面会交流(親子交流)についての詳しい解説

こんなお悩みはありませんか?

面会交流のルール作りをどうしたらよいかわからない
相手が子どもに会わせてくれない
子どもが「会いたくない」といって拒否いるけれど、このままでいいのか

「面会交流(親子交流)」は、子どもの心の安定や健やかな成長を支えるための大切な制度ですが、実際には、「子を思うゆえに」トラブルや葛藤を抱えるケースが少なくありません。

この記事では、面会交流の取り決めのコツから、調停・審判の進め方実施にあたっての注意点、さらに弁護士による支援の内容まで、幅広くわかりやすく解説します。

面会交流(親子交流)の問題でお悩みの方にとって、お役に立てれば幸いです。

はじめに

面会交流(親子交流)とは

このセクションのまとめ

✔ 面会交流(親子交流)とは、別居や離婚によって離れて暮らすことになった親と子が、面会などを通じて交流することで、子どもの健全な成長のために行われます
✔ 現在のところ、祖父母や親戚は調停や審判で面会交流(親子交流)の「当事者」にはなれません
✔ 法改正により、裁判所が祖父母や親戚との子どもとの交流をする判断ができるようにより、一定の場合には祖父母や親戚に審判の申立権が認められるようになります

別居や離婚によって離れて暮らすことになった親と子が、面会などを通じて交流することをいいます。

交流方法は、直接会うウェブカメラを使って会話する、手紙のやり取りをするなど様々です。直接会う方法で交流することを「直接交流」、電話や手紙による交流を「間接交流」ということもあります。

親子の交流は、「離れて暮らしていても、自分にはお父さんもお母さんもいる」「どちらからも愛されている」という安心感や、父母の不仲や離婚によって不安定になってしまった心を回復させるために役立ち、子どもの健全な成長にとって良い影響があるので、特別の事情がなければ実施すべきであると考えられています。

現在の法律では離婚後だけを想定しているように見えますが、離婚前の別居段階についても、「類推適用」という形で、家庭裁判所の手続きを利用し、面会交流について決めることができます。

審判や離婚裁判で面会交流について決める場合、面会できるのは現在のところ「父または母」であり、祖父母や親戚などは面会交流の「当事者」にはなれません。

令和6年の民法改正による変更点 (令和8年5月21日までに施行)

✔「面会交流」という表現が、「親子交流」に改められる見込みです
法文上、面会交流は「面会及びその他の交流」と表現されていますが、改正により「子との交流」という表現に変更されます。これにより、調停や審判の事件名が「面会交流」から「親子交流」に変更される見通しです。

✔ 「別居中」の親子交流についても明文化されます
これまで「類推適用」により認められてきた別居中の面会交流の手続きについても、明文化されます(改正民法817条の13)。

✔ 祖父母などの親戚との「交流」についても、裁判所が定められるようになります。
これまで、審判・離婚裁判で面会交流を決める場合には、祖父母などの親戚との面会交流について定めることはできませんでした。民法改正により、「子の利益のために特に必要がある」ときは、「父母以外の第三者と子との交流」についても定めることができるようになります(改正民法766条の2第1項)。

✔ 一定の場合には親戚にも審判等の申立権が認められるようになります
これまで、面会交流の調停や審判の申立てができるのは、子の父母に限られていました。改正により、子の父または母が死亡や行方不明になってしまい、子との交流について決めることができないときは、父母や兄弟姉妹または子を監護していた親戚が審判の申立てをすることができるようになります(改正民法766条の2第2項)。

面会交流(親子交流)のルールを決めるポイント

このセクションのまとめ

✔ 面会交流の取り決めを行う場合、実施の頻度や内容、日時、場所、待ち合わせ方法等できるだけ具体的に話し合って決めます
✔ トラブルを回避するために、子どもへのプレゼントを認めるか、祖父母や親戚、友人と会わせて良いか等のルールを決めておくことをお勧めします

1 一般的な取り決めの内容

頻度 月に1回第3土曜日など
実施内容 会って食事や外出をする、ウェブカメラを使って会話するなど
日時 毎月第2土曜日の午前11時から午後16時までなど
場所 待ち合わせ場所付近の商業施設内など ただし場所を限定しないこともあります
待ち合わせ方法など 交流の開始時間に商業施設のエントランス前など
父母の連絡手段 電話やSNS、弁護士を介して行うこともあります
実施できなくなった場合の対応 代替日の決め方や再調整の方法など
その他の約束事 物を買い与えていいか、祖父母や親戚、友人に会わせていいか等の決まり事

2 トラブルになりやすいポイントは?

