離婚コラム|横浜の離婚に強い弁護士 細江智洋がわかりやすく解説

2025.07.31更新

離婚コラム25

 

「離婚したら、やっていけるのかしら…?」
長年家事や育児に専念してきた専業主婦の方が離婚を考えるとき、“お金”に関することは最も大きな心配事です。特に経済的に夫に頼っている場合、離婚後の生活がどうなっていくのか、老後まで先が見えるのか、誰しもが悩むポイントではないでしょうか。
この記事では、専業主婦が知っておきたい「お金の不安の正体」と、その備え方について弁護士がわかりやすく解説します。

 

離婚後の生活で直面する「お金の不安」とは?
専業主婦の方にとって、長年、家事や育児に専念してきた場合、すぐに仕事を見つけて収入を得るのは容易ではありません。
さらに、「夫名義の預金や不動産は分けてもらえないのでは?」「夫が将来受け取る退職金や年金は、自分には関係ないのでは?」といったご心配も多く聞かれます。実際、夫の名義であっても、結婚期間中に築いた財産であれば、専業主婦であっても法律上の分与を受ける権利があります。
このように、生活の基盤となるお金に関して「知らないことで損をしてしまう」可能性があることこそが、不安の正体とも言えるでしょう。
では、離婚の際に専業主婦がどのようなお金を請求できるのか、次に詳しくご説明いたします。

 

離婚時に専業主婦が請求できるお金とは?

1. 財産分与
結婚中に築いた財産(貯金・不動産・退職金など)は、原則として夫婦の共有財産とみなされ、2分の1ずつ分ける権利があります。夫名義であっても、専業主婦が家事や育児によって貢献してきたことが評価されるため、財産の半分を請求できます。

2. 養育費
未成年の子どもがいる場合、子どもの生活に必要なお金(養育費)を相手に請求できます。夫の収入に応じた金額の基準がありますが、話し合いや調停を経て適正額を決めることが多いです。

3. 慰謝料
不貞行為やDVなど、相手に離婚原因がある場合には、精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。ただし、証拠や状況による判断が必要ですので必ずしも全てのケースで認められるわけではありません。

4. 年金分割
夫が厚生年金に加入していた場合、婚姻期間中に形成された年金記録を一定割合で分割して受け取ることが可能です。老後の生活資金に関わる大切な制度です。

 

公的支援制度の活用も視野に(横浜市の場合)
子どもを抱えて離婚した場合は、ひとり親世帯で生活に不安を感じることも多いかと思います。ここでは横浜市の公的支援制度をご紹介します。

● 児童扶養手当
18歳までの子どもがいるひとり親家庭などを対象に、所得に応じた手当が支給されます。横浜市では国の制度に基づき、年6回の支給があります。

● ひとり親家庭等医療費助成制度
18歳までの子どもがいるひとり親家庭に対し、医療機関で支払う自己負担分(保険診療)が助成されます。通院・入院ともに対象で、子どもの医療費負担を大きく軽減できます。

 ● 住宅支援(市営住宅の優遇)

ひとり親世帯を対象に、市営住宅の入居者募集の際に当せん率を優遇しています。一定の条件を満たせば申込みが可能です。

 ● 就労支援

横浜市では「マザーズハローワーク横浜」において女性相談員による相談窓口が設けられています。また、ハローワークでの職業紹介を通じて就職活動に取り組む女性に、パソコンや面接用のスーツの貸し出しも行っています。

これらの制度を上手に活用することで、離婚後の生活を安心して送ることができます。支援や制度の内容は変更されることもありますので、最新の情報は横浜市公式ホームページや各区役所の福祉担当窓口などでご確認ください。

 

不安をひとりで抱え込まず、早めの準備を
離婚を考えたとき、まずは「生活の見通し」を立てることが重要です。財産や養育費についても、「何が請求できるのか」「どのように手続きすればいいのか」を早めに確認しておくことで、安心できます。
弁護士細江智洋は、法的な手続きはもちろん、将来設計も含めてサポートいたします。ご自身の状況に合わせた具体的なアドバイスを受けることで、一歩ずつ前に進む準備が整います。まずはこちらのページをご覧ください。

→専業主婦の離婚でお悩みの方はこちら

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

 

2025.07.28更新

離婚コラム24

 

一見すると優しく、頼りがいがある彼。しかし、付き合いが深まるにつれ「自分だけ我慢することが多い」「息苦しさを感じる」と感じ始めたら要注意です。それは、モラルハラスメント、いわゆる“モラハラ”の兆候かもしれません。

 

モラハラとは?優しさに潜む支配欲

モラハラとは、暴力的な言葉や態度によって相手を精神的に支配しようとする行為です。暴力のように傷が残るわけではないため、被害者は「これはモラハラだ」と気づきにくいのが特徴です。

特に恋愛初期には「優しい」「なんでもしてくれる」と思っていた行動が、実は“支配欲の象徴”である場合があります。

 

たとえば、こんな言動に覚えはありませんか?

