離婚コラム|横浜の離婚に強い弁護士 細江智洋がわかりやすく解説

2025.09.02更新

離婚コラム36

 

家庭内での精神的な暴力、いわゆる「モラルハラスメント(モラハラ)」が原因で、深く傷つき、離婚を考える方が増えています。
しかし、モラハラは目に見える暴力(DV)と異なり、外からは気づかれにくいため、「本当に慰謝料を請求できるのか」「金額はどのくらいが相場なのか」といった不安を抱く方も少なくありません。
本記事では、モラハラによる慰謝料請求の可否や金額の相場、請求を成功させるために必要なことについて、弁護士が分かりやすく解説いたします。

 

モラハラとは?法的にどう扱われる?
モラハラとは、相手を言葉や態度で精神的に追い詰める行為のことを指します。たとえば、
• 理由もなく無視をする
• 繰り返し人格を否定するような発言をする
• 行動を細かく監視・束縛する
• 威圧的な態度をとる
といった行為が継続的に行われると、それは精神的虐待=モラハラと見なされる可能性があります。
このようなモラハラ行為が、夫婦の婚姻関係を継続できないほど深刻な場合、民法770条1項5号に基づいて離婚が認められ、あわせて慰謝料を請求できる場合があります

 

モラハラで慰謝料を請求できるのはどんな場合?
モラハラで慰謝料を請求するためには、次のような要件が重要になります。
• モラハラ行為が継続的かつ悪質であること
• その被害が婚姻関係を破綻させたこと
• 被害者が心身に苦痛を受けていること(例:うつ病、不眠症など)
• 上記を証明できる証拠があること
たとえば、病院の診断書、LINEのやりとり、音声・動画のデータ、日記、第三者の証言などが、慰謝料請求の場で重要な証拠となります。

 

モラハラ慰謝料の金額相場はどのくらい?
慰謝料の金額は、被害の内容や証拠の有無などによって大きく異なりますが、一般的な相場は50万円〜300万円程度です。
たとえば、長年にわたるモラハラでうつ病を発症し、医師の診断書があるようなケースでは、200万円を超える慰謝料が認められることもあります。
一方、証拠が乏しく、被害が軽微と判断される場合には、50万円前後にとどまることもあるのが現実です。
特に、「どれだけつらい思いをしたのか」「その結果、夫婦関係がどのように悪化したのか」をはっきりと示せない場合には、慰謝料の金額が大きく減額されることもあります。
たとえば、夫婦で同居を続けている場合は、モラハラを受けていたと主張していても「本当に関係が破綻していたのか」と裁判などで疑問を持たれることがあります。
しかし実際には、経済的な事情や子どもの生活、加害者への恐怖心などから、被害を受けながらも別居に踏み切れない方が多いのが現実です。
このような背景を理解してもらうためには、「なぜ同居を続けていたのか」「それでもどれほどの苦痛があったのか」を、日々のメモなどに冷静に記録することが大切です。
慰謝料の金額は、どれほど深刻な影響があったのかを、事実と根拠に基づいて客観的に伝えることが求められます。

 

慰謝料請求を成功させるにはどうすればよい?
慰謝料請求を成功させるためには、次のような準備がとても大切です。
• モラハラの言動を記録した日記やメモを残す
• LINE・メール・音声データなどの証拠を保存しておく
• 心療内科やカウンセラーへの受診履歴や病院の診断書を保存する
• 早めに弁護士へ相談する
特に、感情的になって突然家を出たり、相手に怒りをぶつけてしまったりすると、証拠が残らず、逆に自分が不利になる可能性もあります。
つらい状況の中でも、慎重に証拠を確保し、冷静に対応することが、最終的に自分を守ることにつながります。

 

まずは、専門家に相談することから始めましょう
モラハラの被害を受けている方は、「自分の感じている苦痛は法的に認められるのか」と悩んでしまうこともあると思います。
しかし、慰謝料請求や離婚が認められるケースも多くあります。大切なのは、証拠を残し、正しい手順で進めることです。
弁護士細江智洋は、モラハラ離婚に関する多数のご相談を受けており、依頼者の心に寄り添いながら問題解決をサポートしています。
まずはご相談ください。安心への一歩を踏み出すお手伝いをいたします。


→モラハラの離婚についての詳細はこちら

 

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

2025.07.10更新

離婚コラム18

 