面会交流(親子交流)のルール決めにおいてトラブルになりやすいポイントには、次のようなものがあります。

✔ 断りなく高価な物をプレゼントしてしまい、トラブルになる
✔ 監護親の断りなく祖父母や親戚、第三者に合わせてしまい、トラブルになる
✔ 実施できない日が増えてしまい、スムーズに代替日が決まらずにトラブルになる
✔ 「実施できない理由」に納得ができずトラブルになる
✔ 子どもに他方の親の悪口を言っていることがわかってしまい、トラブルになる

面会交流(親子交流)のルールを決める場合には、誕生日以外で物を買い与えてよいかどうか、祖父母や親戚に合わせていいかどうか、交流を実施できない事情としてどのような場面を想定するか等、トラブルを回避するためには、できるだけ詳細で具体的なすり合わせが必要になります。
また、お子さんに他方の親の悪口を言わないといった配慮も当然必要になります。

離婚や別居に至るご夫婦が、これらの事項を冷静に話し合うのは難しく、ストレスも大きいので、父母で話し合うのが難しいと感じられた方はぜひ一度弁護士にご相談ください

面会交流(親子交流)を拒否することができますか?

このセクションのまとめ

✔ 面会交流は、「子どものため」を第一に考えて実施すべきであり、「正当な理由なく」拒否するべきではありません
✔ 子どもの心身の安全や心情を考慮して、面会交流(親子交流)の拒否が認められるケースもあります
✔ 父母だけで「直接交流」をすることに不安がある場合には、「第三者機関」の利用や手紙などの間接的な方法による交流をするという判断がなされることもあります

離婚や別居をしても、「子の親」であることに変わりはありません。しかし、離婚や別居に至る過程にはさまざまな事情があり、監護親(同居している親)が面会交流(親子交流)の実施に消極的だと、「そもそも面会交流(親子交流)を実施するかどうか」をめぐって激しい争いになることもあります。

1 面会交流は、「子どものため」を第一に考えて実施すべきであり、「正当な理由なく」拒否するべきではありません

面会交流は、子どものために行われるものであり、正当な理由なく実施を拒否したり、非協力的な態度でいることは、「親権争い」や「監護権争い」においてマイナスな要素になります。
一方で、面会交流は子どもの心身の安全が確保された状態で実施されてはじめて「子どもの健全な成長に資する」ものですから、子どもを危険に晒されたり、精神的に負担をかけてまで実施するものではありません。

2 よく問題になるケースと裁判所の判断

✔️ 子どもが「会いたくない」と言って拒否している場合
子どもが面会交流(親子交流)を拒否している場合には、子どもの年齢や発達状況、意向などを考慮して、面会交流を実施しないという判断になることもあります。ただし、一緒に暮らしている親の心を思って「会いたくない」と言っているケースもあり、子どもの言葉だけで判断されるわけではありません。また、手紙などの間接交流を試みるということもあります。

✔️ 非監護親(同居していない方の親)から子どもに対する虐待があった場合
面会交流(親子交流)の拒絶が正当と認められやすい典型例です。過去の虐待により子どもが非監護親に恐怖心やトラウマを抱いているような場合には、交流の実施により、かえって子どもを傷つけてしまいます。

✔️ 父母間でDVがあった場合
子どもに対する直接の暴力でなくても、家庭内での暴力を子どもが目撃している場合には、子どもも精神的暴力の被害者といえます。父母間のDVも面会交流(親子交流)の拒否が認められやすいケースといえます。もっとも、子どもの状況や親子の関係性、DVをした非監護親の改心などの状況によっては、手紙の間接交流や第三者機関を利用した直接交流を試みるケースもあります。

✔️ 親権や監護権争いが激しく、子どもを連れ去るおそれがある場合
子どもの連れ去りはそれ自体が違法であり、一度決まった子どもの生活環境を連れ去りによって変えてしまうことは子どもの負担にもなります。しかし、親権や監護権争いは「愛情が故」ともいえ、連れ去りの危険を除去できるのであれば、交流を実施して差し支えないともいえます。そこで、子どもの心情などを考慮した上で、「第三者機関」を利用した面会交流(親子交流)や間接交流を実施すべきという判断がされるケースもあります。