・「心配なんだ」と言いながらあなたの予定をすべて把握したがる

・友人関係や服装にまで細かく口を出してくる

・「これは君のために言ってるんだよ」と些細な事でも干渉する

・都合が悪くなると急に機嫌が悪くなり、あなたにイライラして当たってくる

このような言動が続くと、素直な人は「自分が悪いのかも」と思い込んでしまいます。しかしこれは、相手のモラハラによる影響かもしれません。

 

なぜ見抜けない?モラハラ彼氏の特徴

モラハラ加害者は、外面が非常に良いことが多く、第三者には「感じの良い人」と思われていることも珍しくありません。二人きりになったときに支配的な態度を見せることが多いため、孤立しやすく、「相談しても信じてもらえないのでは」と不安になってしまいます。

さらに、彼らは相手の弱い部分や不安を見抜くのが得意で、「一緒にいなければ生きていけない」と思い込ませてくるケースも見受けられます。

 

モラハラ結婚生活の実態とリスク

モラハラ気質のある人との結婚生活は、時間の経過とともに悪化するケースが少なくありません。交際中は多少の遠慮があったとしても、結婚後は「法的なつながり」を背景に、より頻繁に支配的な言動を繰り返すようになります。

たとえば、経済的にパートナーを拘束したり、妊娠・出産をきっかけに社会的なつながりを奪うような発言をしたり、「誰のおかげで生活できてると思ってる」といった侮辱的な言葉を浴びせるようなこともあります。長期間この関係が続くと、被害者はうつ症状や無気力に陥り、社会的に孤立してしまうリスクもあります。

 

離婚を視野に入れるべき理由

モラハラが深刻になると、夫婦関係はなかなか元には戻りません。加害者は自分の言動を「正しい」と信じて疑わず、反省や改善の様子が見られないことが多いためです。謝罪したとしてもまた同じことを繰り返す、というケースもよく見られます。

このような関係から抜け出すには、勇気をもって距離を置き、必要に応じて法的措置をとることが大切です。子どもがいる場合は、子どもへの精神的な影響も大きいため、早い判断が求められます。

 

法的にどう対応できるのか?弁護士に相談を

もしも、結婚後にモラハラがひどくなった場合は、離婚を真剣に検討しましょう。モラハラは、証拠の収集や離婚条件の交渉において専門的な対応が必要です。

弁護士細江智洋では、モラハラによる離婚問題に多くの実績があり、状況に応じたサポートを行っています。

一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

▶ 詳しくは【モラハラによる離婚について】のページをご覧ください。

 

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2025.07.25更新

離婚コラム23

 

~あなたの「おかしいかも」が、大切な一歩になる~

最近、夫婦関係で生じる問題の中で特に多くなっているのが「モラルハラスメント(通称:モラハラ)」による離婚相談です。
外から見えにくく、被害者は「自分が悪いのかもしれない」と感じてしまうため、深刻な精神的苦痛に悩まされます。

本記事では、弁護士として多数の離婚事件を取り扱ってきた経験から、モラハラの代表的な例と、被害を受けている方の気持ちや行動の傾向について解説いたします。
「これってモラハラ?」と感じている方の気づきと行動のきっかけになれば幸いです。

 

モラハラとは?

モラハラとは、言葉や態度によって相手を傷つけ、コントロールしようとする精神的な暴力です。殴る・蹴るといった身体的暴力はないため、周囲に理解されにくいという特徴があります。

しかし、継続的にモラハラを受けると、精神的なバランスが崩れ、うつ状態や不安障害などに陥ることもあります。

 

離婚相談で多いモラハラの代表例

離婚相談でよく聞かれるモラハラ行為には、次のようなものがあります。

無視・会話にならない

数日〜数週間にわたって話しかけても返事をしない、あからさまに無視するといった行為は、精神的に非常に辛いものです。

人格を否定する発言

「だからお前はダメなんだ」「主婦は気楽でいいな」など、人格を傷つける言葉を繰り返し浴びせられることがあります。

経済的に支配する

生活費を渡さない、お金の使い道を厳しく制限する、家計を一切把握させないなど、経済面から支配するケースです。

周囲との関係を断たせる

友人や実家との連絡を制限し、被害者から社会的なつながりを奪って支配力を高めようとします。

子どもの目の前で精神的な負担をかける

子どもがいるときに「親として失格」などと言い、子どもを利用して精神的に追い詰めるケースもあります。

 

モラハラ被害者の気持ちと行動

多くの被害者の方の心理状態や行動は、次のような傾向があります。

「自分が悪いのかも」と思い込んでしまう

加害者は言葉を巧みに使い、被害者に罪悪感を植え付けます。そのため、被害者は「私さえ我慢すれば…」と感じるようになります。

一人で抱え込み、誰にも相談できない

周囲から分かりにくいため「誰に話しても信じてもらえない」「恥ずかしい」と思い、多くの方が問題を自分の中に閉じ込めてしまいます。

生活の中で常に気が張っている

相手を怒らせないように行動し、表情や声のトーンまで相手に気を遣うなど、心身に強いストレスを抱えながら生活していることもあります。

インターネットで情報を探している

「モラハラ 離婚」「夫の言動 異常」などと検索し、答えを探そうとしていることは、心のSOSサインです。

 

