離婚コラム|横浜の離婚に強い弁護士 細江智洋がわかりやすく解説

2025.10.08更新

離婚コラム48

 

離婚調停は、多くの方にとって初めての経験ではないでしょうか。
「調停委員から何を質問されるのだろう?」
「どう答えればいいんだろう…」
そんな気持ちを抱えて、当日を迎える方がほとんどです。今回は、離婚調停の当日に聞かれる一般的な質問内容と、その答え方のポイントを弁護士の視点からわかりやすく解説します。

 

1. 調停で必ず聞かれる基本的な質問
離婚調停は、家庭裁判所で行われ、男女1名ずつの調停委員が中心となって話し合いを進めます。最初に、次のような基本情報を確認されます。
• 結婚した経緯(円満だった時期はあるか,破綻した理由は何か)
• 現在の同居・別居状況(別居している場合、別居期間はどのくらいか)
• 子どもの有無と養育状況(健康状態,誰が子どもの世話をしているか)
• 夫婦の生活費(婚姻費用)の支払い状況(誰が生活費を負担しているか)
この質問は事実確認の意味が大きいので、正直に、簡潔に答えることが大切です。難しく考える必要はなく、「はい」「いいえ」に少し補足を加える程度で十分です。

 

2. 離婚理由についての質問
次に多く聞かれるのが「なぜ離婚を考えているのか」という点です。
性格の不一致、不貞行為、モラハラ、経済的な問題など、人によって事情はさまざまです。
ここでのポイントは、事実を整理してはっきり端的に調停委員に伝えること。
例えば、配偶者の不貞行為が理由であれば、
「夫(妻)の不貞行為があり、証拠となるメールや写真があるため、信頼関係の修復は困難だと考えています」
と感情的にならずに具体的に述べることで、説得力を持たせることができます。

 

3. 子どもに関する質問
未成年のお子さんがいる場合は、特に丁寧に聞き取りが行われます。
• 親権はどちらが持つのが適切か
• 現在の子どもの生活環境(住居・学校・健康面など)
• 面会交流の希望(どのくらいの頻度で会わせたいか)
ここでは、子どもの利益を第一に考えていることを示すことが大切です。
「自分が親権を取りたい」という希望を前面に出すよりも、
「子どもにとって安定した環境を守るために、自分が親権を持つのが望ましいと考えています」と答えると、調停委員の心証も良くなります。

 

4. 財産や生活費についての質問
離婚にあたって必ず取り上げられるのが「金銭面の問題」です。
• 婚姻費用(別居中の生活費)を誰がいくら負担するか
• 養育費はいくらが妥当か、いつまで支払うか
• 財産分与の対象となる資産は何か
これらの点は感情よりも数字が重視されます。収入(給与明細)、預貯金(預金通帳のコピー)あるいは不動産(登記事項証明)など、証拠資料を整理しておくとスムーズです。
さらに調停の場では、調停委員から「財産の内容や名義」「住宅ローンなどの残債」「生活費の支払実績」について実際の数字を聞かれることがあります。そのため、単に「家は夫名義です」と答えるだけでなく、「夫名義でローンの残債が○○万円ある」など、数値を伴って具体的に答えられるよう準備しておくと安心です。

 

5. 答え方の基本姿勢
離婚調停に臨むうえで、共通して大切な心構えは次の3つです。
 1. 事実を正確に伝える
嘘やごまかしは、後で矛盾が生じてしまい不利になります。
 2. 冷静で落ち着いた態度を取る
感情的になると本来伝えるべき事実が調停委員に伝わりにくくなります。
 3. 自分の希望を具体的に伝える
「子どもと一緒に暮らしたい」ではなく、
「親権を希望し、週末は相手方との面会交流の時間を設けたい」など、具体的に伝えましょう。

 

まとめ:準備と心構えで不安を軽く
離婚調停の流れや質問内容を事前に知っておけば、不安は大きく減らせます。
特に「離婚理由」「子どものこと」「生活費や財産のこと」「離婚理由」はしっかり整理しておく必要があります。
早い時期に弁護士に相談することで、調停での答え方や必要書類の準備について具体的なアドバイスを受けられます。不安な方はぜひ一度、弁護士細江智洋にご相談ください。
→手続きについて詳しくはこちら:離婚相談・離婚調停について

 