✔️ 父母の関係が悪く、監護親が面会交流(親子交流)を拒否している場合
面会交流(親子交流)は子どものために行われるものであり、本来であれば、父母が子どものために円滑な交流の実施に向けて努力することが望ましいです。父母の関係が悪いからといって直ちに拒絶が正当化されるわけではなく、「第三者機関」の利用や間接交流の方法も検討されます。しかし、あまりに関係が悪化してしまった父母が譲歩し合うことは非常に難しく、子どもへの負担も大きいと判断される場合、やむを得ず「交流を実施しない」という判断がなされるケースもあります。

✔️ 父母の一方が再婚したことをきっかけに面会交流(親子交流)を拒否している場合
監護親が再婚した場合、早く新しい家庭環境になれるために、非監護親と会うことは差し控えたいと考える方もいらっしゃいます。しかし、監護親が再婚したとしても、非監護親と親子であることに変わりはありません。非監護親が再婚した場合も同様です。したがって、「再婚したこと」そのもので面会交流(親子交流)の拒否が正当化されるわけではありません。

✔️ 非監護親が精神的な不調を抱えている場合や、アルコール依存症などの問題を有している場合
精神的に不安定であったりアルコール依存症の問題を抱えていると、子どもの安全を確保できなかったり、子どもに対して不適切な言動があるのではないかと心配して、交流を拒否したくなってしまいます。実際に、これらの問題が顕著で危険が大きく、子どもの心情からしても「実施すべきでない」と判断されるケースもあります。他方で、危険性の程度や子どもの心情を考慮した上で、第三者機関を利用した交流や手紙のやり取りなどの間接交流をすべきという判断がされるケースもあります。

面会交流(親子交流)の「第三者機関」とは?

面会交流(親子交流)の実施を支援するNPO法人などの機関を、裁判実務では「第三者機関」と呼んでいます。支援内容は、日程等の調整、子どもの受け渡し、付き添い、場所の提供などです。
父母の関係が険悪であったり、非監護親が精神的に不安定、連れ去りのおそれがあるなど、直接父母だけで面会交流(親子交流)を実施することが困難な場合に利用されます。
現在のところ、第三者機関に対する公的な認証制度はありませんが、法務省のウェブサイトには「親子交流支援団体等(面会交流支援団体等)一覧表」が掲載されています。

面会交流(親子交流)の取り決め方・手続き

このセクションのまとめ

✔ 面会交流の取り決めは、協議⇒調停⇒裁判または審判という流れで進みます
✔ 調停や審判、裁判では、調査官調査や試行的面会交流が実施されることがあります

1 取り決める手続きの流れ

面会交流(親子交流)を離婚時に取り決める場合には、協議(話し合い)⇨離婚調停⇨離婚裁判と手続きを進めます。
離婚後に面会交流の取り決めを行う場合には、協議(話し合い)⇨調停⇨審判と手続きを進めます。

2 調停では何をする?

調停は、父母(離婚調停においては夫と妻)の合意を目指す「話し合い」を、裁判所で調停委員を介して行う手続きです。面会交流についても、調停委員が双方から事情や意向を聴取し、合意に向けて働きかけます。子どもに関する争いがある事件では、「子の監護に関する陳述書」という書面の提出を求められることが多くあります。
父母の精神的葛藤が強いケースや子どもの心情調査が必要になりそうなケースでは、裁判官の命を受けて調停段階から家庭裁判所調査官が立会い、調査を行うことがあります。

3 審判では何をする?

調停では合意がまとまらない場合、裁判官の判断により調停は「不成立」という形で終了し、審判手続きに移行します。
審判手続きは、裁判官が「結論をどうすべきか」を判断する手続きで、当事者(父母)双方の主張を聞いたり、家庭裁判所調査官に調査を命じて、父母や子どもの心情を調査して結論を出します。
裁判官の判断は「審判書」という形で示されます。

調査官調査とは?

調停や審判の手続きでは、裁判官の判断により、家庭裁判所調査官による調査官調査が行われることがあります。家庭裁判所調査官は裁判所の職員で、心理学や社会学などの専門知識や面接技法を有しています。調査官調査では、面談などの方法で当事者の主張を整理したり、子どもの心情を調査し、報告書を作成します。親権や監護権争いのケースでは、自宅を訪問したり、子どもの保育園、学校などから事情を聞くこともあります。

試行的面会交流について

面会交流(親子交流)の実施が争点になっている事件では、「試行的面会交流」が実施されることがあります。これは、家庭裁判所の施設内で、試験的に面会交流を行い、その様子を観察するというものです。非監護親の子どもに対する接し方関係性子どもの反応などを観察し、面会交流(親子交流)の円滑な実施か可能かどうかを判断します。
試行的面会交流が行われる部屋には、積み木や絵本、ドールハウスなどのおもちゃがあり、できるだけ自然に親子がコミュニケーションを取れるような配慮がされています。

