──
その場合は、家庭裁判所に慰謝料請求調停を申し立てます。
調停では、裁判官と調停委員が間に入り、冷静に話し合える環境が整えられているため、
感情的になりやすい不倫問題でも、落ち着いて進めることができます。
▼ 調停でまとまったときの安心ポイント
調停が成立した場合は、裁判所で取り決めた内容を記載した調停調書が作成されます。調停調書には、判決と同じ強制力(執行力)があるため、支払いが遅れたときには強制執行ができます。

 

4.それでも支払わない場合は「裁判」へ
調停でも合意に至らない場合は、最終的に裁判(民事訴訟)で慰謝料を請求します。
裁判では、提出した証拠をもとに、不倫の事実や慰謝料の金額について判断が下されます。
裁判で慰謝料が認められれば、
勝訴判決に基づき強制執行が可能となり、相手が支払わない場合に相手の給与や銀行口座の差押えを行うことができます。

 

5.「確実に回収」するために大切なポイント
(1)確実な証拠をそろえる
不倫相手と「肉体関係があった」かどうかがポイントです。
不安な場合は、証拠の内容を弁護士に確認してもらうと安心です。
(2)支払いが不安なら、公正証書や調停調書にしておく
口約束やメールだけでは、支払いが滞ったときに強制できません。
(3)相手の収入・資産の状況を把握する
相手に払う余裕があるかどうかで、実際に慰謝料を受け取れる可能性は変わってきます。
(4)途中で連絡が取れなくなる前に、専門家に相談する
「返事が来ない」「音信不通」になると、個人での対応は難しくなります。

 

6.弁護士に依頼するメリット
「自分で交渉したら、逆に相手を刺激してしまった」
「話しても言い訳ばかりで、全然交渉が進まない」
こうしたお悩みはとても多いです。
弁護士が代理人として対応すれば、
• 法的根拠にもとづく請求
• 証拠の精査
• 適切な金額の算定
• 公正証書・調停・裁判の手続き
といった手続きを一括して任せられ、
慰謝料を確実に回収できる可能性が一段と高まります。
不倫相手への慰謝料請求をご検討している方は、こちらのページもご参考になさってください。
→ 不倫相手に慰謝料を請求したい方へ

 

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

2025.12.10更新

離婚コラム69

 

配偶者の不倫が発覚したとき、「こんなにつらい思いをしたのだから慰謝料を請求したい」と考えるのは自然なことです。とはいえ、いざ行動しようとすると、必要な手続きや注意点が分からず不安を抱える方も多いものです。
ここでは、不倫相手を相手方として慰謝料を請求する場合の流れや注意点、そして請求手続きをスムーズに進めるためのコツを簡単にまとめました。

 

■ 不倫相手に慰謝料を請求できるのはどんな場合?
慰謝料請求には「不貞行為」が前提となります。
「不貞行為」とは、配偶者以外の方と自由な意思で肉体関係を持つことを指します。
不倫相手に対して慰謝料を請求できるのは、次のような場合です。
• 不倫相手が、あなたの配偶者が既婚者であると知っていた(または知ることができた)
• (肉体関係の存在をうかがわせる)不倫の事実が証拠で確認できる
不倫相手が「既婚とは知らなかった」という主張をしてくるケースがありますが、こういった場合、メッセージの内容や行動から“知り得た”と判断されることが多くあります。

 

■ 慰謝料を請求する方法
不倫相手への慰謝料請求には、次の方法があります。
① 任意交渉
まずは話し合いで慰謝料の金額や支払い方法を決める方法です。
話し合いが成立すれば、もっとも負担が少なく早期解決が望めます。
② 内容証明郵便で正式に請求する
「法的に責任を求めます」という意思を明確に文書で示す手続きです。
内容証明は心理的にも大きな影響を与えるため、早い対応を促す効果があります。
③ 調停・訴訟
交渉が難しいときは家庭裁判所で調停を申し立てます。
それでも解決しなければ、訴訟で裁判所の判断を求める流れとなります。

 

■ 不倫相手への請求をスムーズに進めるための3つのコツ
1. 証拠はできるだけ早く保存する
不倫相手に慰謝料を請求するうえで、証拠は一番重要なポイントです。
• 不倫相手とのメッセージのやり取り
• 不倫相手との写真や動画
• 不倫相手と一緒にホテルを出入りする事実が分かる資料
• 不倫している事実がうかがえるSNS上の投稿内容
このような客観的な記録がひとつでもあると、相手が否定しにくくなり、話し合いがスムーズに進みます。
証拠は時間が経つほど消されてしまうことも多いため、不倫に気づいた段階で保存しておくことが大切です。

 

