Q11 婚姻費用分担請求調停の結果を待つ余裕もないときに何か方法は無いのでしょうか

A11  婚姻費用の仮払いを求める審判前の保全処分という手続があります。

婚姻費用分担請求調停の場合、申立てから結果が確定するまで早くても1~2か月、長ければ1年以上にわたる場合もあります。

生活費の不足が差し迫っている場合は、婚姻費用の仮払いを求める審判前の保全処分によって直ちに相手の給与債権等の差押えをすることができる場合があります。

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