離婚コラム|横浜の離婚に強い弁護士 細江智洋がわかりやすく解説

2025.08.30更新

離婚コラム35

 

「最近、配偶者の言葉や態度がつらい…でも、暴力ではないから離婚の理由にはならないのでは?」
このようなお悩みを抱えている方は少なくありません。実際、目に見える暴力がなくても、精神的に追い詰められることで夫婦関係が破綻するケースが増えています。それはいわゆる「モラルハラスメント(モラハラ)」です。
本コラムでは、モラハラとは何か離婚に発展する典型的なパターン、そして法的な対応方法について、弁護士の視点から分かりやすく解説いたします。

 

モラハラとは?
モラルハラスメント(略して「モラハラ」)とは、言葉や態度によって相手を精神的に傷つけ、支配しようとする行為を指します。
モラハラは、外部からは気づかれにくく、被害者自身も「自分が悪いのかもしれない」と感じてしまいがちです。
よくあるモラハラの特徴には、以下のようなものがあります:
• 「バカじゃないのか」などと人格否定をする
• 理由もなく無視する、急に不機嫌になって精神的に追い詰める
• 外面は良いが、家庭内では威圧的な態度を取る
• 経済的に支配しようとし、生活費を渡さない
• 子どもを味方につけて孤立させる

 

離婚に発展しやすいモラハラの具体例
以下は、実際に離婚に至ったモラハラの典型的なケースです。
1. 毎日のように人格を否定される
「お前は何をやってもダメだ」と長期間言われ続けた結果、少しずつ自尊心を失い、うつ症状に陥ったというケース。これはれっきとした精神的DVであり、婚姻関係の破綻と判断される要因となります。
2. 家庭内で完全に無視される
相談をしても「お前と話しても仕方ない」と無視され続け、孤立感や不安が募ってついには家庭内別居の状態に。これも継続的なモラハラと認定される可能性があります。
3. 意図的に情報を与えず、相手を支配する
家庭内での大事な会話(家計、子どもの進学、親族との関係など)を自分一人で一方的に決め、被害者には相談も説明もしないというモラハラがあります。このような「情報遮断型」のモラハラは、被害者を家庭内で孤立させ、自信や判断力を奪っていく点で深刻です。

 

モラハラによる離婚は認められる?
結論から申し上げると、モラハラは離婚原因として認められます。民法770条では「婚姻を継続し難い重大な事由」が離婚の理由になるとされており、モラハラはその一つに該当します。ただし、裁判や調停で認められるためには、客観的な証拠が必要です。

 

離婚を考える前に知っておくべきこと
モラハラ離婚では、以下のような記録が、後の法的手続きで有効となります。
• LINEやメールでの「死ね」「消えろ」などの侮辱的な言葉
• 日記やメモによる被害の記録
• 暴言や責める言葉を吐く様子の動画や録音データ
• 医師による診断書(うつ症状など)
ただし、モラハラは暴力のように目に見える傷が残らないため、立証が非常に難しいというのが現実です。
たとえば、加害者が言葉遣いに気をつけていたり、あからさまな暴言を避けていたりする場合、録音できても明確な証拠とまではいえないこともあります。また、無視や冷淡な態度による「サイレントモラハラ」は、記録に残しにくく、第三者に説明しても理解されにくいことがあります。
このような事情から、「何をどう記録すれば有効な証拠になるのか」について、法的な知識と戦略が必要になります。
まずは早めに弁護士へ相談しましょう。弁護士に相談することで、証拠の集め方・残し方・交渉の進め方などについて、状況に合った具体的なアドバイスを受けることができます。

 

弁護士に相談するメリット
モラハラに強い弁護士に相談することで、以下のようなサポートを受けられます。
• モラハラの立証に向けた証拠収集のアドバイス
• 離婚の進め方や戦略の提案
• 慰謝料や親権などの交渉
モラハラによる離婚は、法律面だけでなく、心のつらさや周囲との関係など、さまざまな悩みが重なり合う、デリケートで複雑な問題です。今感じている苦しみが、法律の力で守られるものかもしれない――そう思ったときが、行動を起こすタイミングです。