2. 交渉は“感情的にならない”ことが大切
不倫相手への憤りや裏切られたという気持ちが強く、どうしても辛辣な言葉をぶつけたくなる気持ちが抑えられないでしょう。
しかし、不倫相手との交渉では 「冷静さ」が成功の鍵 になります。
• 必要な事実だけを落ち着いて伝える
• 希望する金額や内容を事前に整理しておく
• 相手の態度に振り回されない
これだけでも、話し合いがまとまりやすくなります。
また、直接連絡を取りたくない場合や、相手が強硬に反論してくる場合は、弁護士に交渉を頼むことで負担を大きく減らすことができます。

 

3. 時効に気をつける
不倫相手への慰謝料請求にも時効があります。一般的には、
「不倫の事実と不倫相手を知ったときから3年」
が基本です。
時効を過ぎてしまうと、相手に「時効です」と主張され、請求が認められなくなる可能性があります。
また、時間が経てば証拠を手に入れるのも難しくなります。
• 迷ったら早めに弁護士に相談する
• 必要に応じて内容証明で時効を止める
このような対策が、不倫相手への請求をスムーズに進めるために大切です。

 

■ 弁護士に相談するメリット
不倫相手への慰謝料請求は、証拠の確認、書面作成、交渉など、専門的な判断が求められる手続きが多くあります。
弁護士に相談すると、
• 必要な証拠を揃えるためのアドバイスを受けられる
• 相手方に請求できる適切な金額が分かる
• 不倫相手との交渉をすべて任せられる
• 調停・裁判になっても継続してサポートを受けられる
といったメリットがあります。


弁護士細江智洋の事務所では、不倫相手への慰謝料請求に関するご相談を多くお受けしています。
「証拠が十分か不安」「まず何を進めたらいいか分からない」という段階でも、気軽にお声がけください。
不倫相手への請求に特化した解説は、こちらのページでもご案内しております。
→ 不倫相手に慰謝料を請求したい方へ

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2025.12.07更新

離婚コラム68

 

パートナーの不倫を知ったときのつらさは計り知れません。「何から始めればいいのか」「証拠はもっと必要?」と不安を感じる方も多いと思います。ここでは、不貞慰謝料を請求するための手続きと、特に気をつけたいポイントについて具体例を交えて分かりやすくご説明します。

■ 不貞行為とは? 慰謝料の対象になるケース
“不貞行為”とは、配偶者以外の相手と自由意思で肉体関係を持つことを指します。
ホテルの出入り写真のような決定的な証拠がなくても、深夜に2人で外出している様子の写真や、親密な内容のメッセージのやり取りでも不貞行為を推測できる場合があります。

 

■ 慰謝料請求の流れ
1. 証拠の整理・収集
 例:LINEのメッセージのスクリーンショット、クレジットカードの利用履歴(ホテル・飲食代)、スマホの位置情報の記録など。
2. 内容証明郵便での請求
 例:「不貞行為により精神的損害を受けたため慰謝料を支払ってください」という内容を正式な方法で不倫相手に文書を送る手続きです。
3. 交渉(話し合い)
 例:慰謝料の額を決め、分割払いを希望する場合は月々の支払額を決めます。
4. 裁判所での手続き
 交渉が難航した場合に調停や訴訟で解決を図ります。

 

■ 慰謝料請求で特に気をつけたい注意点(具体例つき)
① 消滅時効に注意すること
例:「1年前には不倫相手を知っていたが、気持ちの整理がつかず何もしていなかった」という場合でも、時効は進んでしまいます。不倫相手の名前や住所などの情報を知ってから3年経つと、請求が難しくなる可能性があります。
② 感情的な連絡を避けること
例:感情のままに「許さない」「会社に言いふらす」など厳しい言葉を送ってしまうと、相手が警戒して話し合いが進まなくなることがあります。
できるだけ短いメッセージで冷静にやり取りする方が安全です。
③ 証拠の扱いに注意すること(違法な取り方は危険)
例として、次のような方法で証拠を集めることは違法になり逆にトラブルの原因になります。
• 相手のスマホを勝手に開いてパスコードを解除し、中身をコピーする
• ICレコーダーを相手のカバンや車に勝手に仕込んで録音する
• LINEのログイン情報を無断で使ってメッセージを保存する
これらは相手から「プライバシー侵害だ」と責められ、慰謝料を請求されるリスクもあります。
証拠を集める方法に迷う場合は、一度弁護士に確認すると安心です。
④ 夫婦関係の状況を整理しておくこと
例:不倫する前に何度も別居していた、夫婦関係がすでに破綻していたと判断されると慰謝料が下がることがあります。
日頃から「いつ頃から夫婦仲がどうだったか」を簡単にメモしておくと役に立ちます。
⑤ 不倫相手への請求は慎重に
例:不倫相手が「既婚者だとは知らなかった」場合、慰謝料請求が難しくなるケースがあります。
不倫相手が結婚の事実を知った上で不倫していたかどうかを確認しながら進めることが必要です。