法律の力で、あなたを守る選択肢があります

モラハラによる苦しみは、決して「気のせい」ではありません。
そして、それは離婚や慰謝料請求といった法的な対応が可能な問題でもあります。

モラハラの証拠を集める方法、離婚に向けた準備、親権や財産分与の交渉などは、専門の弁護士にご相談いただくことで、安心して進めることができます。

●弁護士が入ることで…

・相手と直接のやりとりせずに済みます

・心理的な負担を減らしつつ進められます

・弁護士による法的な根拠に基づいた主張が可能になります

 

モラハラに悩むあなたへ。まずはご相談ください

「これってモラハラ?」と少しでも感じているなら、それはあなたの心からの大切なサインです。
無理に我慢せず、まずは弁護士に相談してみることから始めてみませんか?

弁護士細江智洋は、モラハラ離婚に関する無料法律相談を受け付けております。
あなたの状況をしっかりとお聞きし、適切なアドバイスをいたします。

 詳しくはこちらのページをご覧ください:
→モラハラによる離婚をご検討中の方へ

あなたのこれからの人生が、安心と笑顔に包まれるものとなるよう、全力でサポートいたします。

 

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2025.07.22更新

離婚コラム22

 

「これって、モラハラ…?」

誰にも相談できず、結婚生活に悩みを抱えていませんか?

精神的な暴力――いわゆる「モラルハラスメント(モラハラ)」に苦しむ方は、年々増えています。モラハラは身体的な暴力と違って外からは分かりにくく、周囲にも分かってもらえない特徴があります。そのため、自分が被害を受けていることに気づいたときには心身ともにボロボロになっていることも少なくありません。

本記事では、「モラハラが辛いけれど、離婚して本当に大丈夫?」と不安を感じている方に向けて、知っておきたい大切なポイントをわかりやすくお伝えします。

 

モラハラとは?典型的な特徴と行動パターン

モラハラとは、配偶者やパートナーによる言葉・態度での精神的な支配や攻撃のことです。

たとえば:

・「誰のおかげで生活できていると思ってるんだ」などの人格否定

・無視、舌打ち、溜息、睨みつけなどの高圧的な態度

・友人との外出や交友関係の制限、生活費を渡さないといった経済的・社会的な支配

これらが繰り返されることで、自尊心が傷つけられ、次第に「自分が悪いのでは」と思い込んでしまうケースが少なくありません。

 

離婚を考え始めたら、まず大切な3つのステップ

モラハラから解放されたい――そのように考えるのは当たり前のことです。ですが、いきなり相手に離婚を切り出してしまうと、かえってモラハラがエスカレートしたり、不利な条件を言い出してきたりする危険があります。まずは、次の3つのステップを踏むことが大切です。

1. 証拠を集める

モラハラは「言った・言わない」の争いになりやすいため、客観的な証拠の収集がとても大切です。LINEやメールのやり取り、音声データ、日記など、被害を受けた記録をできるだけ保存しておきましょう。

2. 一人で抱え込まない

友人や親族、信頼できる支援機関、あるいは弁護士など、第三者に相談することで、心が軽くなり、前向きな将来が見えてきます。

3. 安全確保と生活設計

離婚後の住まいや収入、子どもの養育など、今後の生活全体を計画することが必要です。同居中に離婚話を進めるのは危険な場合もあるため、まずは安全な場所に住まいを移せるか検討しましょう。

 

~モラハラから安全に離れるために~

モラハラの加害者を相手に自分一人で立ち向かうのは大変な勇気がいります。だからこそ、弁護士という専門家の力を借りましょう。

1. モラハラ夫と直接やり取りせずに済む

弁護士に依頼すれば、相手との連絡や交渉はすべて弁護士が代理で行います。相手と顔を合わせたり、暴力的な言葉を直接浴びせられたりすることがなくなるため、安心して離婚の準備を進めることができます。

 

2. 不当な主張や脅しに対抗できる

「親権は絶対に自分がもらう」「徹底的に裁判で戦う」といった脅し文句も、弁護士が冷静に対応できます。相手が自分の主張や持論を盾にして強く出てきた場合でも、弁護士が法的根拠に基づいた反論でしっかりあなたを守ります。

 

3. あなたの味方として寄り添ってくれる

モラハラに苦しむ中で、弁護士に状況を聞いてもらい、自分の悩みを理解してもらえるというのは、非常に大きな支えになります。弁護士は、次のような具体的なサポートを行います:

