離婚コラム|横浜の離婚に強い弁護士 細江智洋がわかりやすく解説

2025.10.02更新

離婚コラム46

 

離婚を考えている方の中には、裁判所での「離婚調停」を利用する方も多くいらっしゃいます。しかし、実際に手続きを始めるとなると「費用がいくらかかるのだろう?」「想定外の出費になるのではないか」と心配になる方も少なくありません。
この記事では、離婚調停に必要な費用の内訳を分かりやすく解説し、特に横浜エリアにおける弁護士費用の相場もご紹介します。

 

1. 離婚調停に必要な基本的な費用
・申立手数料(収入印紙代)
離婚調停を申し立てる際には、「申立手数料」を裁判所に納める必要があります。具体的には 1,200円分の収入印紙 を申立書に貼り付けます。これは全国共通の定められた金額で、誰でも同じです。
・郵便切手代(予納郵券)
裁判所から相手方に書類を送付するための費用として、1,000円〜2,000円程度 の郵便切手を裁判所に納めます。金額や枚数は家庭裁判所ごとに異なるため、申し立てを行う裁判所で事前に確認しておくと安心です。
・書類取得費用
離婚調停の申し立てには、夫婦の戸籍謄本などの添付書類が必要です。これらの取得には、1通数百円程度の費用がかかります。
これら裁判所関連の費用は、すべて合わせても数千円程度に収まることがほとんどです。

 

2. 横浜エリアの弁護士に依頼する場合の費用相場
離婚調停はご自身だけで進めることも可能ですが、専門知識を持つ弁護士に依頼する方も多くいらっしゃいます。弁護士に依頼することで、書類の作成や主張の整理、調停期日の代理出席などをしてもらえるため、安心して進められます。
横浜の弁護士費用の相場は次のとおりです。
着手金:33万円〜44万円以上
報酬金:33万円〜66万円以下(経済的利益がある場合には加算されることもあります)
実費:交通費や書類送付,資料取得にかかる費用など、数千円〜数万円程度
これらを合算すると、離婚調停全体での弁護士費用は80万円〜100万円前後になるケースが一般的です。全国的な水準とも大きく差はなく、横浜エリアでもおおよそ同じ目安で考えてよいでしょう。

 

3. その他にかかる可能性のある費用
場合によっては、次のような追加費用をご自身で負担することがあります。
• 財産分与や慰謝料に関する調査費用
• 探偵の調査費用
• 書類を揃えるための交通費や調査費用
• 調停が不成立となり、その後に離婚訴訟へ移行する場合の追加費用
ケースによって費用は変わりますので、見通しを立てるためには弁護士へ早めに相談することが大切です。

 

4. 費用を抑える工夫
「弁護士費用が大きな負担になるのでは」と心配される方も多いでしょう。次のような工夫で、費用面の不安を軽減することが可能です。
 1. 弁護士費用の分割払いや一部後払いに対応
 当事務所では、依頼者のご状況に応じて 分割払いや一部後払いにも柔軟に対応しております。まとまった費用をすぐに用意することが難しい場合でも、まずは一度ご相談ください。
 2. 見通しを明確にした初回相談
 費用の見通しを早めに立てることで、調停の長期化や不必要な出費を防ぐことができます。当事務所では、初回の法律相談で方針や想定される費用を丁寧にご説明します。
 3. 法テラスの利用を検討されている方へ
 一定の収入基準を満たす場合、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助制度を利用することで、調停手続きにかかる弁護士費用を一時的に立て替えてもらえる制度があります。
ただし、法テラスを利用するためには、対応している弁護士に依頼する必要があります。当事務所は法テラスとの契約は行っておりませんが、費用の分割払いや柔軟な対応についてはご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。

 

まとめ:安心して調停に臨むために
離婚調停にかかる費用は、裁判所に納める少額の費用に比べたら、弁護士費用の割合が大きくなります。
そのため「本当に依頼する価値があるのか」と迷われる方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、弁護士に依頼することは一定の費用がかかるものの、それ以上に得られるメリットが多くあります。
• 調停において主張や希望を適切に伝えられるようサポートしてもらえる
• 専門知識に基づいて主張や証拠を整理し、法的根拠に基づいた主張ができる
• 相手方と直接交渉する必要が無いため精神的な負担を軽くできる
• ご本人が調停に出席できない場合でも、代理人として弁護士が対応できる
こうしたサポートによって、安心して調停に臨むことができ、結果的に時間や精神的な負担を減らせます。
「費用がかかっても、安心して調停を進めたい」「相手と直接やり取りせずに解決したい」とお考えの方は、ぜひ当事務所の法律相談をご利用ください。あなたにとって最適な解決方法を、一緒に探してまいります。
詳しくはこちらのページもご覧ください:
→離婚調停について(みなと綜合法律事務所)

  

この記事を担当した弁護士 

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋

神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

 

 

2025.09.29更新

離婚コラム45

 

