横浜の弁護士による婚姻費用相談

  • 今すぐにでも別居をしたいのに、生活費が足りない
  • 別居後に夫に生活費を請求したのに、応じてくれない
  • 不倫をして出て行った相手から、生活費の請求をされている

目次

婚姻費用を求めるときは弁護士にご相談下さい

別居に際して、何よりも不安になるのは、別居後の生活費のことと思います。

夫又は妻との同居生活に限界を感じても、ご自身の収入が十分ではない場合、別居後の生活費のことを考えるとすぐには別居ができないという方が多くいらっしゃいます。

また、夫又は妻が別居をした場合、別居をした相手から収入に応じて生活費の請求がされることになります。

「相手が勝手に家を出て行ったのに生活費を払わないといけないのか?」、「住宅ローンとは別に生活費も払わないといけないのか?」というご質問をよくお聞きします。

ここでいう「生活費」は、法律上「婚姻費用」と呼ばれ、別居後、離婚が成立するまでの間に大きく問題となります。

婚姻費用においてはその金額を決定することが重要になりますが、個別のケースにより様々な問題点が生じます。

現在口座振替で相手の生活費を負担している、子供が私立の学校に通っている、塾代が高額である、お習い事の費用はどうするのか等、個別のケースに応じて決めていかなければならず、専門的な知識が必要です。

婚姻費用でお悩みの方は、一度当事務所へご相談ください。

婚姻費用とは

「婚姻費用」とは、日常の生活費、子供の養育費、交際費など婚姻から生じる費用のことです。

離婚の協議中、調停中、訴訟中であったとしても、夫婦はお互いが同程度の生活を続けられるように、お互いを扶養する義務(生活保持義務)があります。その結果、どちらか一方の収入が少ない場合には、収入が少ない側から多い側に生活費を渡してくれるように要求する権利があり、これを婚姻費用分担請求権と言います。
そのため、基本的には離婚が決着するまでの間、婚姻費用として生活費をお互いに分担しなければなりません。

婚姻費用の算定方法

一般的には、養育費と同様、家庭裁判所の算定表に従って計算することになります。具体的には、

① 婚姻費用を支払う側の収入
② 婚姻費用の支払を受ける側の収入
③ 子供の人数
④ 子供の年齢(15歳未満か、15歳以上か)

で判断されることになります(詳しくは裁判所のウェブサイトをご参照ください)。

婚姻費用の支払いはいつから、いつまでなのか

婚姻費用の支払いは、「請求したとき」から認められるというのが基本的な考え方です。

そのため、原則として過去の婚姻費用を請求することはできません。

「請求をしたとき」の典型的な場面は、婚姻費用分担請求の調停を申し立てたときです。この場合は、家庭裁判所に実際に申し立てをしているので、そのときから婚姻費用の支払いが始まることになります。

また、調停を申し立てていなくても、内容証明郵便等で明確に婚姻費用の請求をしていれば、「請求した」として、そのときからの婚姻費用の支払いが始まることになります。

メールやSNSのメッセージ機能などでも、きちんと相手に婚姻費用の請求が伝わっている場合は、その時点からの支払いが認められる余地があります。

もっとも、請求時から自動的に相手が払ってくれるわけではなく、話し合いや調停等で婚姻費用の金額が決まったときに、その時点での過去分として「いつから婚姻費用が支払われるべきか」という形で婚姻費用の支払い開始時が問題となります。

婚姻費用の支払いの終わりは、通常は離婚または別居の解消までとなります。

婚姻費用請求が認められない場合

婚姻費用は、基本的に別居中の生活費ですから、他方の配偶者の生活費と子どもの養育費を含んでいます。

離婚後は、元妻や元夫を扶養する義務はありませんので、養育費だけになりますが、離婚前は同居をしていなくても他方の配偶者を扶養する義務があるので、子供だけでなく、他方の配偶者の生活費も含んでいるのです。

婚姻費用のうち子どもの養育費に相当する部分は、子どもに対する扶養義務に基づくものであり、夫婦間での別居や婚姻関係の破綻に至る事情を問わず、支払わなければならないものです。

他方の配偶者の生活費についても、基本的には事情に関わらず支払うべきものですが、例外的に、他方の配偶者が浮気をして出て行った場合など、別居や婚姻関係が破綻に至った原因が、主にまたは専ら婚姻費用を請求する側にあるような場合には、信義則または権利濫用の見地から認められないとされています。

婚姻費用の分担を求められないほどの責任がある場合は限定的ではありますが、これにあたる場合には、子どもの養育費の範囲でのみ認められることになります。

もっとも、婚姻費用の決定に際しては、審理の迅速さも重視されているため、有責かどうかの判断に際しては、明確な証拠があったり、相手が認めている場合のように、客観的に有責性が明らかである必要があります。

婚姻費用請求の流れ

婚姻費用については、まずは夫婦間で話し合いを行います。

この話し合いは、通常は婚姻費用を請求することから始まります。

婚姻費用の支払い開始時期が後に問題となりますので、夫婦間の話し合いでも、婚姻費用を請求したことが証拠として残るように、文書、メール等で確実に証拠に残るようにしておきましょう。

夫婦間での話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てます。

調停では、調停委員を交えた話し合いにより決めていくことになりますが、金額のベースは裁判所の公開している算定表による金額になります。

そして、調停でも金額が決まらない場合には、家庭裁判所の裁判官が、審判という形式で金額を決定します。

審判で決まる金額もベースは算定表に基づく金額になります。

もっとも、調停でも審判でも、算定表による機械的な金額の他に、考慮すべき事情があれば反映されることもあります。

しかし、主張をしなければ考慮はされないことに注意が必要です。

あくまでも算定表がベースであり、特別な事情は当事者から主張をしなければなりません。

婚姻費用請求の弁護士費用

1 着手金 

  22万円

2 報酬金 

  解決報酬 22万円 + 経済的利益に応じた報酬 11%(2年分を上限とする)

※ 調停・審判の場合、期日が5回を超えた場合、6回目から1回当たり22,000円の出廷日当が生じます。

婚姻費用 Q&A

この記事を担当した弁護士


 

みなと総合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

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