離婚コラム|横浜の離婚に強い弁護士 細江智洋がわかりやすく解説

2025.05.29更新

離婚コラム4


「最近、夫とまともに会話していない」そう感じている方は、決して少なくありません。
夫婦の会話が減っていることは、関係の悪化を示す一つのサインです。特に専業主婦の方にとっては、夫との会話でお互いの理解を深め、心が通い合うことが多く、それが失われると、不安が一気に募ってしまうものです。
本コラムでは、専業主婦が離婚を考える兆候や背景、注意すべきポイントについて、具体的な事例を交えて解説します。

 

専業主婦が離婚を考える主なきっかけ
◆夫との会話がなくなった
「おはよう」「おやすみ」さえあまり交わさなくなった。話しかけても「今疲れてる」「後にして」とそっけない返事をされる。
こんなやりとりが続くと、心の距離はどんどん広がります。夫の帰宅時間や外出先もよく分からない、休日もスマホやテレビばかり見ていて、家族との時間を持とうとしない…。
こうなると、「この人と一緒に暮らしていく意味があるのだろうか」と、離婚という選択肢が浮上してきます。


◆将来への不安が募る
専業主婦である自分が、この先10年後、20年後も夫との生活を続けていけるのか?という不安は、ふとした瞬間に押し寄せます。
特に、
• 子どもが進学するとき、必要な教育費を出してもらえるのか
• 夫が病気や失業をした場合、自分はどうしたらいいのか
• 自分が年齢を重ねたとき、経済的・精神的に自立するべきか
といった将来への不安は、夫婦で将来設計をしっかりと話し合わない限り、解消することはできません。


◆経済的DVやモラハラ
夫婦の間で会話があっても、内容が一方的で、あなたの人格を否定するようなものになっている場合、それはモラルハラスメントの可能性があります。
具体例:
• 家事のやり方に対して「お前は本当に要領が悪いな」としょっちゅう批判される
• 自分の意見や希望を伝えても「そんなこと言う暇があったら掃除でもしてろ」と言われる
経済的にも、
• 最低限の生活費しか渡されず、「いつ,何にいくら使ったのか報告しろ」と強いられる
• 自分の名義の預金を取り上げられ、お金を自由に使えることがほとんどない
といった状態であれば、明らかに経済的DVやモラハラが行われていると言えます。

 

離婚を考えるべききっかけとは?
次のような様子が見られたら、夫婦の関係に危機が訪れている可能性があります:
• 夫婦で子どもの進路や老後の人生計画など、将来の話を全くしなくなった
• 「このままでは何も変わらない」という無力感がある
• 子どもが夫と話さなくなり、距離を置くようになった
• 夫と同じ空間にいるだけで落ち着かずストレスを感じる
これらがいくつかあてはまる場合、単なるすれ違いではなく、根本的な夫婦関係の見直しが必要かもしれません。

 

離婚を考えたときにすべきこと
◆冷静に事実を整理する
感情的になる前に、今の状況を記録しておきましょう。夫婦の会話の内容や夫の発言や態度など、日々の出来事を記録として残しておくと、いざというときの証拠になります。
◆自立に向けた準備を進める
専業主婦の方が離婚する場合は、経済的に自立するための準備が不可欠です。
婚姻費用、財産分与、養育費、年金分割など、法的な知識も必要になる場面が多くあります。
◆弁護士への早期相談がカギ
離婚を迷っている段階でも、一人で悩まず経験豊富な弁護士に相談してみましょう。あなたが抱えている不安や問題を整理することができます。

 

不安を抱える専業主婦の方へ
「夫との会話がない」「離婚すべきか悩んでいる」
そんな思いを抱えたまま、何年も過ごす必要はありません。
あなたの人生を見つめ直す第一歩として、弁護士細江智洋がしっかりと寄り添います。


▶詳しくはこちら:専業主婦のための離婚相談

 

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

2025.05.26更新

離婚コラム3-2


「夫と離婚したいけれど、子供と一緒に生活していけるのか不安です……」「私でも親権を取れるんでしょうか?」
離婚を考える専業主婦の方から、こうしたご相談を多くいただきます。このコラムでは、専業主婦が子供を連れて離婚する際に直面する「親権」「養育費」「面会交流」などの課題について、弁護士の視点から解説します。

 

親権はどっちに?~「母親の方が有利」というのは本当?
日本の離婚制度では、未成年の子供がいる場合、現在は必ずどちらか一方が「親権者」として指定されます。令和8年には共同親権制度が導入されますが、それでも単独親権が選択されることもありますし、共同親権になっても日常生活ではいずれかの親の元で生活することが多くなると思います。
親権者になるためには、経済面でも子供を支えることにはなりますが、専業主婦でも、親権を得ることは十分に可能です。
家庭裁判所が親権者を決める際には、「子の福祉(=幸せ)」を最優先に判断します。母親が日常的に育児をしていた場合、親権は母親の方に認められる可能性が高くなります。ただし、単に「母親」という理由ではなく、「今までの育児実績」「これからの育児環境」「子供の意思(年齢に応じて)」などが総合的に配慮されます。

