離婚コラム|横浜の離婚に強い弁護士 細江智洋がわかりやすく解説

2026.02.28更新

離婚コラム91

 

離婚しても「親」でいるために。親権をめぐる大切な考え方

離婚を考えたとき、誰もが悩む「親権」という問題
離婚を検討するとき、お子さんのことがまず一番の気がかりな問題です。「自分は親権者になれるのだろうか」「もしならなかったら、子どもとどう関われるのか」――こうした不安を抱える方は、決して少なくありません。
親権の問題は、離婚の中でも特に判断が難しく、簡単に答えが出るものではありません。だからこそ、両方の立場を知ったうえで、落ち着いて考えることが大切です。

 

親権とは何か――子どもの生活を支えるための役割
親権とは、子どもの身の回りの世話をし、教育や進学、医療などについて判断する権利と義務のことをいいます。
日本では現在、離婚後は父母のどちらか一方が親権者になるのが原則です。
親権は「取りたい・取りたくない」という気持ちだけで決まるものではなく、子どもにとってどの生活がより安定しているかという視点が重視されます。これまで主に子どもの世話をしてきたのはどちらか、子どもの環境が大きく変わらないかなど、さまざまな事情を考慮して判断されます。

 

親権者になる親の立場――大きな責任を引き受けるということ
親権者になるということは、子どもと一緒に暮らし、身の回りの世話をしていく役割を担うということです。
通学・通園や進学、医療において重要な判断を行い、子どもの将来にも直接向き合う責任があります。
一方で、すべてを一人で背負わなければならないという重圧を感じることもあります。親権者になることは、子どもの将来を見据えた覚悟と責任が求められる立場でもあるからです。

 

親権者にならない親の立場――親でなくなるわけではない
親権を持たない立場になると、「もう親として子どもに何もしてやれないのでは」と不安に思われる方もいらっしゃいます。
しかし、親権がないからといって、親子関係がなくなるわけではありません
面会交流を通じて子どもと定期的に連絡を取り、会って話をし、子どもの成長を見守ることはできます。
また、親権がなくても、養育費を支払うことは、子どもの生活を支える重要な役割です。養育費は「相手のため」ではなく、子どものためのものであり、離れていても親としての責任を果たす一つの形です。

 

「単独親権」だけではない――共同親権をめぐる動き
2026年4月から、共同親権の制度が施行されます。
共同親権とは、離婚後も父母がともに親権者として関わる制度です。
もっとも、共同親権は、父母の協力関係が前提です。対立が激しい場合や、十分な話し合いが難しい場合には、かえって子どもの負担になる可能性があるため、すべての家庭にとって最適とは限りません。

 

迷っている今だからこそ、大切にしたい視点
親権者になるか、ならないかは、どちらが「正しい」という問題ではありません。
離婚後も親として子どもとどう関わり続けていくのがベストなのか、その道筋を考えることが大切です。
それぞれの立場を知り、家族にとって無理のない形を探していくことが、後悔の少ない選択につながります。

 

親権・監護権について、専門家と一緒に整理するという選択
親権や監護権の問題は、法律の知識を理解するだけでなく、これまでの生活や子どもの将来まで考慮することが欠かせません。
一人で抱え込まず、専門家に相談することで、考えが整理され、気持ちが落ち着く方も多くいらっしゃいます。
親権・監護権について、より詳しい考え方や具体的な手続きについては、以下のページで解説しています。
迷われている方こそ、参考にしていただければと思います。
▶ 親権・監護権について詳しくはこちら

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

2026.02.26更新

離婚コラム90

 

親権は何を基準に決まる?裁判所が判断で重視する5つのポイント

離婚を考えたとき、「子どもの親権はどちらが持つのか」という問題に多くの方が不安に感じています。
話し合いで決まればよいのですが、意見がまとまらない場合には、最終的に裁判所が決めることになります。
では、裁判所はどのような基準で親権者を判断しているのでしょうか。
実は「収入が多い方」「母親だから有利」といった簡単な基準ではありません。重要視されるのは、あくまで子どもの利益です。
ここでは、裁判所が実務上大切にしている代表的な5つの点を、分かりやすくご説明します。

 

① 主たる監護者はどちらか
最も重視されるのが、「これまで誰が主に子どもの世話をしてきたのか」という点です。
毎日の食事、身の回りの世話、学校や保育園との連絡などを継続的に担ってきたかどうかが評価の対象になります。

 

② 子どもの生活環境の継続性
裁判所は、子どもの環境ができるだけ大きく変わらないことを重視します。
転校や引っ越しによる負担が少ないか、これまでの生活リズムを維持できるかといった点が判断材料になります。