・離婚の切り出し方法やタイミングの提案

・モラハラの証拠収集の方法や注意点の助言

・別居や子どもとの生活に向けた生活設計の相談

・親権・養育費・慰謝料・財産分与などの交渉

・調停や裁判に発展した場合の全面的な代理

法律的な手続きだけでなく、あなたの心の負担を軽くする存在でありたいと、私は考えています。

 

モラハラ離婚でお悩みの方へ

「離婚したいけれど、どうすればよいか分からない」と迷っている方は、まずはこちらの専用ページをご覧ください。

→モラハラ離婚を検討している方へ

モラハラによる離婚を解決してきた弁護士細江智洋が、あなたの状況に合わせて丁寧にアドバイスいたします。
「もう我慢しなくていい」と思える一歩を、一緒に踏み出しましょう。

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2025.07.19更新

離婚コラム21

 

最近、「モラルハラスメント(モラハラ)」を理由に離婚を希望する方が増えています。モラハラは身体的暴力ではないため、被害の証拠を集めることが難しいという特徴がありますが、適切な証拠と準備を整えることで、有利に離婚を進めることは十分に可能です。

今回は、モラハラを理由に離婚裁判を検討している方に向けて、「勝つための証拠」と「押さえておきたい3つの準備」を詳しくご紹介します。

 

モラハラの典型例と裁判で認められる「証拠」とは?

モラハラの代表的な行為は、以下のとおりです:

・日常的に人格を否定するような暴言を吐く

・無視、命令口調、高圧的な態度

・生活費を渡さないなどの経済的自由を制限する

・外出や交友関係を制限される

 

こうした言動を裏付けるためには、以下のような証拠が有効です。

・LINEやメールのやりとり:暴言や高圧的なメッセージは保存・印刷しておきましょう

・音声データ:スマホで録音した日常の会話でも十分です

・日記・記録:継続的な記録は証拠としての信頼性が増します

・病院の診断書:心療内科などの受診歴があれば、精神的被害の証明に役立ちます

 

離婚裁判に向けた3つの戦略的な準備

1. 弁護士への早期相談と戦略立案

モラハラ離婚は、感情的な対立が深く、証拠の取り扱いや主張の構成が非常に重要になります。
証拠があっても、それをいつ・どう使うかで結果が変わることも多いため、早い段階で経験豊富な弁護士に相談し、裁判や調停に向けた戦略を立てることが不可欠です。

また、相手が話し合いに応じない場合や、脅し・嫌がらせを続けてくることもあるため、弁護士を入れて進めることで精神的な負担を軽減できます。
費用や手続きに関する疑問も、最初に確認しておくと安心です。

 

2. 安全な生活環境と別居先の準備

モラハラ加害者と同居を続けることは、被害者にとって大きな負担です。
また、子どもがいる場合は、その心身の安全を守るためにも、別居のタイミングや安全な住居の確保は早めに準備しておきましょう。

特に、親権を争う可能性がある場合は、「どちらの親が安定した環境で子を育てられるか」が重視されます。
そのため、離婚後の生活を想定した住居の契約や転校・保育園の手配、生活費の見通しなど具体的な準備が必要です。

また、支援制度によっては行政や支援団体が提供するシェルターや一時保護施設の利用ができますので確認しておきましょう。

 

3. 親権・養育費・財産分与を見越した生活設計

離婚後の暮らしを安定させるためには、親権・養育費・財産分与といった経済的・法的条件を現実的に整理しておくことが重要です。

モラハラが子どもにも精神的な悪影響を与えていた事実があれば、加害者が親権を取得する可能性は低くなります。一方で、被害者側も子どもの安定した養育環境をどう確保していくかが重視されます。住居・収入・家族の支援体制などを整理しておきましょう。

また、養育費は法律上の義務であり、モラハラ加害者であっても支払わなければなりません。ただし、支払いの遅延や不履行を防ぐため、公正証書や調停調書による取り決めを行い、強制執行が可能な形にしておくことが望ましいです。

さらに、婚姻中に形成された夫婦の財産や年金の分割も、将来の生活設計に大きく関わります。離婚後の生活を見据えた資金計画を立てるためにも、財産を把握し、分配条件を整理しておきましょう。

 

安心して新しい一歩を踏み出すために

モラハラ離婚裁判は、証拠と準備によって結果が大きく変わるものです。証拠の確保や適切な準備、経験豊富な弁護士によるサポートがあれば、きっと乗り越えられます。

モラハラに強い弁護士細江智洋が、証拠整理・戦略立案・交渉・裁判対応まで一貫して支援いたします。
まずは、お気軽にご相談ください。

→モラハラ離婚について詳しくはこちら

 

 

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2025.07.16更新

離婚コラム20

 

「夫との会話がなんとなく減った」「自分ばかり我慢させられている気がする」──そんな風に感じることはありませんか?