 

養育費はどう決まる?~確実に支払ってもらうには
養育費とは、子供を育てていく上で必要な費用であり、親権を持たない方の親が支払います。金額は、子供の年齢や両親の収入によって決まり、家庭裁判所の「養育費算定表」などを基に話し合われます。
たとえば、会社員の夫が年収800万円・妻が無収入で子供1人(14歳以下)の場合、養育費の目安は月8~10万円程度とされています。
ただし、口約束だけでは支払いが滞るリスクがあります。必ず「調停調書」や「公正証書」で養育費の取り決めを文書化しておくことが大切です。こうしておくと、支払いが滞った場合に給与差し押さえなどの法的手段をとることが出来ます。

 

面会交流とは?~離れて暮らす親子の関係をどう築くか
離婚後、親権を持たない親にも、子供と連絡を取ったり会ったりする「面会交流」の権利があります。これは子供の健やかな成長のために重要なものであり、法律上も保護されています。
面会交流の内容は、以下のように多岐にわたります:
• 月に◯回子供と会う
• 子どもの長期休暇中に宿泊を伴う交流を行う
• ビデオ通話や手紙でのやりとりを定期的に行う
しかし、面会交流中に暴力や過度な干渉があった場合には、面会交流を制限あるいは禁止する判断が下されます。特に子供に悪影響であると認められる場合は、慎重な対応が求められます。
親権を持つ親としては、子供の精神的安定を第一に考えつつ、面会交流のルールを落ち着いて決める必要があります。感情的に拒否したくなる場合もありますが、過度に面会交流を邪魔すると法的には不利になることもあるため、弁護士の助言を受けながら話し合うことが大切です。

 

弁護士に相談するメリット~感情のもつれから抜け出す第一歩
離婚を決断することは精神的・経済的に大きなストレスがかかります。特に子供を抱える専業主婦の方にとっては、親権・養育費・面会交流といった問題を一人で決断するのは難しいです。
一人で悩む前に、弁護士に相談して相手との交渉や裁判のサポートを受けてみませんか。また、親権や養育費の確保、面会交流の調整まで含めて、総合的にアドバイスを受けられるのも大きなメリットです。

 

あなたとお子様の安心のために、まずはご相談ください
「今すぐ離婚するかどうかは決められない」「漠然と不安があるだけ」でも構いません。
子供との新しい未来に向けて、私たちと一緒に第一歩を踏み出しましょう。

 

→専業主婦の離婚・親権・養育費の相談はこちら

 

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

2025.05.23更新

離婚コラム2


「最近、夫の帰宅時間が遅い」「スマホを手放さなくなった」「どこかよそよそしい」——夫の変化に気づいたとき、「もしかして不倫…?」と不安になる方は少なくありません。かといって、すぐに離婚を決断するには経済的な不安や子育てなど、大きな壁が立ちはだかります。
この記事では、離婚を考える前に専業主婦の方が知っておくべき基本的なポイントを、法律の観点からわかりやすく解説します。特に「夫の不倫」が疑われるときに、どんな対応をすべきか、何を注意すべきかを中心にご紹介します。

 

離婚を急がないで——まずは証拠を集めましょう
夫の不倫が原因で離婚をしたい場合、「証拠」が最も重要です。不倫の証拠がなければ慰謝料の請求は難しくなります。確実な証拠があれば、法律的に有利な立場で離婚の交渉ができます。ここでいう証拠とは、単なるLINEのやりとりやSNSのスクリーンショットだけでは不十分な場合があります。そのほかにラブホテルへの出入り写真、探偵会社の調査報告書を入手できるといいでしょう。

 

専業主婦から見た「離婚後」の生活設計
専業主婦が離婚して不安を感じるのは、やはり「お金」の問題でしょう。専業主婦である場合、就労経験や収入が限られているため、離婚後の生活設計が大切です。
離婚を検討している場合には以下のようにお金を請求できることを知っておきましょう。
婚姻費用分担請求(離婚するまでは別居中でも夫に生活費を請求できる)
養育費の請求(子どもがいる場合には離婚後夫に請求できる)
財産分与(夫婦の共有財産を2分の1に分ける)
慰謝料請求(夫の不倫が原因の場合、夫や不倫相手に請求できる)
さらに、公的支援制度として児童扶養手当や就労支援制度の利用も視野に入れておきましょう。

 

平常心を保って、落ち着いた行動を
夫の裏切り行為を許せないと思うのは当然です。しかし、感情的になって相手を傷つけるような発言や行動をすると、後の交渉に不利に働くこともあるでしょう。特に子どもを巻き込むような争いになった場合、「親権」の獲得にも影響する可能性があるため、落ち着いて対応することが大切です。

 

