離婚コラム|横浜の離婚に強い弁護士 細江智洋がわかりやすく解説

2025.07.10更新

離婚コラム18

 

50代という人生の節目に、「夫の不倫」が発覚したら――
長年連れ添ってきた相手の裏切りに、深い悲しみと怒りを感じるのは当然のことです。

「これから先、夫と一緒に暮らしていく意味はあるのか…」答えが見つからず、感情と現実の間で揺れるお気持ちは当然のことです。

ですが、こうした状況だからこそ、冷静に今後の選択肢を見つめ直すことが大切です。

本コラムでは、50代女性が夫の不倫をきっかけに離婚を考えるとき、後悔しないために知っておきたい「3つの選択肢」をご紹介いたします。

 

選択肢①:すぐに離婚せず「別居」という道もある

不倫の発覚後、すぐに離婚を決断するのは難しいです。
お子さんのこと、経済面、老後の暮らし…さまざまな不安がある中で、「いったん別居する」という方法もあります。

別居によって気持ちの整理ができ、さらには法的にも「婚姻費用(生活費)」を夫に請求できる可能性があります。

 

 

選択肢②:不倫の証拠をもとに「慰謝料請求」を検討する

不倫が事実であれば、夫や不倫相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。ここでは、特に注意しておきたい3つのポイントをご紹介します。

●【時効】3年以内に請求しなければならない

・慰謝料請求には「時効」があります。

・不倫の事実と相手を知ってから3年以内

・不倫行為があってから20年以内

この期間を過ぎてしまうと、たとえ証拠があっても慰謝料を請求できなくなる場合があります。手遅れにならないうちに早めに弁護士に相談し、適切な対応を進めることが大切です。

 

●【夫婦関係の破綻】すでに夫婦関係が終わっていた場合は請求できないことも

慰謝料は「不倫が夫婦関係を壊した」ことに対する損害賠償です。
そのため、不倫当時すでに夫婦関係が破綻していた(=事実上終わっていた)と判断されると、慰謝料が認められない場合があります。

【破綻とみなされる例】

・すでに数年以上別居していた

・同居中でも数年間会話や接触がない家庭内別居が続いていた

・離婚調停や訴訟で夫婦関係が破綻していたことを判断された

・離婚調停が長く続いていた

逆に、日常的に夫婦の交流があったこと(旅行、LINEのやりとり、家計の共有など)が確認できれば、「破綻していなかった」と証明しやすくなります。

 

●【証拠収集】確かな証拠がなければ慰謝料は認められない

慰謝料を請求するには、不貞行為(性的関係を伴う不倫)を示す証拠が必要です。

【有効とされる証拠の例】

・ラブホテルの出入り写真

・不貞相手と宿泊したことが分かる領収書

・不倫相手とのLINEやメール(親密な内容)

・探偵による調査報告書

違法な手段(盗聴など)による場合は、逆に不利になることもありますので、弁護士と相談しながら証拠を整理することが安心です。

 

選択肢③:将来の「熟年離婚」に備えて準備を始める

今すぐ離婚は考えていない方も、「数年後に熟年離婚をするかもしれない」と思っている場合は、早い段階で準備を始めておくことをおすすめします。

【準備しておきたいこと】

・財産分与の対象となる資産(自宅・預金・株など)の把握と記録

・年金分割に備えた年金記録の確認

・離婚後の生活費の試算

・離婚後の住まい・生活拠点の検討

これらは、突然の離婚や夫婦間のトラブルが起きたときにも、自分の人生を支える大きな備えになります。

 

一人で悩まず、弁護士にご相談ください

「夫に裏切られた」という事実に苦しみながら、将来のことも一人で考えなければならない…そんな悩みを抱えていらっしゃる方にこそ、法律の専門家によるサポートが大きな助けとなります。

弁護士細江智洋は、熟年離婚や不倫問題に多数の実績があり、女性の立場に寄り添ったアドバイスを行っております。
熟年離婚についての詳しい情報は、こちらのページからご覧いただけます:

→50代,60代のための離婚相談~熟年離婚の法律相談

 

人生の後半戦を、納得のいく形で歩んでいくために。「いま何をするべきか」をぜひ一緒に考えてまいりましょう。

 

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

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