相手が面会交流に応じない場合の対応

このセクションのまとめ

✔ 「債務名義」によって、面会交流(親子交流)の実施方法が具体的に決まっている場合には、「間接強制」という強制執行ができることがあります
✔ 家庭裁判所の手続きで面会交流(親子交流)の実施が決まった場合には「履行勧告」という手続きができますが、強制力がないというデメリットがあります

父母の話し合いや裁判所での手続きで面会交流(親子交流)の実施や条件が決まったにも関わらず、相手が不合理に面会交流を拒否したり、何かと理由をつけて実施を先延ばしして、子どもに会えなくなってしまうというケースがあります。

1 面会交流(親子交流)の強制執行は、「間接強制」のみ可能です

面会交流の場合には、裁判や審判で実施することや条件が決まったとしても、直接権利を実現する「直接強制」は認められていません
面会交流において認められる強制執行の方法は、「間接強制」という手続きです。「間接強制」とは、決まったとおりの義務が果たされるまで、相手に対して間接強制金の支払いを課し、心理的圧力を与えて義務の履行を促す手続きです。
ただし、すべてのケースで「間接強制」ができるわけではなく、「債務名義」によって、①面会交流(親子交流)の日時または頻度、②面会交流の時間の長さ、③子どもの受渡しの方法等が具体的に決まっていることが必要です(最高裁平成25年3月28日決定)。

2 家庭裁判所の手続きによって面会交流(親子交流)の条件が決まったには、「履行勧告」を申し立てることができます

履行勧告とは、家庭裁判所調査官が決められた義務を果たさない義務者に対し、義務を果たすよう働きかける手続きです。電話や手紙の方法で、義務者に働きかけます。
家庭裁判所の調停や審判、裁判で面会交流(親子交流)の条件が決まった場合には、この「履行勧告」の制度を利用できます。申立手数料が不要で、電話でも申立てができる簡単な手続きですが、「強制力」がないのがデメリットです。

3 履行勧告や間接強制によっても面会交流が実現できない場合

調停や審判で面会交流が決まっても面会交流が実施されず、間接強制もできない場合に残された方法としては、慰謝料請求の訴訟を提起する方法があります。
面会交流を拒否する正当な理由がないのに、実施しない場合には、慰謝料請求が認められる可能性が十分にあります。子どもに会えなければ意味がないとお考えかもしれませんが、慰謝料請求訴訟を提起することで、監護親がようやく重大性を認識して面会交流が実施されることがあります。

それでも実施がされない場合には、判決を取得して慰謝料の回収に進みます。その後も面会交流の拒否が続くようであれば、一定期間経過後、前回判決以降交流を拒否した分について、さらに慰謝料請求訴訟を提起することも可能です。

4 「協議」で面会交流の取り決めを行っている場合

家庭裁判所の手続きを経ていない場合には、「間接強制」や「履行勧告」の手段はとれません。この場合、弁護士を通じて改めて約束どおり面会交流(親子交流)の実施をするよう求めるか、面会交流の調停を申し立てて、正式に家庭裁判所で面会交流の取り決めを行うという方法、又は慰謝料請求訴訟を提起する方法があります。

以上のとおり面会交流を実現するためには状況によって様々な方法を駆使する必要があります。その手続きでは、それまでの監護親とのやり取りの内容、不実施の日時などを具体的に説明する必要があります。具体的な経緯により、監護親の対応の不当性を裁判官などに理解してもらうためです。できる限り日々正確に記録を残しておくことをお勧めいたします。

面会交流と養育費の関係

このセクションのまとめ

✔ 面会交流を拒否されたから養育費を支払わなくていい、あるいは、養育費を支払わないから面会交流を拒否していいというものではありません
✔ 裁判所は、面会交流の不当な拒否にも関わらず、養育費の支払いなどを真摯に続けてきたという実績を、高く評価する傾向にあります

「監護親が面会交流を不当に拒否していて子どもに会えないのに、養育費は支払わなければいけない?」
「非監護親が養育費を支払わないのに、面会交流には応じなければいけない?」

面会交流(親子交流)に応じないのに養育費の支払いは求められる、あるいは、養育費を支払わない非監護親から面会交流(親子交流)を求められるというお悩みがよくあります。義務を果たさないのに要求ばかりされたら、応じたくないと感じてしまうのも頷けます。