 

50代という人生の節目において、子どもの独立や心身の変化など、家庭環境は大きく変わります。そのようなときに、「夫の言動が冷たい」と感じる女性が増えているのも事実です。中には、夫自身が自覚のないまま「モラハラ夫」になってしまっているケースもあります。

 

今回は、50代男性が無意識のうちにしてしまいがちなモラハラ行動の特徴と、その対策について、法律の視点も交えながらご紹介します。

 

モラハラとは?──心を傷つける“見えない暴力”

モラル・ハラスメント、通称「モラハラ」とは、態度や発言によって相手を精神的に傷つける行為です。暴力のように目に見えるような行動ではないため、周囲の人や本人ですら気づきにくいのが特徴です。

 

特に50代以降の男性は、「家長としての責任感」や「男性としてのプライド」などがより強く出る年代でもあります。悪気なく、以下のような行動をしてしまっていることがあります。

 

50代男性によく見られるモラハラ夫の特徴

1.「俺が稼いでいるんだ」という態度

自分の収入が多いことを「力がある」と勘違いし、妻の意見をないがしろにしたり、家事を「手伝うもの」と捉えたりするケースがあります。

 

2. 妻に否定的・妻を批判する言動が多い

「お前は何もわかっていない」「そんなことも知らないのか」など、いつも上から目線で妻を叱るような口調ではありませんか?妻のプライドを傷つける原因になります。

 

3. 妻の話を無視する、冷たい態度を取る

目を合わせない、必要最低限の会話しかせず、妻が話しかけても返事をしない。こうした「無関心」も立派なモラハラです。

 

4. 外面は良いが、家庭内では冷たい

友人や会社の人とはにこやかに接するのに、自宅に帰ると態度が一変する。これもモラハラの典型例です。妻は「外ではいい顔をするのに」と孤独を感じます。

 

モラハラに気づいたときの対策

1. 記録をつける

夫の言葉や態度で傷ついたときは、日時とともに夫の言動をメモしておきましょう。万が一、法律的な対応が必要になったときに重要な証拠になります。

 

2. 一人で抱え込まない

「自分が我慢すればいい」と思わず、信頼できる人や専門家に相談しましょう。モラハラは我慢し続けるほど心身の健康を蝕みます。

 

3. 法律相談を検討する

夫婦関係を見直すうえで、「離婚」を検討する場合もあります。弁護士から法的なアドバイスを受けることで、気持ちが整理される方も多いです。

 

熟年離婚という新たな選択肢も

「このままの生活を続けて、本当に幸せなのかしら…」
そんな風に感じることが増えてきたとき、それはご自分の人生を見つめ直すきっかけかもしれません。

50代・60代以降の離婚、いわゆる「熟年離婚」は、決して珍しいものではなくなってきました。これからの人生を自分らしく過ごすために、離婚を決断される方も多くいらっしゃいます。

「離婚」という言葉に不安がある方は、まずは情報を知ることから始めてみませんか?これからの人生を笑顔で過ごすために、ご自分にどんな選択肢があるのかを一緒に考えてみましょう。

50代,60代のための離婚相談~熟年離婚の法律相談】では、熟年離婚に関する具体的な流れや注意点、必要な準備などを分かりやすくまとめています。

 

最後に

モラハラ夫に悩む方の多くが、「自分が悪いのでは」とご自分を責めてしまいます。でも、決してそうではありません。あなたの心が悲鳴を上げているときこそ、自分を大切にするタイミングです。お一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの想いに寄り添い、親身にお手伝いさせていただきます。

 

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2025.07.13更新

離婚コラム19

 

「朝から、夫と一言も会話していない」

「同じ家に住んでいるのに、まるで他人同士」

「一緒にいるのにもう疲れた。こんな生活、ずっと続くの…?」

もし、あなたがそんな毎日に心をすり減らしているのなら、そのお気持ちはとても自然なものです。

夫婦で会話がなくなり、関係が冷え切ってしまったとき、誰もが「このままでいいのか」「離婚という道もあるかも」と悩まれます。

 

●会話のない夫婦は増えています

50代以降のご相談でとても多いのが、「会話が無い」「一緒にいても寂しい」というお悩みです。

子育てが一段落し、仕事も落ち着いた頃、ふと夫婦だけの生活に「この人とこれから何を話していけばいいのだろう」と思ってしまう――そう感じる女性は少なくありません。

会話が無い状態が長く続くと、気持ちがすれ違い、相手への関心が薄れ、ついには「一緒にいる意味が無い」と感じてしまうこともあるでしょう。

 

●会話が無いことを理由に離婚できるの?

では、「会話が無い」という理由だけで、離婚することはできるのでしょうか?