「夫婦で話し合っても解決しない」「相手が離婚届に判を押してくれない」――。離婚を考えるとき、多くの方がこのような悩みにぶつかります。
離婚を検討される方の中には、「これからの生活を自分らしく送りたい」「年金や財産の分け方をきちんと決めたい」といった不安やご希望を抱える方も少なくありません。そんなときこそ家庭裁判所での離婚調停を利用しましょう。ここでは、申し立てから終了までの流れを分かりやすく解説します。

 

1. 離婚調停とは?
離婚調停は、家庭裁判所で「調停委員」という中立的な第三者を交えて話し合う制度です。
• 感情的になりにくく、落ち着いて進められる
• 財産分与や年金分割、慰謝料、親権など幅広く対応
• 合意した内容は裁判所の文書となるため、強い効力を持つ
このような仕組みにより、夫婦間だけでは難しい問題も解決できます。

 

2. 申し立ての方法
離婚調停を始めるには、家庭裁判所に「調停申立書」を提出します。
申立てをする裁判所は、相手が住んでいる地域の家庭裁判所です。たとえば相手が東京に住んでいれば東京家庭裁判所、横浜に住んでいれば横浜家庭裁判所、というように相手の住所で決まります。
費用は数千円程度で、「離婚」「財産分与」「慰謝料」「年金分割」など話し合いたい内容を記載した申立書を作成します。

 

3. 調停期日の流れ
調停は1か月から1か月半ごとに1回のペースで開かれます。
1. 夫婦は別々の部屋で待機できる
2. 当事者は交互に調停室に入り、調停委員がそれぞれの話を一人ずつ聞く
3. 調停委員が公平かつ中立的な立場から合意をサポートする
当事者同士が顔を合わせずに進められる点も安心です。

 

4. 調停成立後の手続き
合意ができた場合「調停調書(ちょうていちょうしょ)」が作成され、判決と同じ効力を持ちます。相手が財産分与や慰謝料を支払わない場合でも、この調書を使えば財産の差押えなどの強制執行が可能です。
離婚を成立させるには、「離婚届」と「調停調書の謄本」を調停成立から10日以内に役所へ提出します。離婚届に相手の署名は不要ですが、提出する本人は署名が必要です。相手の協力がなくても、調停調書の謄本を添えれば正式に離婚できます。

 

5. 調停が不成立の場合
調停で話し合いがまとまらなければ「調停不成立」となり、その後離婚訴訟に進むかを検討することになります。

 

6. 調停にかかる期間
平均で半年から1年程度です。財産分与や年金、親権など複雑な問題があって話し合いが難航する場合は長引くこともあります。

 

7. 弁護士に相談するメリット
調停は一人でも手続きを進められますが、
• 離婚後の財産や年金の分け方についてよく理解していない
• 相手が感情的に強く主張してきて、うまく交渉できるか心配
• 財産や年金の資料を揃えるのに時間がかかり、調停が長引いてしまいそう
といった心配を抱える方も少なくありません。弁護士がいれば調停に提出する書類やご自分の主張を整理でき、安心して調停に臨めます。

 

まとめ
離婚調停は、夫婦だけでは解決が難しい離婚に関する問題を冷静に整理し、新しい生活へスタートを切るための制度です。
ご自分がいざ始めるとなると「私の場合はどうなるの?」「どんな書類が必要になるの?」と疑問や不安が出てくるものです。「自分の場合はどうなるのか詳しく知りたい」と思われた方は、一人で悩まずにまず弁護士へご相談ください。専門家と一緒に進めることで、確実な手続きと納得のいく解決につながります。
→離婚調停の流れについて詳しくはこちら

 

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

2025.06.22更新

離婚コラム12

 

配偶者からのモラルハラスメント(モラハラ)に苦しめられ、「もう離婚したい」と思いながらも、どういった手続きを踏めば良いのか不安を感じている方は多いものです。
中でも、「離婚調停」と「離婚裁判」の違いは分かりづらく、どちらを選ぶべきか迷われる方も少なくありません。
この記事では、モラハラ離婚における調停と裁判の違いを分かりやすく解説し、それぞれのメリット・デメリットを踏まえながら、状況に応じた適切な選択のポイントをご紹介します。

 

離婚調停とは?|家庭裁判所での話し合い
離婚調停は、家庭裁判所において調停委員(当事者双方の言い分を公平に聞く中立者)が間に入り、当事者双方の話し合いを支える制度です。裁判とは異なり、双方の合意が前提となるため、比較的柔軟な解決が可能です。


【モラハラ事案では弁護士の同席が安心材料に】
モラハラ加害者は、外面が良く調停の場で虚偽の主張をしたり、問題を小さく見せようとしたりすることがあります。一方で、長い間精神的に支配されてきた被害者は、調停委員の前で自身の主張を上手く伝えることが難しい場合も少なくありません。
しかし、弁護士が同席することで、被害者の気持ちを整理し、調停委員に対する適切な主張が可能になります。また、法的なアドバイスをその場で受けることができるため、安心して調停に臨むことができます。

 

