
養育費を払わないとどうなる?差押えなどのリスクを解説
離婚時に養育費を取り決めたものの、「収入が減った」「生活が苦しい」といった理由から支払いを止めてしまうケースは少なくありません。しかし、養育費は子どもの生活や成長には欠かせないお金であり、差押えなどの法的手続によって支払いを確保できる仕組みが設けられています。
特に令和6年の民法等改正(令和8年4月1日施行)により、法定養育費制度や養育費債権に関する先取特権など、新たな制度が整備されました。
この記事では、養育費を払わないとどうなるのか、差押えをはじめとする具体的なリスクや、支払いが難しくなった場合の適切な対応について弁護士がわかりやすく解説します。
養育費は子どもの生活を支えるためのお金
養育費は、子どもが経済的に自立するまでに必要な生活費や教育費などの支払いを確保するためのお金です。
離婚後に子どもと同居していない親であっても、親である以上、子どもを扶養する義務があります。そのため、「子どもに会えていない」といった事情があっても、原則として養育費の支払い義務はなくなりません。
養育費の支払いは、親子交流とは別の問題として考える必要があります。
養育費が支払われない場合にとられる法的な手続
1 未払いの養育費はまとめて請求されることがある
養育費の支払いが滞った場合、その期間の養育費は未払い分として積み重なっていきます。
たとえば、毎月5万円の養育費を支払う取り決めをしている場合、半年で30万円、1年間では60万円の未払いとなり、さらに未払いの養育費に遅延損害金が加わる場合もあります。
そのため、収入減少によって支払いが難しくなったときは、未払いが続く前に、相手方との話し合いや養育費減額調停などの対応を検討することが大切です。
2 給与や預貯金などが差し押さえられることがある
未払いの養育費が滞った場合は、給与や預貯金などを差し押さえて支払いを確保する方法があります。
たとえば、調停で取り決めた毎月5万円の養育費の支払いが滞った場合には、調停調書をもとに強制執行を申し立てることができます。給与を差し押さえる場合には勤務先が手続に関わり、預貯金を差し押さえる場合には金融機関に差押命令が送達されます。
令和8年4月1日以降に発生した養育費については、子ども1人につき月額8万円まで先取特権が認められ、公正証書や調停調書などがなくても養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて差押えの手続きを申し立てることができます。また、令和8年4月1日以降の離婚については、離婚時に父母の間で養育費の取り決めをしていない場合でも、子どもを主として監護する親が、もう一方の親に対して、子ども1人につき月額2万円の「法定養育費」を請求できる制度もあります。差押えは、養育費を支払わなかったことに対する制裁ではなく、子どもの生活に必要な養育費の支払いを確保するために設けられている法的な仕組みです。
収入が減って養育費を払えない場合は?
失業によって収入が大幅に減ったり、病気などによって以前と同じように働けなくなったりしたからといって、取り決めた養育費の支払い義務があることには変わりません。相手と養育費減額について話し合い、合意できない場合には、家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てる方法があります。支払いが難しくなったときには、一方的に養育費の支払いを止めるのではなく、現在の収入や生活状況を踏まえて適切な金額を話し合うことが重要です。
養育費の支払いに困ったときは弁護士へ相談を
養育費は、子どもの生活や成長を支えるためのお金です。未払いが続いた場合には、未払い分の請求や差押えなど、支払いを確保するための法的な手続がとられることがあります。
一方で、離婚後の収入減少などにより、養育費の支払いが難しくなることもあります。そのような場合には、一方的に支払いを止めるのではなく、養育費の金額を見直す必要があります。
養育費については、受け取る側だけでなく、支払う側からも「収入が減って支払いが難しい」「未払いが生じている」「養育費を減額できるのか知りたい」といった相談が可能です。事情によって対応方法は異なりますので、養育費についてお困りの場合には、早めに弁護士へご相談ください。
養育費の決め方や変更、請求方法などについては、「弁護士による養育費についての詳しい解説」をご覧ください。
この記事を担当した弁護士

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。