弁護士に早めに相談するメリット
夫の不倫や離婚の問題は、非常にデリケートな問題です。専業主婦の方は特に、離婚後の不安や情報の少なさから動き出せないことも多いでしょう。
そんなときこそ、早めに離婚問題に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。専門家の視点から、交渉の進め方や証拠の集め方、離婚後の生活設計までトータルにサポートを受けることができます。
当事務所では、専業主婦の方が直面する離婚の問題に特化したサポートを行っています。離婚問題に関して経験豊富な弁護士が、最善の解決策をご提案いたします。
まずはこちらの専用ページをご覧ください:

 

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あなたが行動に移すことで、将来は変わります。「何から始めればいいのか」と悩んでいるなら、まずは情報を集めることから始めましょう。信頼できる専門家と一緒に、新しい人生の第一歩を踏み出してみてください。

 

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2025.05.20更新

離婚コラム1


離婚を経験した多くの専業主婦の方が口にするのが、「思っていたよりもお金がかかる」「こんなに生活が厳しいとは思わなかった」という言葉です。
専業主婦にとっては離婚後の生活は経済的に大きな転機となります。離婚前にしっかりと準備しておくことで、不安やリスクを軽減することができます。
このコラムでは、離婚後に必要なお金(支出)と、得られる可能性のあるお金(収入)を整理してご紹介します。必要な制度を知り、今からできることを考えてみましょう。

 

離婚後に必要なお金(支出)
離婚後の生活では、これまで夫婦で共有していた支出を一人でまかなう必要が出てきます。以下は、主な支出の項目です。

(1) 住居費
賃貸を選ぶ場合は、新たに住む場所の家賃や敷金、礼金、さらには引っ越しに伴う家具や家電など。
▶ 月額目安:5〜8万円(単身世帯の場合、地域差あり)
▶敷金・礼金・引っ越し費用:初期費用として20〜40万円程度

 

(2) 光熱費・通信費

電気、ガス、水道、スマートフォンやインターネットなど、通信費の支払い。
▶ 月額目安:1〜2万円

 

(3) 食費・日用品費
▶ 月額目安:3〜5万円(単身世帯)
▶ 月額目安:5〜7万円(親子二人、子どもの年齢や食習慣により変動)

 

(4) 教育費(子どもがいる場合)
保育園・幼稚園、学校、塾、習い事など。
▶ 月額目安:年齢により異なる(数千円〜2万円以上)

 

(5) 医療費・保険料
子どもの通院や自身の健康管理、国民健康保険や年金の支払いなど。
▶ 年間数万円〜10万円以上の備えが必要

 

離婚後に得られるお金(収入)
離婚後は、専業主婦であっても自分の収入や公的支援で生活を支える必要があります。以下は、得られる可能性のある「収入」の一覧です。

(1) 養育費
元配偶者から子どもの養育に必要な費用を受け取ることができます。支払いが滞るケースも多いため、調停や公正証書での取り決めをおすすめします。
▶ 月額:8〜10万円(会社員の夫が年収800万円・妻が無収入で子供1人(14歳以下)の場合。※元配偶者の収入や子どもの学校により異なる)

 

(2) 児童扶養手当
高校生までの子どもを養育しているひとり親などを対象に自治体から支給されます。所得に応じて支給額が決まります。
▶ 月額: 46,690円(子ども1人当たり,全部支給の場合)

 

(3) 児童手当
高校生までの子どもを養育している家庭に支給されます。(多子加算適用あり)
▶ 月額:10,000~30,000円(子ども1人当たり,年齢により異なる)

 

(4) ひとり親控除
ひとり親(婚姻関係がないか配偶者の生死が明らかでないこと)であることを条件に35万円の所得控除が受けられます。合計所得金額が500万円以下であることなどが条件です。

 

(5) ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親家庭の方が医療機関で健康保険が適用される診療・処方を受けた際に支払う自己負担分のうち、医療費を助成する制度です。対象となる方には福祉医療証を発行します。所得制限があります。

 

(6) 就労収入(パート・在宅ワーク・資格取得支援)
仕事をしていない期間がある場合でも、ハローワークや職業訓練校での支援を受けて、就労支援や資格取得支援を受けることができます。

 

「知らなかった」で損しないために
離婚後の生活を支える制度は数多くありますが、自治体に申請しなければ受け取れない制度です。「誰も教えてくれなかった…」と後悔する方も少なくありません。

みなと綜合法律事務所では、弁護士細江智洋が離婚後の生活設計についても丁寧にアドバイスいたします。 「何から始めたらいいかわからない」と感じている方は、こちらのページをご覧ください。

 

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「知っているかどうか」が未来を変える

離婚後の生活は、離婚前の情報収集が鍵になります。生活に必要なお金、受け取れるお金、制度の利用方法を事前に把握しておくことで、経済的な不安を大きく減らすことができます。離婚後の生活に備え、自分と子どもを守る一歩を、今から踏み出しましょう。

 

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

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