 

■ 一人で抱え込まず、専門家に相談を
不倫の問題は精神的な負担が大きく、冷静な判断ができないこともあります。弁護士にご相談いただければ、証拠の整理や今後の見通しを一緒に考えることができ、安心して進められます。
弁護士細江智洋は、不倫慰謝料や離婚問題のご相談に数多く対応しており、状況に合った解決方法をご提案しています。
詳しく知りたい方は、こちらも参考になさってください。
➡ 不倫慰謝料のページ
つらい状況のなかでも、少しずつ前を向けるよう、丁寧にサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

 

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2025.12.04更新

離婚コラム67

 

夫婦生活がつらくなり、「しばらく距離を置きたい」「別々に暮らしたい」と感じることは、どなたにでも起こり得ることです。しかし、法律上は夫婦に「同居義務」があるため、別居を検討したときに「これって悪意の遺棄になるのでは?」と不安になられる方も多くいらっしゃいます。
ここでは、別居と悪意の遺棄の関係、離婚や慰謝料への影響を、できるだけ分かりやすくご説明いたします。

 

■ 夫婦の同居義務とは
民法752条では、夫婦は「同居し、互いに協力し扶助しなければならない」とされています。これは、夫婦が生活を共にし、助け合うことを基本とする決まりです。
ただし、どんな場合でも同居し続けなければならないわけではありません。単身赴任、家族の介護、心身の不調、家庭内で精神的な負担を受けている(いわゆるモラハラ)など、状況によっては別居が認められることがあります。

 

■ 悪意の遺棄とはどんな状態?
悪意の遺棄とは、正当な理由もないのに夫婦の協力関係を放棄してしまう行為をいいます。
たとえば次のようなケースです。
・何の連絡もなく突然家を出て行く
・家族を避けるためだけに別居を続ける
・全く生活費を負担せず家族を放置する
いずれも、夫婦として当然果たすべき責任を自ら放棄していると判断されやすく、法律上も重大な問題とされています。

 

■ 別居=悪意の遺棄ではない
多くの方が誤解しやすいのですが、別居をしたからといって必ずしも悪意の遺棄になるわけではありません
たとえば、
・相手からのモラハラがあり、身を守るための避難として別居した
・心身の不調がひどく、医者から環境を変えるようすすめられた
・相手からの暴力から子どもを守るためにやむを得ず家を出た
といった事情がある場合には、正当な理由があります。
このような状況での別居は悪意の遺棄にあたることはありません。むしろ、安全を確保するための大切な行動といえます。

 

■ どんな別居が悪意の遺棄と判断されやすいの?
次のような場合は、悪意の遺棄と評価されやすくなります。
・夫婦関係を修復する意思がなく、一方的に家を出た
・理由を説明せず、連絡も断ち、生活費も負担しない
・家庭を支える姿勢が見られないまま、一方的に離れて生活している
たとえ正当な事情があって別居した場合でも、相手に全く事情を伝えないまま家を出たり、別居後の生活の見通しを全く立てずに別居を始めてしまったりすると、誤解されてしまうかもしれません。結果として、「家庭を放置した」「理由のない別居だ」と受け取られ、悪意の遺棄だと主張される可能性もあります。
もちろん、DV・モラハラのように緊急性がある場合は準備が不十分でも仕方ありません。しかし、安全を確保できる場合には、別居前にできる範囲で準備や相談をしておくことが大切です。

 

■ 悪意の遺棄と離婚・慰謝料の関係
悪意の遺棄は、民法に定められている「離婚原因」のひとつです。
そのため、相手が「悪意の遺棄」に該当する行動をとっている場合は、離婚請求が認められやすくなります。
また、長期間の放置や生活費の不払いが続いたために、精神的な苦痛が大きい場合には、「悪意の遺棄」とみなされ、慰謝料の請求が認められる可能性があります。
相手とのトラブルを大きくしないためにも、別居に踏み切る際には慎重な判断が求められます。

 

■ 別居を考えている方へ
別居は、夫婦関係をいったん整理し、自分の心と体を守るためには大切な選択です。しかし、自分から別居した場合に法律上どうみられるか、また別居後の生活費はどう工面したらいいかなど、考えるべきことも多く、不安で踏み切れない方も多いでしょう。
・自分の別居理由は正当といえるのか
・悪意の遺棄と誤解されないための準備は何か
・別居後の生活費(婚姻費用)はどうなるのか
こうした疑問は、それぞれの状況によって答えが異なります。ひとつずつ確認しながら、着実に進めていきましょう。
別居に関する詳しい情報は、
「離婚に向けて別居を考えている方へ」のページでもご覧いただけます。


お一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士細江智洋が、今の状況とお気持ちに寄り添いながら、最適な方法をご一緒に考えてまいります。

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
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