夫・妻のモラハラで離婚を検討している方へ
こんなお悩みはございませんか?
直接暴力を振るわれているわけではない。
けれども、相手から自分に向けられる「言葉」や「態度」がつらい。
相手は言葉巧みに私を責めてくるけれど、自分は口下手で反論できず、追い詰められて苦しい。
気づけばいつも相手の顔色を窺っていて、相手が不機嫌になるのが怖い。
このようなお悩みを抱くとき、もしかしたら相手は、あなたを精神的に虐待し、支配しているかもしれません。
このページでは、夫・妻のモラハラでお悩みの方に向けて、モラハラと離婚の問題について解説いたします。
目次
モラハラとは?
モラハラとは、モラルハラスメントの略称で、法律上の定義があるわけではありません。一般的には、「精神的な暴力・虐待」「言葉や態度によって相手を支配し傷つけること」といわれています。
よくあるモラハラの事例
① 人格を否定する発言し、小さなミスも強く非難する
「お前は何をやってもダメだ」「無能だ」「碌なことをしない」等の発言をしたり、小さなミスであっても強く非難して相手を委縮させる
② 大声を出す、威圧的な言動をする
「どうなるかわかっているのか」「覚悟しておけ」などと怒鳴ったり、物を壊す等の威圧的な言動をして相手を支配しようとする
③ 無視や不機嫌な態度で相手をコントロールする
相手が思い通りの行動をしないと、途端に会話を無視したり不機嫌な態度をあからさまにして、相手をコントロールする
④ 人付き合いを制限したり、経済的に支配する
友人と会うことや親戚づきあいを制限したり(社会的隔絶)、生活費を渡さず自分に依存させて支配する(経済的支配)
⑤ 理想論・正論を押し付けて罪悪感を抱かせる
「夫とはこうあるべき」「妻とはこうあるべき」「男のくせに」「女のくせに」「母親なんだから」といった性別や立場による「あるべき姿」を押し付け、理想に適っていないと罪悪感を抱かせる。自分はダメなんだと思い込ませる。
モラハラ加害者になりやすいタイプ
- 外では「いい人」「優秀な人」としてふるまっているが、実は自信がない
- 外ではおとなしいが、家族をストレスのはけ口にしている
- 自己愛が強く、人への共感力が低い
- 自他境界があいまい=自分は自分、人は人という考え方があまりできない
- 実は家族に依存したり執着している
- 外では仕事をきちんとしており、収入が高い人も多い
- よく嘘をつく
- 嫉妬深い
モラハラを理由に離婚できる?
まとめると
1 「話合い」や「調停」で離婚するには、相手の同意が必要です
2 相手が離婚に応じない場合、裁判で離婚することになりますが、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかが争点になります。
3 裁判離婚では、別居期間が長いと離婚が認められやすくなります(目安は3年)
1 モラハラが原因の場合、「合意による離婚」は難しい
モラハラ加害者は、実は家族に依存していたり執着心が強いことが多く、すんなりと離婚に応じることは少ないので、「夫婦の話し合い」や「離婚調停」といった「合意による離婚」は難しい傾向にあります。
2 離婚裁判では、「婚姻を継続し難い重大な事由」の有無が問題となる
民法上、モラハラを離婚原因とする直接の規定はないので、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかで離婚の可否が決まります。
モラハラが原因で裁判離婚するためには、相手が繰り返し人格を否定する侮辱的・脅迫的な言動をし、これによって精神的な被害を受け、夫婦関係が回復できないほど破綻していることを主張し証明しなければいけません。
3 離婚裁判では、別居期間が3年以上あると離婚が認められやすい
モラハラを原因として裁判離婚することは難しく感じるかもしれません。しかし、離婚裁判においては、夫婦が長く別居していることは「夫婦関係が回復困難な程度に破綻している」と認められる要素になり、離婚が認められやすくなります。その別居期間の目安がおおむね3年です。
モラハラは不貞行為や直接の暴力と違って、証拠を集めて被害を証明することが難しい傾向にあるので、離婚を望むのであれば別居を検討することも重要です。
モラハラの証拠について
裁判離婚を見据えたとき、モラハラの証拠を押さえることは重要です。
典型的なモラハラの証拠は次の通りです。
1 SNSやメール
人格否定をするような発言や命令口調、見下す発言があれば保存しましょう
2 録音録画データ
大声で怒鳴る様子や、物にあたる様子、あなたを罵る様子を録音録画しましょう
3 日記・メモ
日常的にあなたを追い詰める言動をしていることを、日記などでこまめに記録しましょう
4 診断書