 

③ 親の監護能力・養育姿勢
親が子どもを心身ともに健やかに育てられるかどうかも重要です。
仕事と育児を両立できているか、自身の健康状態、育児への理解や協力度合いなどが総合的に見られます。

 

④ 子どもの意思(年齢・発達に応じて)
子どもがある程度の年齢に達している場合には、以下のような子供の気持ちが尊重されます。
● どちらの親と一緒にいると安心できるか
● 今の生活(学校・友達・習い事など)を変えたくないという思い
● 急な生活の変化に対する不安や戸惑い
ただし、子どもの意見だけで決まるわけではなく、周囲の影響を受けていないかなども慎重に判断されます。

 

⑤ きょうだい不分離の原則
兄弟姉妹がいる場合、原則として同じ親が親権を持つことが望ましいとされています。
特別な事情がない限り、兄弟姉妹を引き離さないという判断がなされる傾向にあります。

 

親権と監護権は分けて考えることもあります
2026年4月から、「共同親権」という制度が施行されます。
共同親権とは、離婚後も父母の双方が親権を持ち、重要な事項について協力して決めていく考え方です。もっとも、実務上は、日常生活の拠点はどちらか一方に定める必要があるため、誰が実際の子育て(監護)をするのかを決めることは引き続き重要になります。
そのため、裁判所の判断や調停の場では、
「親権」と「監護権」を分けて定めるという方法もあります。
たとえば、次のような場合です。
  • 子どもは今までどおり母親と暮らすのが望ましいが、父親も学校行事や進学などの重要な決定には関わるべき事情がある場合
  • 監護の実績は一方の親にあるものの、もう一方の親にも意欲的に養育へ参加し適切に関わることが期待できる場合
  • 親権を一方に限定すると親権が無い方の親に強い不満がつのり、親同士の対立によって子どもに精神的な負担が生じるおそれがある場合

このような状況では、実際に子どもと暮らし、日常の世話をする母親を「監護権者」とし、法律上の親権は父母双方、あるいは親権の行使については協議する方法を取ることもあります。

親権や監護権は、「どちらが持つか」を決めることではなく、子どもが安心して生活できる環境を第一に考えて柔軟に判断することが重要です。

 

早めの相談が大切です
親権の問題は、親権の問題は、子どもの生活や将来に直接関わるため、さまざまな要素を慎重に考える必要がある分野です。
事前に状況を把握し、何が重視されるのかを知っておくことで、十分に対応できます。
親権や監護権について、より詳しく知りたい方は、下記のページもぜひご覧ください。
お一人で悩まず、専門家に相談することで、より良い解決への道が見えてくることもあります。
▶親権・監護権について詳しくはこちら

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
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2026.02.24更新

離婚コラム89

 

親権者の義務と責任を知っていますか?
離婚を考えたとき、あるいは離婚後の生活の中で、「親権」の意味に戸惑いや不安を感じる方は少なくありません。
「親権を持つと、何をしなければならないのか」「親権がないと、責任はどうなるのか」
こうした疑問を持つ方は多くいらっしゃいます。
しかし、法律の考え方は、一般に知られている内容と少し違います。
親権の有無にかかわらず、親である以上、果たすべき義務と責任があるという点が明確になっています。今回はこの点を踏まえ、弁護士の視点でわかりやすくご説明いたします。

 

親権とは何を意味するのか
親権とは、未成年の子どもを守り、育て、社会の一員として成長させていくために、法律で親に認められた権限であり、同時に義務でもあります。
具体的には、親権には、子どもの生活や教育、医療などについて日常的な世話をする身上監護権と、子ども名義の預貯金や相続財産などを管理する財産管理権が含まれます。
親権という言葉から「子どもと一緒に暮らす立場」と想像されますが、実際にはそれだけではなく、子どもの生活全般や将来に関わる重要な事項について責任をもって判断し、将来にわたって支えていく立場であることを意味します。
そして重要なのは、親権の有無にかかわらず、親である以上、子どもに対する基本的な責務はあり続けるという点です。

 