当事務所では、モラハラ離婚に強い弁護士細江智洋が親身に対応いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。

→モラハラ離婚に関する詳しい解説はこちら

 

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

2025.08.27更新

離婚コラム34

 

「毎日のように人格を否定される」「暴言がひどく、もう限界」——。
そんなモラハラ(モラルハラスメント)に悩む夫婦関係は、静かに、しかし確実に心を蝕んでいきます。目に見えない暴力であるがゆえに、第三者に伝わりづらく、孤立してしまうことも少なくありません。
この記事では、モラハラ配偶者との離婚を考えている方に向けて、離婚を円滑に進めるためのポイントや弁護士が関わった実例、そして法的な対応方法を、弁護士の立場からわかりやすく解説いたします。

 

モラハラとは?見えない暴力の正体
モラハラとは、相手を精神的に苦しめるような言動を繰り返す行為を指します。代表的な例としては、
• 「お前は役立たず」「頭が悪い」といった人格を否定するような言葉を日常的に浴びせる
• 少しでも気に入らないと無視する、依存や束縛、平気で噓をつく
• 家族や友人との交流を制限する(スマホをチェックする)
• 経済的な自由を奪う(生活費を渡さない)
などが挙げられます。
モラハラは、加害者が「これは愛情だ」「お前のためだ」「当然の権利」と自分の言動を正当化することも多く、被害者が自分の置かれている状況に気づきにくいという特徴もあります。

 

離婚を決意する前に確認すべき3つのこと
1. 証拠の確保を第一に
 モラハラは目に見えない精神的暴力のため、言い逃れされやすいのが現実です。 録音データ、LINEやメールの文面、日記など証拠として残るもの、録音したものであれば「会話の流れ全体を録音したもの」を集めておくことが、離婚協議や裁判で非常に有効です。
2. 安全の確保と相談先の準備
 精神的な限界を感じている場合は、まずは身の安全を確保しましょう。弁護士などの専門家、あるいは女性相談支援センター、配偶者暴力相談支援センターなどの公的機関に早めに相談することも大切です。必要があれば、接近禁止命令といった法的措置も検討しましょう。
3. 離婚の方法と手続きの選択
 モラハラ加害者は簡単には離婚に応じず、話し合いが難航することもあります。協議離婚での合意が難しい場合は、調停や裁判へ進みますので、モラハラに強い経験豊富な弁護士のサポートが重要です。

 

弁護士が関わった実例:離婚と財産分与と年金分割の獲得に成功したケース
50代女性が夫から長年にわたり、無視・人格否定・暴言などのモラハラを受けていたケース。夫が離婚を拒否していたため調停不成立となりましたが、離婚訴訟において和解協議となり、離婚に合意。財産分与(約1500万円)を確保し、年金分割の合意が成立しました。詳しくは以下のページをご覧ください。
離婚解決事例73 モラハラ夫と訴訟上の和解で離婚が成立し、財産分与と年金分割を得た事例 | みなと綜合法律事務所の弁護士細江が解決事例を解説します

 

モラハラ離婚に強い弁護士へ早めの相談を
モラハラによる離婚は、法的知識や証拠の集め方、戦略的な進め方が求められます。
一人で悩まず、法律の専門家に相談することで、精神的な負担がぐっと軽くなり、確実な一歩を踏み出すことができます。
弁護士細江智洋は、数多くのモラハラ離婚を扱ってきた経験を活かし、依頼者様のお気持ちに寄り添いながら、最適な解決へと導きます。
詳細な流れや具体的な対応方法については、下記の専用ページをご覧ください。

→モラハラ離婚のページはこちら

 

最後に:自分を取り戻すために
離婚は決して「失敗」ではありません。むしろ、心の平穏と自分らしさを取り戻す「新しいスタート」です。
あなたの人生が再び笑顔で始まるよう、私たちは全力でサポートいたします。

