離婚コラム|横浜の離婚に強い弁護士 細江智洋がわかりやすく解説

2025.06.22更新

離婚コラム12

 

配偶者からのモラルハラスメント(モラハラ)に苦しめられ、「もう離婚したい」と思いながらも、どういった手続きを踏めば良いのか不安を感じている方は多いものです。
中でも、「離婚調停」と「離婚裁判」の違いは分かりづらく、どちらを選ぶべきか迷われる方も少なくありません。
この記事では、モラハラ離婚における調停と裁判の違いを分かりやすく解説し、それぞれのメリット・デメリットを踏まえながら、状況に応じた適切な選択のポイントをご紹介します。

 

離婚調停とは?|家庭裁判所での話し合い
離婚調停は、家庭裁判所において調停委員(当事者双方の言い分を公平に聞く中立者)が間に入り、当事者双方の話し合いを支える制度です。裁判とは異なり、双方の合意が前提となるため、比較的柔軟な解決が可能です。


【モラハラ事案では弁護士の同席が安心材料に】
モラハラ加害者は、外面が良く調停の場で虚偽の主張をしたり、問題を小さく見せようとしたりすることがあります。一方で、長い間精神的に支配されてきた被害者は、調停委員の前で自身の主張を上手く伝えることが難しい場合も少なくありません。
しかし、弁護士が同席することで、被害者の気持ちを整理し、調停委員に対する適切な主張が可能になります。また、法的なアドバイスをその場で受けることができるため、安心して調停に臨むことができます。

 

離婚裁判とは?|調停が不成立となった場合の法的手続き
離婚裁判は、調停で合意しなかった場合に、家庭裁判所の裁判官が証拠に基づいて離婚の可否を判断する手続きです。
日本の裁判所では原則として「調停前置主義」がとられており、離婚裁判は調停を経てからでないと起こすことができません。そのため、モラハラ事案であっても、一般的な流れはまず調停を行い、話し合いが成立しなかった場合に裁判に進みます。
【モラハラの証拠と慰謝料請求】
モラハラを原因とする離婚裁判では、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるかどうかが審理されます。暴言や人格否定など、継続的な精神的暴力の事実を裏付ける証拠(日記、音声データ、LINEのやり取りなど)が極めて重要です。
また、モラハラによって精神的な苦痛を受けた場合は、慰謝料を請求することも可能です。慰謝料請求は、離婚裁判の中で同時に主張することができ、裁判所が判断します。

 

どちらを選ぶべき?|状況に応じた判断を
以下のような基準で、調停あるいは裁判いずれかの選択を検討してみましょう。

離婚コラム12表

 

いずれにしても、弁護士が代理人になることで冷静かつ戦略的な対応ができるため、精神的負担が軽くなります。

 

不安を一人で抱えず、まずは相談を
モラハラ事案は、精神的な苦痛が目に見えにくいため、状況を適切に伝えることが難しい場合が多くあります。しかし、法律の専門家に依頼することで、ご自身の権利を正しく主張し、適切な手続きを選ぶことができます。
「私のケースは調停で解決できるの?」「慰謝料は請求できるの?」そんな不安や疑問をお持ちの方は、ぜひ以下のページをご覧ください。


→モラハラ離婚に関する詳しい解説はこちら

 

誰にも相談できずに一人で悩んでいる方こそ、まずは一歩を踏み出してみてください。未来を切り開くサポートが、ここにあります。

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

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