心療内科や精神科を受診した場合には、あなたの被害を裏付けるために診断書を作成してもらいましょう
モラハラで離婚するための手順について
1 まずは証拠の確保を
モラハラをしてくる夫・妻と離婚するかどうか、別居するかどうかをお悩みの方は、決断ができない状態であっても、ひとまず証拠を確保することをお勧めします。
モラハラが原因で離婚することになった場合、証拠の収集には時間がかかりますから、早いうちに証拠の収集を始めておいた方がよいのです。
2 別居について検討する
離婚の意思が固い場合には、別居について検討しましょう。
モラハラ加害者との生活を続けることは、精神的に大きな負担になりますし、お子さんへの影響も心配です。また、別居期間が長いことは、裁判で離婚が認められるプラスの要因になります。
また、相手の方が収入が多い場合や子どもを連れて別居を開始する場合には、婚姻費用(生活費)の請求をすることができます。
婚姻費用は双方の収入と子どもの人数・年齢ごとに裁判所の基準があるので、参考になさってください。
3 相手のモラハラが原因で離婚を望んでいることを伝える
あなたが相手のモラハラで傷つき、離婚を望んでいることを伝えます。
相手の何が問題であったのかを具体的かつ冷静に、毅然とした態度で伝えましょう。
ただし、相手が逆上して危険な場合や冷静な会話が難しい場合には、事前に弁護士にご相談ください。
4 離婚協議・離婚調停・離婚裁判
離婚の手続きは、離婚協議(話し合いや交渉)、離婚調停(裁判所での調停委員を介した話し合い)、離婚裁判の順に進んでいきます。
話し合いですんなりと離婚できれば別ですが、相手が離婚に応じない場合には、離婚調停・離婚裁判に2、3年かかることもあります。
モラハラ離婚の注意点
✔️ モラハラは、周囲から認識されにくい
モラハラをする人は、「外面が良い」人が多く、周囲から認識されにくい傾向があります。そのため、身近な人に相談すると驚かれたり、信じてもらえない可能性があります。誰かに相談したときに信じてもらえないと、余計に精神的に辛くなったり、「自分が間違っているのでは」と不安になってしまうかもしれません。相談する相手を吟味し、自分の気持ちを整理してから相談しましょう。心配な方は、早めに弁護士にご相談ください。
✔️ モラハラをする人は、攻撃的で執着心・依存心が強い
モラハラをする人には、攻撃的で執着心・依存心が強い人が多く、離婚を切り出されると攻撃的になってあなたを追い詰めてくるかもしれません。
離婚についての話し合いをする場合には、場所を選ぶなど危害が生じないように注意しましょう。また、すぐには離婚に応じない人が多いので、離婚までに時間がかかることも念頭においた方が良いです。
✔️ モラハラをする人は、子どもを巻き込んだり利用する
離婚を切り出したあなたを引き止めるために、相手は子どもを巻き込んだり利用しようとするかもしれません。「子どもがいるのに離婚するなんて親失格だ」「離婚するなら子どもに会わせない」といってあなたに揺さぶりをかけたり、「お父さん・お母さんは〇〇を捨てて離婚する気だよ」といって子どもを傷つける可能性があります。
離婚の準備を進める場合には、同時にお子さんをケアすることやお子さんを被害から守ることも意識しなければいけません。
✔️ モラハラをする人は相手の罪悪感を利用する
モラハラをする人は、自分が被害者であるかのように振る舞い、相手に罪悪感を抱かせて思い通りにしようとする傾向にあります。相手に非難されても、安易に謝罪せず毅然とした態度を維持しましょう。これまであなたが辛い思いをしてきたことは事実です。
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モラハラでお悩みの方は弁護士にご相談ください
モラハラは目に見えにくく、周囲に理解されにくい精神的な暴力です。ひとりで抱え込んでいるうちに、心身ともに疲れてしまう方も少なくありません。「なんだか辛い。これってモラハラなのかな?」「離婚すべきか迷っている」と感じたときは、どうか無理をせず、まずはお気軽にご相談ください。
離婚問題やモラハラに精通した弁護士が、あなたのお話を丁寧にお伺いします。
また、離婚に関するご相談は【初回30分無料】で承っております。 「いきなり弁護士に相談するのは不安…」という方でも、まずは一度ご利用いただき、問題の整理や今後の見通しを一緒に考えていきましょう。
自分自身やお子さまの人生を守るために、一歩踏み出すお手伝いをさせていただきます。
この記事を担当した弁護士
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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。