50代という人生の節目に、「夫の不倫」が発覚したら――
長年連れ添ってきた相手の裏切りに、深い悲しみと怒りを感じるのは当然のことです。

「これから先、夫と一緒に暮らしていく意味はあるのか…」答えが見つからず、感情と現実の間で揺れるお気持ちは当然のことです。

ですが、こうした状況だからこそ、冷静に今後の選択肢を見つめ直すことが大切です。

本コラムでは、50代女性が夫の不倫をきっかけに離婚を考えるとき、後悔しないために知っておきたい「3つの選択肢」をご紹介いたします。

 

選択肢①:すぐに離婚せず「別居」という道もある

不倫の発覚後、すぐに離婚を決断するのは難しいです。
お子さんのこと、経済面、老後の暮らし…さまざまな不安がある中で、「いったん別居する」という方法もあります。

別居によって気持ちの整理ができ、さらには法的にも「婚姻費用(生活費)」を夫に請求できる可能性があります。

 

 

選択肢②:不倫の証拠をもとに「慰謝料請求」を検討する

不倫が事実であれば、夫や不倫相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。ここでは、特に注意しておきたい3つのポイントをご紹介します。

●【時効】3年以内に請求しなければならない

・慰謝料請求には「時効」があります。

・不倫の事実と相手を知ってから3年以内

・不倫行為があってから20年以内

この期間を過ぎてしまうと、たとえ証拠があっても慰謝料を請求できなくなる場合があります。手遅れにならないうちに早めに弁護士に相談し、適切な対応を進めることが大切です。

 

●【夫婦関係の破綻】すでに夫婦関係が終わっていた場合は請求できないことも

慰謝料は「不倫が夫婦関係を壊した」ことに対する損害賠償です。
そのため、不倫当時すでに夫婦関係が破綻していた(=事実上終わっていた)と判断されると、慰謝料が認められない場合があります。

【破綻とみなされる例】

・すでに数年以上別居していた

・同居中でも数年間会話や接触がない家庭内別居が続いていた

・離婚調停や訴訟で夫婦関係が破綻していたことを判断された

・離婚調停が長く続いていた

逆に、日常的に夫婦の交流があったこと(旅行、LINEのやりとり、家計の共有など)が確認できれば、「破綻していなかった」と証明しやすくなります。

 

●【証拠収集】確かな証拠がなければ慰謝料は認められない

慰謝料を請求するには、不貞行為(性的関係を伴う不倫)を示す証拠が必要です。

【有効とされる証拠の例】

・ラブホテルの出入り写真

・不貞相手と宿泊したことが分かる領収書

・不倫相手とのLINEやメール(親密な内容)

・探偵による調査報告書

違法な手段(盗聴など)による場合は、逆に不利になることもありますので、弁護士と相談しながら証拠を整理することが安心です。

 

選択肢③:将来の「熟年離婚」に備えて準備を始める

今すぐ離婚は考えていない方も、「数年後に熟年離婚をするかもしれない」と思っている場合は、早い段階で準備を始めておくことをおすすめします。

【準備しておきたいこと】

・財産分与の対象となる資産(自宅・預金・株など)の把握と記録

・年金分割に備えた年金記録の確認

・離婚後の生活費の試算

・離婚後の住まい・生活拠点の検討

これらは、突然の離婚や夫婦間のトラブルが起きたときにも、自分の人生を支える大きな備えになります。

 

一人で悩まず、弁護士にご相談ください

「夫に裏切られた」という事実に苦しみながら、将来のことも一人で考えなければならない…そんな悩みを抱えていらっしゃる方にこそ、法律の専門家によるサポートが大きな助けとなります。

弁護士細江智洋は、熟年離婚や不倫問題に多数の実績があり、女性の立場に寄り添ったアドバイスを行っております。
熟年離婚についての詳しい情報は、こちらのページからご覧いただけます:

→50代,60代のための離婚相談~熟年離婚の法律相談

 

人生の後半戦を、納得のいく形で歩んでいくために。「いま何をするべきか」をぜひ一緒に考えてまいりましょう。

 

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
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2025.07.07更新

離婚コラム17

 

「もう我慢の限界かもしれない」——長い間連れ添ったご夫婦が、60代を迎えてから離婚を考える「熟年離婚」が近年増えてきました。特に女性の方からは、「長年の苦労に見合った慰謝料はもらえるのかしら?」というご相談がとても多く寄せられます。

今回は、熟年離婚での慰謝料の相場や、実際に認められる条件、準備した方がいい証拠などについて、やさしく解説いたします。

 

■ 慰謝料とは?

