Q2 婚姻費用の請求はいつから出来るのでしょうか

A2 離婚するまでいつでも請求できます。

基本的に夫婦である以上、いつでも請求ができます。
一般的には、婚姻費用の支払が為されなくなった時から請求することになります。

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