親権の有無に関係なく親としての責務があります
2026年4月から施行される改正民法では、父母は、親権者であるかどうかにかかわらず、子どもの人格を尊重し、その年齢や発達の程度に応じて、子どもの利益を最優先に考えながら養育しなければならないと明確に定められました。
ここでいう「養育」には、次の三つの柱があります。
まず一つ目は、子どもの人格を尊重することです。
子どもを親の所有物のように扱うのではなく、人格ある一人の人間として向き合い、その気持ちや意見に耳を傾ける姿勢が求められます。
二つ目は、子どもを扶養する責務です。
親には、子どもが安心して生活できるよう、衣食住や教育、医療などすべて支える義務があります。法律上、親の扶養義務は、「その子が親と同程度の生活を維持できるように扶養しなければならない」と解されています。
つまり、最低限の生活ができれば足りるのではなく、親の生活水準に応じたあるいは同程度の養育が必要だということです。
三つ目が、父母は互いの人格を尊重し、感情的な対立や一方的な判断によって子どもの利益を損なうことがないよう、協力して養育にあたる責務です。

 

共同親権と親の協力義務
2026年4月からは、離婚後も父母が親権を共同で持つ「共同親権」の制度が施行されます。
共同親権のもとでは、父母が、互いに協力しながら子どもを育てる姿勢がより強く求められます。
たとえば、
• 子どもの生活や教育に関する情報を共有すること
• 進学先の決定や医療の方針など、重要な事項について話し合うこと
• 相手任せにせず、親として関わり続けること
といった点が、法律上も重要視されるようになります。
親権の形が変わっても、親の責任が軽くなるわけではありません。

 

親権や養育で迷ったときは
親権や養育をめぐる問題は、家庭の事情や子どもの状況が大きく影響するため、判断することが難しい分野です。
「自分の関わり方は合っているのか」「この判断は子どもの利益になっているのか」と迷ったときは、法律の視点から検討することが大切です。
親権や監護権について正しく理解することは、親にとっても、子どもにとっても、将来の安心につながります。
親権・監護権について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページも参考になさってください。

親権・監護権について詳しくはこちら

制度の基本から実務上の考え方まで、分かりやすく解説されています。

 

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2026.02.05更新

離婚コラム88

 

暴言・モラハラ・経済的DVでも慰謝料は請求できる?
「殴られたわけではないけれど、毎日のように暴言を投げかけられてきた」
「生活費を渡してもらえず、常に家計のことで責められてきた」
このようなご相談は、近年とても増えています。
暴力がなくても、長年にわたって精神的な苦痛を受けてきた場合、慰謝料の問題になることがあります。

 

暴言・モラハラ・経済的DVは慰謝料の対象になる?
法律上、慰謝料は「不法行為」によって精神的苦痛を受けた場合に認められます。
不法行為というと、暴力や不貞行為を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、言葉や態度、経済的な締め付けによる精神的な攻撃であっても、その内容や程度によっては不法行為と判断されます。
たとえば、
• 「誰のおかげで生活できていると思っている」といった人格を否定するような暴言を繰り返されていた
• 無視や威圧的な態度、強い口調で責める言葉が長期間続いていた
• 生活費をほとんど渡されず、日常生活が制限されていた
このような行為が継続し、心身に大きな負担が生じている場合は、慰謝料請求が検討できます。

 

慰謝料の判断で重視されるポイント
暴言やモラハラ、経済的DVの場合、一度きりの出来事か、長期間続いていたかが重要になります。
日常的に繰り返され、逃げ場のない状態に置かれていたかどうかが、判断の大きなポイントです。
行われていた期間、内容の悪質さ、夫婦関係や心身への影響などを総合して、慰謝料の可否や金額が判断されます。

 

暴言・モラハラ・経済的DVでも証拠が重要になります
暴言やモラハラ、経済的DVは、目に見える傷が残りにくいため、そのときの状況を示す証拠が特に重要になります。
たとえば、
• 侮辱するような言葉が残っているLINEやメール
• 暴言や怒鳴り声を録音したデータ
• いつ、どのようなことを言われたか、生活費を渡されなかった状況を書き留めた日記やメモ
• 生活費をほとんど渡されていないことが分かる通帳や家計の記録
• 強いストレスによる不眠、不安、体調不良で受診した際の診療記録や診断書
これらを組み合わせることで、行為の継続性や深刻さが伝わりやすくなります。
「こんなものでも意味があるのだろうか」と思うものでも、後から重要な証拠になることがあります。

 

慰謝料が増額される場合とは
慰謝料の金額は一律ではありません。
次のような事情がある場合、精神的苦痛が大きいと評価され、慰謝料が増額される可能性があります。
• 暴言やモラハラが特に悪質だった
• 人格や存在を否定する期間が長期にわたっていた
• 経済的DVによって日常生活がまともに送れていない状態だった
• 精神的な苦痛から通院や服薬が必要になった
また、配偶者が自らの問題行為を認めず、反省の態度を示さない場合も、交渉や裁判の中で不利になることがあります。

 