慰謝料とは、相手の行動によって受けた精神的な苦しみに対する損害賠償です。離婚の原因が、浮気や暴力、モラハラなど「不法な行為」によるものであれば、慰謝料を請求できます。

一方で、「性格の不一致」や「夫婦間のすれ違い」など、どちらが悪いとは言えない事情では、慰謝料が認められないこともあります。

 

■ 慰謝料は「苦しみの深さ」×「違法性」で決まる

慰謝料は、「どれほど深く傷つく行為か」と「相手の行為がどれだけ悪質か」で判断されます。

たとえば以下のような理由がある場合、慰謝料が認められやすくなります。

・配偶者の不倫(不貞行為)

・DV(身体的な暴力)

・モラハラ(精神的な支配や暴言)

・経済的な虐待(生活費を渡さない)

慰謝料の金額は熟年離婚だから高くなるわけではなく、「違法性のある行為」と「被害の証明」が重要なのです。

 

■ 慰謝料のために準備しておきたい証拠とは?

慰謝料の請求では、以下のような証拠があると、慰謝料が認められやすくなります。

不倫相手とのLINEやメール、写真、SNSのデータ

暴力の痕を撮影した写真やうつ病などの医師の診断書

モラハラの音声データや、発言を書き留めた日記・メモ

生活費をもらえなかった証拠(通帳、レシートなど)

これらは、調停や裁判でも大きな判断材料になります。
離婚を考え始めた段階から、少しずつ準備しておくとよいでしょう。
離婚の話し合いに入ってしまうと、相手が証拠隠しや妨害をする可能性もありますので、ご自身を守るための備えとしてとても大切です。

 

■ 慰謝料の相場はどれくらい?

慰謝料の金額はケースによって異なりますが、以下が一般的な目安です。

・50万〜300万円程度

・不貞やDVが原因で離婚に至った場合には高額の傾向

・セックスレスの場合には50万前後と低額の傾向

・その他、婚姻期間の長さ・回数・頻度、子どもの年齢、離婚原因以前の夫婦関係、支払う側の収入、原因行為が長期に及んでいたか、原因となる行為の悪質性、請求する側の落ち度、謝罪の有無・反省の態度などの事情も影響します。

慰謝料はあくまで「精神的損害の補償」であり、老後の生活費にはならない点に注意が必要です。

 

■ 慰謝料だけでは足りない?老後の安心のために考えたい他のお金のこと

熟年離婚においては慰謝料だけではなく将来の生活設計も考えておくことが大切です。特に60代以降の離婚では、今後の収入が限られていることもあるため、「どんなお金が、どのくらい受け取れるのか」を総合的に計画しておくことが大切です。

まずは、財産分与・年金分割・婚姻費用にも注目しましょう。
これらは慰謝料と違い、相手に非がなくても受け取れる重要な制度です。

 

● 財産分与

夫婦で築いてきた財産(預貯金・不動産・年金など)は、夫名義のものであっても原則として半分ずつ分け合うことになります。専業主婦の方でも、家庭を支えてきた貢献がきちんと評価されます。

 

● 年金分割

夫が会社勤めなどで厚生年金に加入していた場合、通常はその2分の1を分割して自分の年金として受け取ることが可能です。将来の生活に大きく関わってきますので正しく理解しておきましょう。

● 婚姻費用

別居中でも法律上は「夫婦」であるため、収入差に応じて生活費の分担を請求できるのが婚姻費用です。離婚が成立するまでの生活の支えになります。

 

■ 後悔しない準備のために

「慰謝料がもらえそうだから」といった気持ちだけで離婚を進めると、後から金銭面で後悔することがあります。慰謝料だけに期待せず、冷静に準備をしておけば、安心した再出発につながります。

弁護士細江智洋は、熟年離婚に関する多数の実績があり、特に50~60代の女性のご相談に力を入れております。
あなたの状況に合わせて丁寧にアドバイスを行い、納得のいく離婚をサポートいたします。

まずは下記の専用ページをご覧いただき、お気軽にご相談ください。

→50代,60代のための離婚相談~熟年離婚の法律相談

 

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2025.06.19更新

離婚コラム11

 