結論から申し上げますと、「夫婦間の会話が無い=離婚成立」という単純な話ではありません。

法的に離婚が認められるためには「婚姻関係の破綻」が条件になります。夫婦関係が実質的に終わっており、修復が難しいことが必要です。

ただし、夫婦の会話が一切ない、長い間別々に生活している、家庭内別居状態が何年も続いている…といった事情が重なることで、「破綻している」と認められる場合もあります。

相手が離婚に応じてくれる場合であれば、協議離婚を進めるにあたって離婚理由はそれほど問題にはなりません。しかし、相手が「離婚したくない」と拒否している場合は、家庭裁判所で調停や裁判によって離婚を目指すことになります。その際には、「夫婦の関係がすでに壊れていて、元に戻る見込みがない」ことを示す具体的な証拠が必要になります。

たとえば、何年も会話が無い状態が続いている、同居していても食事が別々、寝室も別、夫婦間の連絡すら一切ない…といった“家庭内別居”のような実態が、証拠材料になることがあります。たとえば、夫婦の様子がわかるご自分の日記や夫婦のメールのやり取り、生活状況の記録なども有効です。

 

●「我慢する」のではなく、「考えてみる」ことから始めましょう

長年連れ添ってきたからこそ、「今さら離婚なんて…」と思われるかもしれません。

けれど、精神的に壊れてしまうまで我慢する必要はありません。

「話しかけても返事がない」

「自分の存在を無視されているように感じる」

「自分の居場所がない」

そういった気持ちをずっと抱えているならば、それはもう離婚を“考えるべきサイン”です。

一度、ご自分の心の声に耳を傾けてみませんか?

 

●離婚するかどうか、すぐに決めなくても大丈夫です

離婚は人生の大きな選択です。ですが、「離婚できるのか知りたい」「離婚するか迷っている」という段階でご相談される方も、実はとても多いのです。

弁護士に相談することで、ご自分のケースに合った選択肢や、離婚した場合に将来はどうなるか(年金・財産分与・生活設計など)を具体的に知ることができます。安心して前に進むための第一歩として、ご相談してみませんか。

 

●「このままでいいのかな」と感じたら

当事務所では、夫婦の会話が無いことに悩む50代以上の女性からのご相談を多くお受けしています。

ご自分の気持ちを大切にしながら、今後どうするのがベストか、一緒に考えましょう。

→詳しくはこちら:50代,60代のための離婚相談~熟年離婚の法律相談

 

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2025.07.10更新

離婚コラム18

 

50代という人生の節目に、「夫の不倫」が発覚したら――
長年連れ添ってきた相手の裏切りに、深い悲しみと怒りを感じるのは当然のことです。

「これから先、夫と一緒に暮らしていく意味はあるのか…」答えが見つからず、感情と現実の間で揺れるお気持ちは当然のことです。

ですが、こうした状況だからこそ、冷静に今後の選択肢を見つめ直すことが大切です。

本コラムでは、50代女性が夫の不倫をきっかけに離婚を考えるとき、後悔しないために知っておきたい「3つの選択肢」をご紹介いたします。

 

選択肢①:すぐに離婚せず「別居」という道もある

不倫の発覚後、すぐに離婚を決断するのは難しいです。
お子さんのこと、経済面、老後の暮らし…さまざまな不安がある中で、「いったん別居する」という方法もあります。

別居によって気持ちの整理ができ、さらには法的にも「婚姻費用(生活費)」を夫に請求できる可能性があります。

 

 

選択肢②:不倫の証拠をもとに「慰謝料請求」を検討する

不倫が事実であれば、夫や不倫相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。ここでは、特に注意しておきたい3つのポイントをご紹介します。

●【時効】3年以内に請求しなければならない

・慰謝料請求には「時効」があります。

・不倫の事実と相手を知ってから3年以内

・不倫行為があってから20年以内

この期間を過ぎてしまうと、たとえ証拠があっても慰謝料を請求できなくなる場合があります。手遅れにならないうちに早めに弁護士に相談し、適切な対応を進めることが大切です。

 

●【夫婦関係の破綻】すでに夫婦関係が終わっていた場合は請求できないことも

慰謝料は「不倫が夫婦関係を壊した」ことに対する損害賠償です。
そのため、不倫当時すでに夫婦関係が破綻していた(=事実上終わっていた)と判断されると、慰謝料が認められない場合があります。

【破綻とみなされる例】

・すでに数年以上別居していた

・同居中でも数年間会話や接触がない家庭内別居が続いていた

・離婚調停や訴訟で夫婦関係が破綻していたことを判断された

・離婚調停が長く続いていた

逆に、日常的に夫婦の交流があったこと(旅行、LINEのやりとり、家計の共有など)が確認できれば、「破綻していなかった」と証明しやすくなります。

 

●【証拠収集】確かな証拠がなければ慰謝料は認められない

慰謝料を請求するには、不貞行為(性的関係を伴う不倫)を示す証拠が必要です。

【有効とされる証拠の例】

・ラブホテルの出入り写真

・不貞相手と宿泊したことが分かる領収書

・不倫相手とのLINEやメール(親密な内容)

・探偵による調査報告書

違法な手段(盗聴など)による場合は、逆に不利になることもありますので、弁護士と相談しながら証拠を整理することが安心です。

 

