Q4 払いすぎた婚姻費用を取り戻すことはできるのでしょうか

A4 「財産分与」の際に、取り返すことが出来る場合があります。

最高裁判所は、「当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のために給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができる」と示しており(最判昭和53年11月14日)、一定の場合に払いすぎた婚姻費用が後に清算できることを認めています。

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