離婚を検討している原因が「モラハラ(モラルハラスメント)」の方にとって、「慰謝料」は大きな悩みの一つではないでしょうか。
長年、精神的な苦しみを受けてきたのに、このまま何もなかったことにされてしまうのではないか――そんな不安をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、モラハラは目に見えにくく、証拠を集めるのが難しい側面もあります。慰謝料を得るには、いかに戦略的に、かつ冷静に交渉を進めるかがポイントになります。
本記事では、弁護士の視点からモラハラ離婚における慰謝料の交渉術を具体的に解説いたします。

 

モラハラ離婚で慰謝料が請求できる条件とは?
慰謝料とは、精神的な苦痛に対する損害賠償金です。モラハラ離婚においては、相手からの継続的な暴言・無視・人格否定などが「不法行為(民法709条)」に該当します。慰謝料請求が可能になるのは、不法行為が原因で婚姻関係が破綻したと認められる場合です。
ただし、そのためには「どのような被害が起きたのか」「どのようなモラハラがあったのか」を客観的に証明する材料が必要です。

 

慰謝料交渉で重要な3つのポイント
1. 証拠の収集は冷静かつ丁寧に
以下のような資料が有効です:
 • 暴言や脅しの発言の音声・動画
 • LINEやメールでのやり取り
 • 精神的な被害を記録した日記
 • (心療内科・精神科などの)通院歴や診断書
 • 第三者の証言(家族や友人、上司など)
このような証拠は、「モラハラの実態があったこと」を裏付け、法的な交渉材料として非常に有効です。

 

2. 慰謝料の相場を把握する
モラハラ離婚での慰謝料の相場は、一般的には数十万円〜300万円程度であり、幅が広くなっています。モラハラの内容・頻度、証拠の有無などの様々な事情によるため、事案によって大きく変わります。酷いモラハラで不眠や鬱病などを発症している場合は、高額になる傾向にあります。
ご自身の状況によって変わってくるため、弁護士にご自分の状況を伝えたうえで適正な相場を知ることが大切です。

 

3. 感情ではなく、法的根拠と冷静な姿勢が鍵
「反省させたい」「わかってほしい」という気持ちは当然です。しかし、交渉の場では、感情的な主張よりも一貫して法的根拠に基づいた主張と冷静な対応が求められます。
◆法的根拠とは?
慰謝料を請求するには、相手のモラハラが民法上の不法行為(709条)として違法性を持ち、「故意または過失があったこと」「損害(精神的苦痛)が発生したこと」「因果関係があること」を証明する必要があります。
音声データや診断書などの証拠が、こうした要件を立証する材料になります。
◆冷静な対応とは?
交渉では、証拠に基づいて、感情に流されず、淡々と事実を示す姿勢が重要です。感情的に要求すれば、相手から「被害妄想だ」と言われ、交渉がこじれる原因にもなり得ます。

 

弁護士が交渉に入る具体的なメリット
モラハラ加害者は、話し合いの場で自分を正当化したり支配的な態度をとったりして、「そんなつもりはなかった」「あなたが悪い」と被害者に責任を転嫁してくることが少なくありません。
このような相手に対して、弁護士が交渉に入ることには以下のようなメリットがあります
 • 交渉内容が法的かつ論理的に整理される
  証拠と法律に基づいた主張を展開できるため、説得力が増します。
 • 相手に連絡するストレスから解放される
  すべての連絡は弁護士が代理で行うため、精神的負担が軽くなります。
 • 相手の態度が変わる可能性が高い
  弁護士が関与することで、相手も軽視できないと感じ、態度を軟化させることがあります。
 • 裁判を見据えた戦略も立てられる
 交渉が難航した場合でも、訴訟への移行を見据えた準備を整えることができます。

 

冷静な準備と専門家のサポートが必要です
モラハラによる離婚と慰謝料交渉には、複数の課題があります。
まず、精神的な苦痛を受けた証拠として記録し、相手の行為が法的に「不法行為」に該当することを裏付ける必要があります。また、慰謝料の金額については、適正な相場や過去の裁判例を参考に、説得力のある主張を組み立てることが求められます。
一人で抱え込まず、証拠の整理、相手方との交渉、必要に応じた訴訟対応まで専門家である弁護士のサポートを受けることで、あなたの正当な権利を守ることができます。
モラハラ離婚に関する詳しい対応方法などは、下記の専用ページでも詳しくご案内しています:

 

→モラハラ離婚の詳細はこちら

 

あなたの安心と新たな一歩のために、ぜひ一度、弁護士細江智洋にご相談ください。

 

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