選択肢③:将来の「熟年離婚」に備えて準備を始める

今すぐ離婚は考えていない方も、「数年後に熟年離婚をするかもしれない」と思っている場合は、早い段階で準備を始めておくことをおすすめします。

【準備しておきたいこと】

・財産分与の対象となる資産(自宅・預金・株など)の把握と記録

・年金分割に備えた年金記録の確認

・離婚後の生活費の試算

・離婚後の住まい・生活拠点の検討

これらは、突然の離婚や夫婦間のトラブルが起きたときにも、自分の人生を支える大きな備えになります。

 

一人で悩まず、弁護士にご相談ください

「夫に裏切られた」という事実に苦しみながら、将来のことも一人で考えなければならない…そんな悩みを抱えていらっしゃる方にこそ、法律の専門家によるサポートが大きな助けとなります。

弁護士細江智洋は、熟年離婚や不倫問題に多数の実績があり、女性の立場に寄り添ったアドバイスを行っております。
熟年離婚についての詳しい情報は、こちらのページからご覧いただけます:

→50代,60代のための離婚相談~熟年離婚の法律相談

 

人生の後半戦を、納得のいく形で歩んでいくために。「いま何をするべきか」をぜひ一緒に考えてまいりましょう。

 

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

2025.07.07更新

離婚コラム17

 

「もう我慢の限界かもしれない」——長い間連れ添ったご夫婦が、60代を迎えてから離婚を考える「熟年離婚」が近年増えてきました。特に女性の方からは、「長年の苦労に見合った慰謝料はもらえるのかしら?」というご相談がとても多く寄せられます。

今回は、熟年離婚での慰謝料の相場や、実際に認められる条件、準備した方がいい証拠などについて、やさしく解説いたします。

 

■ 慰謝料とは?

慰謝料とは、相手の行動によって受けた精神的な苦しみに対する損害賠償です。離婚の原因が、浮気や暴力、モラハラなど「不法な行為」によるものであれば、慰謝料を請求できます。

一方で、「性格の不一致」や「夫婦間のすれ違い」など、どちらが悪いとは言えない事情では、慰謝料が認められないこともあります。

 

■ 慰謝料は「苦しみの深さ」×「違法性」で決まる

慰謝料は、「どれほど深く傷つく行為か」と「相手の行為がどれだけ悪質か」で判断されます。

たとえば以下のような理由がある場合、慰謝料が認められやすくなります。

・配偶者の不倫(不貞行為)

・DV(身体的な暴力)

・モラハラ(精神的な支配や暴言)

・経済的な虐待(生活費を渡さない)

慰謝料の金額は熟年離婚だから高くなるわけではなく、「違法性のある行為」と「被害の証明」が重要なのです。

 

■ 慰謝料のために準備しておきたい証拠とは?

慰謝料の請求では、以下のような証拠があると、慰謝料が認められやすくなります。

不倫相手とのLINEやメール、写真、SNSのデータ

暴力の痕を撮影した写真やうつ病などの医師の診断書

モラハラの音声データや、発言を書き留めた日記・メモ

生活費をもらえなかった証拠(通帳、レシートなど)

これらは、調停や裁判でも大きな判断材料になります。
離婚を考え始めた段階から、少しずつ準備しておくとよいでしょう。
離婚の話し合いに入ってしまうと、相手が証拠隠しや妨害をする可能性もありますので、ご自身を守るための備えとしてとても大切です。

 

■ 慰謝料の相場はどれくらい?

慰謝料の金額はケースによって異なりますが、以下が一般的な目安です。

・50万〜300万円程度

・不貞やDVが原因で離婚に至った場合には高額の傾向

・セックスレスの場合には50万前後と低額の傾向

・その他、婚姻期間の長さ・回数・頻度、子どもの年齢、離婚原因以前の夫婦関係、支払う側の収入、原因行為が長期に及んでいたか、原因となる行為の悪質性、請求する側の落ち度、謝罪の有無・反省の態度などの事情も影響します。

慰謝料はあくまで「精神的損害の補償」であり、老後の生活費にはならない点に注意が必要です。

 

■ 慰謝料だけでは足りない?老後の安心のために考えたい他のお金のこと

熟年離婚においては慰謝料だけではなく将来の生活設計も考えておくことが大切です。特に60代以降の離婚では、今後の収入が限られていることもあるため、「どんなお金が、どのくらい受け取れるのか」を総合的に計画しておくことが大切です。

まずは、財産分与・年金分割・婚姻費用にも注目しましょう。
これらは慰謝料と違い、相手に非がなくても受け取れる重要な制度です。

 

● 財産分与

夫婦で築いてきた財産(預貯金・不動産・年金など)は、夫名義のものであっても原則として半分ずつ分け合うことになります。専業主婦の方でも、家庭を支えてきた貢献がきちんと評価されます。

 

● 年金分割

夫が会社勤めなどで厚生年金に加入していた場合、通常はその2分の1を分割して自分の年金として受け取ることが可能です。将来の生活に大きく関わってきますので正しく理解しておきましょう。

