Q7 相手の家賃や光熱費などが口座から引き落とされている場合、婚姻費用として支払うべき金額から差し引けるのでしょうか

A7 差し引くことができます。

家賃、光熱費、携帯代等の通信料、掛け捨て型の保険代等、本来、相手側で負担すべき生活費が、婚姻費用の支払い義務を負う者の口座から引き落とされている場合、当然に婚姻費用として支払うべき金額から引き落とされた金額を全額差し引くことができます。

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