
別居中の生活費の支払いは義務?同居義務との関係
離婚に向けて別居を考えたとき、今後の生活費をどう確保するかは大きな不安になりやすいところです。「もう一緒に住んでいないのだから、生活費を払わなくてよいのでは」と思われることもありますが、離婚が成立する前であれば、原則は別居中でも生活費を分担する義務があります。そこで今回は、別居中の生活費の支払い義務と、民法上の同居義務との関係について、具体例を交えながらわかりやすく解説します。
別居中の生活費は支払う義務がある?婚姻費用の基本
別居中であっても、離婚が成立するまでは、生活費を分担する義務があり、この生活費は法律上「婚姻費用」と呼ばれます。婚姻費用には、食費や住居費、光熱費、日用品代だけでなく、子どもの養育費、教育費、医療費など、婚姻生活を維持するために必要な費用が含まれます。
同居義務があっても別居できる?別居と法律上の関係
もっとも、民法には夫婦の同居義務もあるため、「別居すると法律違反になるのでは」と不安になる方もいらっしゃるでしょう。ですが、現実には、すべての別居が問題になるわけではありません。たとえば、DVやモラハラ、生活費を渡さないなどの経済的圧迫、不貞行為の発覚などの事情がある場合には、別居に相応の理由があると判断されます。大切なのは、同居義務の問題と、生活費の分担義務の問題は分けて考える必要があるという点です。
別居中の生活費と同居義務の関係はどう考える?
「同居していないのだから、生活費は払わない」という主張は、そのまま認められるとは限りません。別居に至る事情がある場合でも、婚姻関係が続いている以上、相手や子どもの生活を支える必要があります。つまり、別居していることと、婚姻費用を負担しなくてよいことは同じではないのです。この点を誤解したまま別居を始めてしまうと、あとで大きな争いになりやすいため注意が必要です。
具体例で解説|別居中の生活費は誰が負担するのか
たとえば、夫が会社員として安定した収入を得ていて、パート勤務の妻が子どもを連れて別居した場合、離婚前であれば、夫が妻や子どもの生活費を負担すべきと判断されます。反対に、妻のほうが高収入で、夫が病気や失業などにより十分な収入を得られない場合には、妻が生活費を負担することになります。婚姻費用は、夫か妻かで機械的に決まるものではなく、夫婦それぞれの収入、資産、子どもの人数や年齢などを踏まえて考えられます。
別居中の生活費はいくら?請求額でもめる理由
実際には、「いくら支払うべきか」「いくら請求できるのか」で揉めることが少なくありません。そのため、給与明細、課税証明書、預金の状況、毎月の支出などの資料を準備しておくことが重要です。話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることができます。調停がまとまらなければ審判に移り、裁判官が必要な審理をしたうえで判断する流れになります。
別居前に準備したいこと|生活費トラブルを防ぐポイント
別居は、ただ家を出ればよいというものではありません。別居後の生活費の見通し、子どもの生活環境、今後の離婚協議や調停の可能性まで考慮しつつ進めることが大切です。このような準備が不十分なまま別居すると、生活費の請求方法や支払い時期が曖昧になり、かえってトラブルが長引くことがあります。早めに必要資料をそろえ、法的な見通しを持っておくことで、落ち着いて次の一歩を踏み出せます。
別居中の生活費で悩んだら弁護士に相談を
別居中の生活費の問題は、これからの生活を支える大切な土台です。「別居したいが生活費がもらえないかもしれない」あるいは「自分がどこまで負担すべきかわからない」とお悩みの方は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。弁護士細江智洋にご相談いただければ、婚姻費用の見通し、別居の進め方、必要資料の整理、調停を見据えた対応まで、状況に応じて丁寧にアドバイスいたします。離婚に向けて別居を考えている方は、「離婚に向けて別居を考えている方へ」のページもあわせてご覧ください。
この記事を担当した弁護士

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。