 

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

2025.08.24更新

離婚コラム33

「最近、夫(妻)との関係がつらい。でも、これって本当に離婚の理由になるのかな?」
その背景にあるのは、目に見えない心の暴力——モラハラ(モラルハラスメント)かもしれません。
この記事では、モラハラが離婚原因になり得る代表例を、法律の視点も交えながらご紹介します。

モラハラとは?法律上の位置づけ
モラハラとは、暴言、無視、経済的制限、過干渉などがあり、繰り返されることで深刻なダメージを心に与えます。
法律上、こうした行為が継続的に行われていれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚原因として認められる可能性があります。

 

離婚原因となるモラハラ行為の代表例
1. 人格否定や侮辱的な発言の繰り返し
「だからあなたはダメなんだ」「俺(私)がいなきゃ何もできないくせに」など、相手の価値を否定する言葉を繰り返す行為です。夫が妻を見下すケースもあれば、逆に妻が夫の仕事や収入、家事のやり方を常に否定し、能力を認めないケースもあります。
2. 経済的な支配や制限
生活費を渡さない、支出を逐一管理する、口座を勝手に動かすなど、お金を使って自由を奪う行為もモラハラです。
3. 無視・態度の急変
話しかけても無視される、機嫌によって冷たくされたり優しくされたりすることで、相手の感情にいつも振り回される立場になります
4. 外ではいい人、家庭では支配的
外では親切で穏やかでも、家の中ではまったく別人のような態度をとる人もいます。
このようなギャップがあると、周囲に相談してもまったく信じてもらえず、被害者が孤立してしまいます。
5. 子どもを使って相手を攻撃する
「パパの言うことは間違ってるから真似しないように」「お父さんのほうが正しい。お母さんみたいな考え方じゃダメだよ」など、子どもに一方の親を悪者として刷り込む行為は、子どもを利用した精神的圧力です。

 

モラハラ被害者に見られる典型的な心理と行動パターン
モラハラの被害者は、自分が被害を受けていることに気づけないことが少なくありません。それは、あなたが鈍いからではなく、少しずつ心を削られるため、違和感を“慣れ”として受け入れてしまうからです。
被害を受けている方にはこういった心理や行動が見られます。
● 自分を責め、相手を正当化してしまう
「私が悪いからあんなことを言わせたんだ」「不注意で怒らせてしまった」——いつの間にか、相手ではなく自分を責めてしまうようになります。
● 相手の顔色をうかがい、自分の気持ちを押し殺す
相手の機嫌を損ねないようにと気を遣い、自分の意見や感情を押さえつけてしまいます。
● 子どものために無理に夫婦関係を維持しようとする
「片親はかわいそう」と思い、自分の苦しみを後回しにしてしまう方もいます。
しかし、モラハラによって緊張感のある家庭環境が続けば、当然ながら子どもも不安を抱えてしまうでしょう。

 

そして、うつ状態に陥って初めて気づくことも
「なんとなく気持ちが沈む」「涙が止まらない」「人に会いたくない」
こうした症状が続き、病院で“うつ状態”と診断されて初めて、「あの人との関係が原因だったのかもしれない」と気づく方が少なくありません。
これはモラハラ被害が長く続いた結果です。あなたの心身が長い時間をかけてすり減り、静かに限界を迎えているのです。

 

ご相談は、今からでも大丈夫です
モラハラに悩んでいる方の多くは、「誰にも話せない」「どこに相談していいかわからない」と孤立してしまいがちです。
弁護士に相談することで、今の状況が法律的にどう評価されるのか、離婚が認められる可能性はあるのかなど、具体的な見通しを得ることができます。
以下のページでは、詳しい解説や解決事例、進め方などをご紹介しています。まずはご自身の状況と重ね合わせて、情報を集めてみてください。

→モラハラ離婚の詳細はこちら

あなたがこれから安心して生きられる道を選ぶために、弁護士細江智洋が全力でサポートいたします。どうぞ一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

 

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

 