一人で抱え込まず、早めの相談を
暴言やモラハラ、経済的DVは、「これくらい我慢すべき」「自分が悪いのかもしれない」と思い込んでしまいがちです。
しかし、心の負担が積み重なれば、眠れなくなったり、体調を崩したりするなど、日常生活に影響が出てきます。
慰謝料を請求できるかどうかは、個別の事情によって異なります。
離婚を考えている方も、まだ迷っている段階の方も、早めに状況を整理することが大切です。

離婚に伴う慰謝料について、より詳しく知りたい方は、
▶ 離婚慰謝料についての解説ページ
も参考になさってください。
つらい状況の中で、少しでも前向きな一歩を踏み出すために、専門家の力を借りることも大切な選択肢です。

 

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2026.02.02更新

離婚コラム87

 

夫婦関係の悪化…離婚慰謝料を請求できるのはどんなとき?
「長年のすれ違いで夫婦関係が冷え切ってしまった」
「相手の暴言や態度がひどく、もう一緒に暮らしていけない」
そのような状況で、「離婚に加えて相手に慰謝料を請求できるのだろうか」と悩まれる方は多くいらっしゃいます。
ただ、夫婦関係が悪化したからといって、必ずしも離婚慰謝料が認められるわけではありません。
慰謝料が認められるかどうかは、離婚に至った経緯や、その責任がどちらにあるのかによって判断されます。
ここでは、離婚慰謝料が「認められるケース」「認められないケース」を中心に、分かりやすくご説明します。

 

離婚慰謝料とは
離婚慰謝料とは、配偶者の行為によって精神的な苦痛を受けた場合に、その損害を金銭で補うものです。
つまり、離婚に至った原因が相手に法律上の責任があるといえるかどうかです。

 

離婚慰謝料の請求が認められる主なケース
① 不貞行為(不倫・浮気)があった場合
配偶者が配偶者以外の異性と肉体関係を持った場合は、典型的な慰謝料請求の対象です。
婚姻関係を侵害する行為として、比較的認められやすいケースといえます。
② 暴力(DV)や精神的な虐待があった場合
殴る・蹴るといった身体的な暴力だけでなく、長期間にわたる暴言や人格否定などの精神的DVも含まれます。日常的な恐怖や強い精神的苦痛を受けていたと判断されれば、慰謝料が認められる可能性があります。
③ 正当な理由のない別居や生活費を渡さない行為
一方的に家を出て生活費を入れない、連絡が全く取れないような行為も、夫婦としての義務に反するとして、慰謝料の対象となることがあります。

 

離婚慰謝料の請求が認められない、または難しいケース
① 性格の不一致や価値観の違い
夫婦の会話が減った、考え方が合わないといった理由だけでは、
どちらか一方に責任があるとは言えず、慰謝料は認められにくくなります。
② 不貞行為の前に、すでに夫婦関係が破綻していた場合
配偶者に不貞行為があったとしても、その前から夫婦関係が壊れていたと判断される場合には、慰謝料が認められない、または大きく減額されることがあります。
たとえば、
・長期間別居していた
・同居はしていたが夫婦としての会話や協力関係がほとんどなかった
・以前から離婚の話し合いが進んでいて、関係修復の見込みがなかった
このような状況が続いていた場合、不貞行為が離婚の決定的な原因とは評価されないことがあります。
③ 十分な証拠がない場合
不貞行為やDVがあったとしても、それを裏付ける証拠がなければ、慰謝料請求は難しくなります。

 

慰謝料判断で重視される「事実関係・証拠・経緯」
離婚慰謝料の判断では、次の3点が特に重視されます。
まず、何があったのかという事実関係です。
不貞であれば、いつ頃から、どのような関係だったのか。
DVであれば、一度きりなのか、繰り返されていたのか、といった点です。
次に、その事実を支える証拠の有無です。
メッセージの履歴、写真、病院の診断書、クリニックや警察での相談記録など、客観的に確認できる資料が判断材料になります。
そして、離婚に至るまでの経緯です。
不貞やDVなどの問題がいつから続いていたのか、配偶者に改善を求めても状況が良くならなかったなど、夫婦関係が悪化していった流れ全体が見られます。

 

まとめ
離婚慰謝料は、夫婦関係が悪化したという理由だけで認められるものではありません。
離婚に至った経緯、事実関係、証拠、そしてこれまでの経緯をきちんと整理することが大切です。
離婚慰謝料の考え方や相場、具体的な手続きについては、
離婚慰謝料についての解説ページで詳しくご案内しています。

今の状況を落ち着いて見つめ直すための参考として、ぜひご覧ください。

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

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