離婚コラム|横浜の離婚に強い弁護士 細江智洋がわかりやすく解説

2026.03.02更新

離婚コラム93

 

Q. 親権がないと進学先の決定や病院での同意もできない?
「離婚後、子どもの親権は相手にあるけれど、進学先を決めたり、病院での医療行為に同意したりすることはできないのだろうか」
このような心配を抱えている方は、決して珍しくありません。
親として子どもを大事に思う気持ちがあっても、「親権がない」というだけで、何も関われないのではないかと感じてしまうこともあるでしょう。
ここでは、進学や医療の場面を例に、親権がない場合の関わり方や、4月から始まる共同親権について、分かりやすくご説明します。

 

親権とは、どこまでを決める権利なのでしょうか
親権とは、未成年の子どもを守り育てるために、法律で定められた権利と義務のことです。
具体的には、次のような重要な判断をすることです。
• 進学先や転居など、子どもの将来に関わる決定
• 手術など重要な医療行為への同意
• 子どもの財産管理 など
これまで日本では、離婚後はどちらか一方の親が親権を持つ「単独親権」が原則でした。
そのため、基本的な考え方として、法律上の最終的な決定権は親権者にあります。

 

親権がない場合、進学先の決定には関われないの?
結論から言うと、最終的な決定は親権者が行うことになります。
ほとんどの場合、学校への入学手続きや書類への署名は、親権者でなければできないのが実情です。
ただし、親権がないからといって、進学について意見を伝えることはできます。
監護権を持ち実際に子どもと生活している場合や、面会交流などを通じて継続的に子どもの生活に関わっている場合には、その意見が尊重され、親権者との話し合いの中で進学先が決まることも多くあります。
「決める権利」と「子どもの将来を考える立場」は、必ずしも同じではない、という点は知っておいてよいでしょう。

 

病院での同意や手続きはどうなるのでしょうか
基本的な考え方は、病院での同意についても進学先の決定と同じです。
手術など重要な医療行為については、原則として親権者の同意が求められます。親権を持たない親が反対していたとしても、法律上の決定権は親権者にあります。
一方で、日常的な通院や緊急の治療については、親権がない親が対応できる場合があります。
単独親権では「誰が最終的に決めるのか」は明確ですが、手続きを円滑に進めるためには親同士が冷静に話し合える関係を保つことが重要です。

 

2026年4月から選べるようになる「共同親権」ではどう変わるのか
2026年4月から、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」を選択できるようになります。
共同親権を選んだ場合、進学先の決定や重要な医療行為については、父母が話し合い、共同で判断することが原則となります。
これは、どちらかの親を排除する制度ではなく、両親がともに子どもの将来に責任を持つという考え方に基づくものです。
もっとも、日常的な通院や学校生活に関する細かな判断まで、すべて共同で決めなければならないわけではありません。
ただし、意見が対立した場合には双方の合意が原則となるため、話し合いがまとまるまで手続きが進まない場合もあります。このように、制度そのものよりも、話し合いが十分にできる関係かどうかが大きなポイントになります。
そのため、共同親権を選ぶ場合には、
• 進学先はどのように協議するのか
• 通院の付き添いや学校への対応はどちらが行うのか
• 何日以内に返答するのか
といった基本的なルールをあらかじめ決めておくことが大切です。

 

親権がなくても、子どもとの関わりは続きます
親権がないと、進学や重要な医療行為の最終判断はできませんが、それは「親ではなくなる」という意味ではありません。実際には、面会交流や日常的な連絡を通じて子どもと関わり続けているご家庭も多くあります。
大切なのは、法律上できること・できないことを正しく理解したうえで、子どもにとって安心できる関わり方を考えていくことです。
親権や監護権について、より詳しく知りたい方は、
親権・監護権のページも参考になさってください。

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

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