離婚裁判とは?|調停が不成立となった場合の法的手続き
離婚裁判は、調停で合意しなかった場合に、家庭裁判所の裁判官が証拠に基づいて離婚の可否を判断する手続きです。
日本の裁判所では原則として「調停前置主義」がとられており、離婚裁判は調停を経てからでないと起こすことができません。そのため、モラハラ事案であっても、一般的な流れはまず調停を行い、話し合いが成立しなかった場合に裁判に進みます。
【モラハラの証拠と慰謝料請求】
モラハラを原因とする離婚裁判では、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるかどうかが審理されます。暴言や人格否定など、継続的な精神的暴力の事実を裏付ける証拠(日記、音声データ、LINEのやり取りなど)が極めて重要です。
また、モラハラによって精神的な苦痛を受けた場合は、慰謝料を請求することも可能です。慰謝料請求は、離婚裁判の中で同時に主張することができ、裁判所が判断します。

 

どちらを選ぶべき?|状況に応じた判断を
以下のような基準で、調停あるいは裁判いずれかの選択を検討してみましょう。

離婚コラム12表

 

いずれにしても、弁護士が代理人になることで冷静かつ戦略的な対応ができるため、精神的負担が軽くなります。

 

不安を一人で抱えず、まずは相談を
モラハラ事案は、精神的な苦痛が目に見えにくいため、状況を適切に伝えることが難しい場合が多くあります。しかし、法律の専門家に依頼することで、ご自身の権利を正しく主張し、適切な手続きを選ぶことができます。
「私のケースは調停で解決できるの?」「慰謝料は請求できるの?」そんな不安や疑問をお持ちの方は、ぜひ以下のページをご覧ください。


→モラハラ離婚に関する詳しい解説はこちら

 

誰にも相談できずに一人で悩んでいる方こそ、まずは一歩を踏み出してみてください。未来を切り開くサポートが、ここにあります。

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2025.06.16更新

離婚コラム10

 

「人格を否定されるような言葉を浴びせられる」「毎日のように無視され、威圧的な態度を取られる」――
このような精神的な暴力、いわゆるモラルハラスメント(モラハラ)に苦しみ、離婚を決意される方が増えています。
その際、多くの方が「離婚調停」という手続きに直面します。
モラハラ加害者は、家庭内では高圧的な態度を取ることが多い一方で、外では理性的に振る舞い、離婚調停でも「常識的な人物」を装います。
調停の場で被害者の方が感情的になってしまうと、調停委員からの信頼を損ねてしまう可能性もあります。
調停を有利に進めるためには、落ち着いて事実を伝えることに加え、証拠の準備と心の備えが非常に重要です。

 

■ 証拠集めは“見える化”がカギ
モラハラは発言や態度によるため、目に見える傷がなく、周囲に理解されにくいという難しさがあります。そのため、調停で有利に立つには客観的な証拠が不可欠です。
有効なものとしては:
• 暴言や威圧的な言動の音声データ
• LINE・メールなどの攻撃的なメッセージの記録
• 精神的な被害を日々記録した日記
• 心療内科などの診断書
モラハラが行われている日付や状況がわかる形で普段から証拠を集めておくことが大切です。


■ 調停で気をつけたい3つの注意点
① 感情的にならず、事実を伝える
被害の訴えが正当であっても、悲しみや怒りをそのままぶつけてしまうと、調停委員に「冷静な話し合いができない人」と誤解されてしまうことがあります。
相手の態度に腹が立っても、事実を冷静に伝える姿勢を意識しましょう。


② 相手の挑発に乗らない
モラハラ加害者は、調停でも「嘘ばかり言っている」「被害妄想だ」などと発言し、あえて怒らせるような挑発をしてくることがあります。
そこで反論して口論になってしまうと、調停委員に「どちらも悪い」と受け取られ、モラハラ構造を理解してもらいにくくなります。
こうした挑発に乗らず、落ち着いて調停委員へ説明することが大切です。精神的に辛い場合は、できる限り書面での説明にする、弁護士に依頼して発言を任せるなどの方法もあります。


③ 自分の安全と心の安定を最優先にする
調停は長い期間、複数回行われ、精神的にも体力的にもストレスが大きくなります。
「早く終わらせたい」と思って相手に妥協してしまうと、後々後悔することにもなりかねません。
心身の不調を感じた場合は無理をせず、医師の診断書をもとに期日の延期を申し出たり、Web調停や電話調停を検討したりすることも可能です。
「交渉を成立させること」よりも、「自分の人生を守ること」が何より大切です。


■ 弁護士のサポートは大きな安心に
調停では、被害の背景を正しく主張することが必要とされます。しかし被害者ご本人がその役割を果たすのはとても難しいことです。
信頼できる弁護士が代理人となることで、法的根拠に基づいた主張を行い、主張の信頼性を高めることができます。
また、書類の作成や調停の進行も弁護士が担うため、精神的な負担を大きく軽減することができます。
モラハラ離婚を有利に進めたい方は、一人で抱え込まず、専門家の力を借りて進めることをおすすめします。
弁護士細江智洋が、あなたの立場に立ち、最善のサポートをいたします。


→モラハラ離婚の詳しい情報はこちら

 

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
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