● 婚姻費用

別居中でも法律上は「夫婦」であるため、収入差に応じて生活費の分担を請求できるのが婚姻費用です。離婚が成立するまでの生活の支えになります。

 

■ 後悔しない準備のために

「慰謝料がもらえそうだから」といった気持ちだけで離婚を進めると、後から金銭面で後悔することがあります。慰謝料だけに期待せず、冷静に準備をしておけば、安心した再出発につながります。

弁護士細江智洋は、熟年離婚に関する多数の実績があり、特に50~60代の女性のご相談に力を入れております。
あなたの状況に合わせて丁寧にアドバイスを行い、納得のいく離婚をサポートいたします。

まずは下記の専用ページをご覧いただき、お気軽にご相談ください。

→50代,60代のための離婚相談~熟年離婚の法律相談

 

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

 

2025.07.04更新

 

離婚コラム16

 

「離婚したいけれど、何から始めればいいのかわからない」「夫にはまだ知られたくない」——そんな思いを抱えて、一人で悩んでいませんか?

とくに専業主婦の方にとって、離婚は人生の大きな転機です。経済的な不安、子どもの将来、住まいの問題、そして周囲の目…。すぐに決断できないのは当然です。

このコラムでは、夫に知られずにできる「静かな離婚準備」について、法律と実例に基づいてやさしくご紹介します。

 

1. 「夫にバレずに」始める準備とは?

離婚準備というと、弁護士に相談したり、通帳を集めたり…といった大げさなことを想像しがちです。でも、実際にはもっと小さな「情報収集」から始められます。

たとえば、

● 自分だけのメールアドレスを作る(Gmailなど無料で簡単に)

● スマホで「シークレットモード」を使って離婚に関する情報を検索する

● 気になった情報はスクリーンショットに保存する

● 弁護士のウェブサイトをこっそりブックマークしておく

何もしないでいるより、小さな行動を積み重ねていくことが、将来の安心につながります。

 

2. 専業主婦でも認められている「経済的な権利」

離婚後の生活で最も心配なことは「お金」のこと。専業主婦で収入がない場合、多くの方が「離婚したら暮らしていけるのだろうか」と不安になります。

でもご安心ください。法律では、以下のような正当な権利がしっかりと認められています。

▶財産分与
結婚生活の中で夫婦が一緒に築いた財産は、共有財産として、原則として夫婦で半分ずつ分け合うことができます。名義が夫でも、共有財産であれば対象になります。

▶婚姻費用の分担
別居中であっても、離婚が成立するまでは生活費を相手に請求することができます。これは離婚成立前の大切な権利です。

▶養育費
子どもがいる場合、離婚後も子どもの生活費や教育費を相手に負担してもらう権利があります。子どもの生活を守るための大切な制度です。

▶年金分割
夫が働いていた間に積み立てた厚生年金を、婚姻期間に応じて分割できます。老後の生活を大きく支える制度です。

これらの権利をしっかり守るためには、早い段階からご自分の家庭の「お金の情報」を記録しておくことが大切です。銀行口座や保険証券、給与明細、住宅ローンの明細書、そして「ねんきん定期便」なども大切な資料です。

 

3. 気持ちを整える「自分との対話」の時間を

「本当に離婚して大丈夫?」「子どもはどう思うだろう?」「実家に頼れるかしら…」

離婚を考え始めたとき、心の中にはたくさんの迷いが生まれます。その気持ちを無理に押し込めず、まずは紙に書き出してみましょう。

● 今の生活でつらいこと

● 離婚後に実現したい暮らし

● 夫との関係で苦しかったこと

具体的に書き出すことで、ぼんやりしていた気持ちが整理され、「本当の望み」が見えてくることがあります。それが、前向きな離婚準備の力になります。

 

4. 一人で悩まないで。まずは専門家の力を借りて

【専業主婦の離婚】は、住まいをどう確保するか、経済的な支援を得られるかといった情報収集が必要です。インターネットにはさまざまな情報がありますが、「あなたの状況に合ったアドバイス」が必要なときには、弁護士への相談が一番の近道です。

 

弁護士細江智洋は、これまで多くの専業主婦の方から離婚相談をお受けしてきました。複雑な財産分与の問題や養育費の悩みにも丁寧に向き合い、「まず何をすればいいのか」を一緒に考えてまいります。

 

詳しくは下記ページをご覧ください:
→専業主婦の離婚|細江弁護士による安心サポート

 

5.「夫には内緒」でできることから始めよう

離婚は、決して「失敗」や「逃げ」ではありません。あなたの人生をあなたらしく生きるための「前向きな選択」です。すぐに動き出さなくても構いません。まずは静かに、自分の気持ちと向き合い、必要な情報を集めることから始めてみましょう。

「夫に内緒」で始められる準備は、将来を切り開く力になります。あなたが一歩踏み出すそのとき、弁護士細江智洋は寄り添い、お力になります。

 

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