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

2025.10.05更新

離婚コラム47

 

「離婚調停を考えているけれど,どんな書類が必要なんだろう?」
そんな疑問を持つ方は少なくありません。離婚調停は家庭裁判所で行う正式な手続きですが,事前に必要書類をきちんと揃えておけば,とてもスムーズに進みます。逆に,「あの書類が必要だった」となってしまうと,手続きが途中で止まってしまったり,余計に時間がかかってしまったりすることも。
ここでは,離婚調停に必要となる主な書類と,合わせて準備しておくと安心な資料を,できるだけ分かりやすくまとめました。

 

1. 離婚調停申立書
これは家庭裁判所に提出する“基本の書類”です。家庭裁判所の窓口やホームページから書式を入手でき,氏名・住所・結婚した年月日・子どもの有無・調停を申し立てる理由などを記入します。
「ここはどう書いたらいいの?」と迷うことも多いため,必要に応じて弁護士に確認しながら準備すると安心です。

 

2. 戸籍謄本
夫婦が結婚していることを証明するために必要です。本籍地の役所で取得でき,発行から3か月以内のものを用意しましょう。最近では,マイナンバーカードをお持ちであれば,「コンビニ交付サービス」を利用して戸籍謄本を取得できる場合もあります。役所の窓口が開いていない時間帯でも取得できるので,忙しい方に便利です。

 

3. 住民票
裁判所から相手の住所に書類を送るために必要になる場合があります。こちらも戸籍謄本と同様に,役所で,あるいはコンビニ交付サービスを利用して取得できます。


4. 子どもに関する書類
お子さんがいる場合は,親権や養育費,面会交流について話し合うことが多くなります。
そのため,学校の在学証明書や,習い事・医療費の領収書などがあるとよいでしょう。子どもの生活にどの程度費用がかかっているかが分かる資料があれば,調停を進めやすくなります。

 

5. 財産に関する書類
財産分与や生活費の分担を話し合う場合には,次のような資料が役立ちます。
• 預貯金通帳のコピー
• 不動産の登記事項証明書
• 生命保険や年金保険の記録(将来の受取金額が財産分与の対象になります)
• 厚生年金や国民年金の記録(年金分割の対象になる場合があります)
• 給与明細や源泉徴収票
• 住宅ローンや自動車ローンの契約書
具体的な数字や証拠があると,客観的に話し合うことができます。

 

6. 夫婦間のトラブルを裏付ける資料
調停では,夫婦間のトラブルが大きな争点になる場合には,次のような証拠があると調停委員にも事情を理解してもらいやすくなります。


DV(家庭内暴力)の証拠:病院の診断書やけがの写真,警察に相談した記録
暴言やモラハラの証拠:LINEやメールでのやり取り,録音データ
不倫の証拠:交際を示すメッセージや写真,ホテルの領収書
金銭トラブル:高額な買い物の領収書や使い込みが分かるクレジットカード明細
生活費を渡さない証拠:通帳に入金がない記録,水道光熱費・授業料などの滞納通知など

 

書類を揃えるのが大変…そんなときは
役所での書類取得や資料の整理など,離婚調停の手続きは,初めての方にとって負担になることも多いものです。そんなときは,早めに弁護士へご相談ください。必要な書類を一緒に確認し,整理するお手伝いをいたします。

 

まとめ
離婚調停に必要な主な書類は、
• 離婚調停申立書
• 戸籍謄本
• 住民票
• 子どもや財産に関する資料
• トラブルを裏付ける証拠資料
です。これらをしっかり準備することで,落ち着いて調停を進めやすくなります。

「自分はどんな書類を集めたらいいの?」と迷ったら,弁護士細江智洋へお気軽にご相談ください。
当事務所の離婚相談・離婚調停に関する詳しいご案内はこちらからご覧いただけます。
→離婚調停について詳しくはこちら

 

 

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

2025.10.02更新

離婚コラム46

 

離婚を考えている方の中には、裁判所での「離婚調停」を利用する方も多くいらっしゃいます。しかし、実際に手続きを始めるとなると「費用がいくらかかるのだろう?」「想定外の出費になるのではないか」と心配になる方も少なくありません。
この記事では、離婚調停に必要な費用の内訳を分かりやすく解説し、特に横浜エリアにおける弁護士費用の相場もご紹介します。

 