2025.08.09更新

離婚コラム28

 

結婚当初、夫は穏やかで頼もしかった。数年が経ち、子どもが生まれ、日常が繰り返されるうちに、夫の様子は徐々に変わってきた――。
「返事がない」「家事育児はやらない」「私の話を聞かない」「笑顔もない」
そんな“無関心”に近い夫の態度に、多くの専業主婦の方は心をすり減らしながら日々を過ごしています。

 

モラハラ――専業主婦に向けられる外から見えにくい暴力
最近では、「モラハラ(モラルハラスメント)」という言葉が広く知られるようになりました。これは、殴る・蹴るといった身体的な暴力ではなく、言葉や行動によって相手の心を傷つける精神的な暴力を指します。
専業主婦の方に対して行われやすいモラハラの例には、次のようなものがあります:
• 家事や育児を軽視し「お前は家にいるのだから楽だ」と、努力を評価しない
• 生活費を必要以上に制限し、レシートや買い物の内容を細かく調べる
• 「何もできない」「バカじゃないのか」などと、子どもや親族の前で妻を見下す態度を取る
• 話しかけても返事をせず、意図的に無視する
• 妻の実家との連絡や友人との外出を制限しようとする
• 「文句があるなら出て行け」「金は渡さない」と急に怒り出す
これらは一見、「不機嫌なだけ」「冷たいだけ」と思われがちですが、日常的に繰り返されることで、妻は精神的に追い込まれていきます。
特に専業主婦の場合は、経済的に夫に頼らざるを得ない環境にいるため、抵抗しにくいという事情もあって、問題が認識されにくいのが現実です。

 

無関心という見えにくい危機
夫婦関係において「無関心」は、かなり深刻な状態です。
妻の話をまったく聞こうとしない、子どもの学校行事や体調にも関心を示さない、「自分には関係ない」と家事や育児を完全に放棄する――。このような態度が続くと、妻は「私は家族として大事にされていないのかもしれない」と感じ、心がどんどん離れていってしまいます。
そうした積み重ねが「このままでは自分の将来が幸せになるとは思えない」と感じるようになり、真剣に離婚を考える専業主婦の方が増えているのです。

 

離婚を考えたとき、まず知っておくべき“権利”
離婚を決意するにあたり、専業主婦の方がまず不安になるのは「経済的にやっていけるか」「子どもを育てていけるか」といった離婚後の生活です。
ですが、専業主婦であっても、次のような権利を正当に請求することが可能です。
• 婚姻費用の分担請求:別居中でも生活費の一部を夫に負担させることができます
• 養育費の請求:子どもの教育・生活に必要な費用を相手に請求できます
• 財産分与:夫婦で築いた財産を公平に分け合う権利があります
• 慰謝料の請求:モラハラなどの不法行為が証明できれば、精神的損害に対する賠償を請求することができます
• 親権や面会交流の調整:親権者や面会の回数など子どもの将来のために最善の取り決めをすることができます
これらの手続きを自分一人で進めるのは難しいものですが、弁護士に依頼すれば、状況に応じて適切な対応や証拠の収集方法についてアドバイスしてもらえます。

 

一人で悩まず、まずはご相談ください
「離婚したいと思うのは我慢が足りないのかもしれない」「時間が経てば夫婦関係は良くなるかも」と思い悩んでいる方も多くいらっしゃいます。
ですが、これまでの心に積もったストレスは、決して小さなことではありません。
自分の気持ちを整理し、将来の選択肢を冷静に考えるためにも、まずは法律の専門家に話してみてください。
弁護士細江智洋は、これまで多くの専業主婦の方の離婚相談を受け、最善の解決策を提案してまいりました。
モラハラや無関心による苦しみ、離婚後の経済的な不安や生活設計など、どんなことでもお気軽にご相談ください。あなたの立場と想いに寄り添い、必要な権利を実現するために全力でサポートいたします。

→専業主婦の離婚について詳しくはこちら

  

この記事を担当した弁護士 

離婚コラム28

 

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
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