しかし、養育費も面会交流(親子交流)も、「子どものため」の制度であり、「子どもに会えないから養育費は支払わない」「養育費を支払わないから子どもには会わせない」というものではありません

実際に、養育費や面会交流(親子交流)の不履行で強制執行が申し立てられた場合(面会交流(親子交流)では間接強制)、「相手も約束を守っていない」ということは、不履行を正当化する理由にはなりません
そして、子どもに会わせないからと言って監護親を侮辱したり、直接強く非難することは絶対に避けてください。子どもが板挟みになったり、監護親側に、新たに面会交流を拒否する口実を与えてしまうからです。

むしろ、監護親がどれだけ不当に面会交流を拒否してきても、養育費の支払いなどを真摯に対応してきたという実績を、裁判所は評価する傾向にあります。
面会交流を不当に拒否されている場合には、お怒りになるのはごもっともですが、それでも相手を直接非難するのではなく、すでにご説明した対応を粛々と進めていくことを強くお勧めいたします

一度決めた面会交流の条件を変更したい場合は?

このセクションのまとめ

✔ 面会交流の条件を変更したい場合には、改めて協議や調停の申立てをします
✔ 自分の希望や変更を求める理由を明らかにしつつ、相手や子どもの事情にも配慮して、対立を避けましょう

お子さんが大きくなると、部活や勉強で忙しくなり、生活のリズムが変化します。それにより、一度決めた面会交流の日時や長さを変更する必要が生じることがあります。
また、お子さんが幼いころは長い交流ができなかったけれど、交流を重ねて良好な関係を築き、成長したお子さんと少し遠出をしたくなる、というケースもあります。

一度決めた面会交流(親子交流)の条件を変更する必要が生じた場合には、まずは協議をし、協議が整わなければ調停申立てを検討します。
ポイントは、「変更を求める理由」と「どのように変更したいのか」を明確にすること、対立的にならないように、相手やお子さんの事情にも配慮しながら気持ちや考えを伝えることです。

このときにも、それまでに実施された面会交流の内容、お子さんの様子などの情報も重要になりますので、可能な限り、都度記録を残しておくようにしてください。

面会交流について多くの方が悩むポイント

面会交流(親子交流)は、「お金で解決できない」問題だからこそ、多くの方が悩みを抱えています

面会交流(親子交流)で多くの方が悩むポイント

✔️ 別居や離婚後も連絡を取り合い顔を合わせなければいけないので、ストレスが強い
✔️ 元配偶者に不信感がある方が多く、お子さんのことが心配になってしまう
✔️ 監護親が主導権を持つことが多く、何かと理由をつけて実施を先延ばしされたりする
✔️ お子さんに他方の親の悪口を言う、勝手に高価な物を買い与えるなど、交流中の出来事でトラブルになる
✔️ お子さんの体調不良や学校行事などで実施できない場合の再調整が負担になる

弁護士による面会交流のサポートについて

✔ 面会交流(親子交流)の協議や調停・審判の手続きを、豊富な経験と知識からサポートします
✔ 面会交流(親子交流)の実施や連絡のやり取りを、あなたに代わってサポートします
✔ 面会交流(親子交流)に弁護士やスタッフが立ち会います
✔ 相手が一度決まった内容を守らない、子どもに会えないといったトラブルはお任せください

面会交流(親子交流)は、「お金で解決」できる問題ではなく、お子さまを思えばこそ感情的になってしまったりと、円滑な取り決めや実施が難しい面があり、多くの方が悩み苦しんでいらっしゃいます

そのような方のためのサポートプランとして、面会交流(親子交流)の協議・調停・審判サポートプランと、面会交流(親子交流)の連絡調整・場所の提供、お子さまの受渡し、立ち合い等で実施をサポートする面会交流サポートプランをご用意しております。

細江智洋弁護士は、離婚や親子関係の問題に携わって10年以上の実績を持ち、年間150件以上の相談を受けてきた経験豊富な弁護士です。
初回30分の法律相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

料法律相談のご予約・お問い合わせはこちら(クリック)

この記事を担当した弁護士


みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋

神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

こんなお悩みはございませんか?

性別・年齢・立場別の離婚相談

離婚手続きと離婚準備の解説はこちら

離婚条件の解説はこちら

配偶者の不倫でお悩みの方へ

すぐ行動を!子どもの連れ去りでお悩みの方はこちら

プランと料金、法律相談のご案内

TEL:050-7587-0469 ご質問・ご予約はこちらTEL:050-7587-0469 ご質問・ご予約はこちら