1. 離婚調停に必要な基本的な費用
・申立手数料(収入印紙代)
離婚調停を申し立てる際には、「申立手数料」を裁判所に納める必要があります。具体的には 1,200円分の収入印紙 を申立書に貼り付けます。これは全国共通の定められた金額で、誰でも同じです。
・郵便切手代(予納郵券)
裁判所から相手方に書類を送付するための費用として、1,000円〜2,000円程度 の郵便切手を裁判所に納めます。金額や枚数は家庭裁判所ごとに異なるため、申し立てを行う裁判所で事前に確認しておくと安心です。
・書類取得費用
離婚調停の申し立てには、夫婦の戸籍謄本などの添付書類が必要です。これらの取得には、1通数百円程度の費用がかかります。
これら裁判所関連の費用は、すべて合わせても数千円程度に収まることがほとんどです。

 

2. 横浜エリアの弁護士に依頼する場合の費用相場
離婚調停はご自身だけで進めることも可能ですが、専門知識を持つ弁護士に依頼する方も多くいらっしゃいます。弁護士に依頼することで、書類の作成や主張の整理、調停期日の代理出席などをしてもらえるため、安心して進められます。
横浜の弁護士費用の相場は次のとおりです。
着手金:33万円〜44万円以上
報酬金:33万円〜66万円以下(経済的利益がある場合には加算されることもあります)
実費:交通費や書類送付,資料取得にかかる費用など、数千円〜数万円程度
これらを合算すると、離婚調停全体での弁護士費用は80万円〜100万円前後になるケースが一般的です。全国的な水準とも大きく差はなく、横浜エリアでもおおよそ同じ目安で考えてよいでしょう。

 

3. その他にかかる可能性のある費用
場合によっては、次のような追加費用をご自身で負担することがあります。
• 財産分与や慰謝料に関する調査費用
• 探偵の調査費用
• 書類を揃えるための交通費や調査費用
• 調停が不成立となり、その後に離婚訴訟へ移行する場合の追加費用
ケースによって費用は変わりますので、見通しを立てるためには弁護士へ早めに相談することが大切です。

 

4. 費用を抑える工夫
「弁護士費用が大きな負担になるのでは」と心配される方も多いでしょう。次のような工夫で、費用面の不安を軽減することが可能です。
 1. 弁護士費用の分割払いや一部後払いに対応
 当事務所では、依頼者のご状況に応じて 分割払いや一部後払いにも柔軟に対応しております。まとまった費用をすぐに用意することが難しい場合でも、まずは一度ご相談ください。
 2. 見通しを明確にした初回相談
 費用の見通しを早めに立てることで、調停の長期化や不必要な出費を防ぐことができます。当事務所では、初回の法律相談で方針や想定される費用を丁寧にご説明します。
 3. 法テラスの利用を検討されている方へ
 一定の収入基準を満たす場合、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助制度を利用することで、調停手続きにかかる弁護士費用を一時的に立て替えてもらえる制度があります。
ただし、法テラスを利用するためには、対応している弁護士に依頼する必要があります。当事務所は法テラスとの契約は行っておりませんが、費用の分割払いや柔軟な対応についてはご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。

 

まとめ:安心して調停に臨むために
離婚調停にかかる費用は、裁判所に納める少額の費用に比べたら、弁護士費用の割合が大きくなります。
そのため「本当に依頼する価値があるのか」と迷われる方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、弁護士に依頼することは一定の費用がかかるものの、それ以上に得られるメリットが多くあります。
• 調停において主張や希望を適切に伝えられるようサポートしてもらえる
• 専門知識に基づいて主張や証拠を整理し、法的根拠に基づいた主張ができる
• 相手方と直接交渉する必要が無いため精神的な負担を軽くできる
• ご本人が調停に出席できない場合でも、代理人として弁護士が対応できる
こうしたサポートによって、安心して調停に臨むことができ、結果的に時間や精神的な負担を減らせます。
「費用がかかっても、安心して調停を進めたい」「相手と直接やり取りせずに解決したい」とお考えの方は、ぜひ当事務所の法律相談をご利用ください。あなたにとって最適な解決方法を、一緒に探してまいります。
詳しくはこちらのページもご覧ください:
→離婚調停について(みなと綜合法律事務所)

  

この記事を担当した弁護士 

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋

神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

 

 

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