離婚コラム|横浜の離婚に強い弁護士 細江智洋がわかりやすく解説

2025.12.28更新

離婚コラム75

 

共同親権がもたらすメリットとデメリット
近年、子どもを中心にした離婚後の養育のあり方が注目される中、2026年4月から「共同親権」の制度を日本でも利用できるようになります。これにより、離婚後も父母がともに親権者となる選択肢が広がり、「子どもにとってより良い環境を望めるのか」という視点がますます重要になります。
ここでは、共同親権の基本的な考え方や、実際に選択する際のメリット・デメリットを、分かりやすく解説していきます。

 

■共同親権とは?
共同親権とは、離婚後も父母が一緒に親権を持つ制度です。親権とは、子どもの生活や教育に関する重要な決定をする「身上監護権」と、財産の管理、法律行為を代理する「財産管理権」があります。
これまでは、離婚後は父母のどちらか一方が親権者となる「単独親権」が原則でしたが、新たな法律では家庭の状況に応じて共同親権を選ぶことが可能になります。

 

■共同親権のメリット
①子どもが両親から継続して愛情を受けられる
父母の双方が責任を持つことで、子どもが「どちらか一方に置いていかれる」という心配を感じにくくなります。離婚後も父母が協力して子育てを続けられれば、子どもにとって安心できる環境が整います。
②重要な決定を一緒に話し合って進められる
子どもの学校、医療、住居など、両親で相談して決められます。片方の判断だけで進めることが少なくなるため、「後から知らされて困った」というトラブルを避けられます。
③親自身の精神的な負担が軽くなることもある
一人で育てるプレッシャーが軽くなり、協力し合うことで生活の安定が得られるケースもあります。特にお子さんが小さく仕事と子育ての両立が難しい場合には、二人で子育てに関わるメリットが大きいと感じる方もいます。

 

■共同親権のデメリット
①父母間で意見が合わないと決定が進まないことがある
大きな決断が必要なときは常に相談しなければならないため、考え方の違いによって話し合いが長引き、判断が遅くなる…という事態も起こり得ます。
②連絡を取り合うストレスが生じやすい
離婚の際に感情的な対立が強い場合、その後も冷静に話し合うことが難しいこともあります。「会いたくないのに連絡を取らなければならない」という負担につながることもあるため、父母の関係は重要なポイントです。
③子どもの生活が不安定になってしまう可能性
父母の話し合いが進まないと、子どもに関する大事な決断ができないことがあります。
たとえば、
• 学校でトラブルがあって転校する必要があるのに、父母の意見が合わず学校を決められない
• 子どもが病気になって手術を勧められたのに、片方が反対して治療が遅れてしまう
といったケースです。
このように方針がまとまらない状態が続くと、子どもは先の見通しが立たず不安になります。共同親権を選ぶ際は、父母の話し合いが負担なくできるかどうかが、とても大切なポイントになります。

 

■共同親権が向いているケース・向いていないケース
共同親権が上手く機能するのは、父母が「子どものために協力しよう」という気持ちを持ち続けられる場合です。
一方からDVやモラハラを受けている場合や、父母の間に強い対立がある場合は、連絡を取り合うこと自体が負担になり、かえって子どもの生活が不安定になることもあります。そのため、家庭裁判所は子どもの利益を最優先して、共同親権が適切かどうかを慎重に判断します。

 

■選ぶ際に大切なポイント
共同親権を選ぶ前には、次のような点を話し合っておくと安心です。
• 連絡の取り方(メール・アプリ・第三者を介するなど)
• 教育・医療に関する考え方
• 緊急時の対応ルール(入学手続きや医療など)
• 面会交流の方法や頻度
特に、必要な連絡を無理なく取り合えるかどうかは、とても重要な判断材料になります。

 

■迷ったときは弁護士に相談を
共同親権は家庭にとって選択肢が広がり良い形になり得ますが、すべての家庭に向くとは限りません。お一人で悩まず、弁護士に相談することで、今の状況に合った解決策が見つかることも多くあります。
共同親権の制度について詳しいページはこちらをご覧ください。

この記事を担当した弁護士

コラム用写真

 

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

2025.12.25更新

離婚コラム74

 

面会交流と親権の関係 | 離婚後の子どもを守る基本知識
離婚を考えている方や、別居を始めたばかりの方から、
「親権がないと子どもに会えないのでは?」というご相談をよくいただきます。
お子さんのことを大切に思うからこそ、離婚後の生活がどうなるのか心配になるのは当然です。
そこで今回は、面会交流と親権の関係性について、できるだけ丁寧に、分かりやすくお伝えします。基本的な仕組みを知っておくことで、今後の見通しが立ちやすくなります。

 

■ 親権とはどんな権利?
「親権」とは、子どもの生活を守り育てるための大切な権限のことです。教育の方針を決めたり、医療に関する判断をしたりと、子どもの成長に大きく関わる責任です。
また、親権とは別に、実際に子どもと一緒に暮らし、日々のお世話を行う「監護権」という考え方もあり、ご家庭の事情によっては親権と監護権を分けることもあります。

 

■ 面会交流とは?
「面会交流」とは、別々に暮らす親子が、会ったり連絡を取り合ったりすることをいいます。
会うだけでなく、電話やSNS、手紙やメッセージのやりとりなど、子どもの気持ちに合わせてさまざまな方法が選べます。
近年は、子どもが両方の親と関係を維持することがより重視されるようになり、面会交流は離婚後の子育てに欠かせないものとなっています。

 

■ 親権と面会交流は別の問題です
結論からお伝えすると、
親権が無くても、子どもに会えないわけではありません。
親権と面会交流は別々に考えられています。
裁判所は、子どもの安全が脅かされるような特別な事情がない限り、面会交流は行う方向で判断します。


■ 面会交流が制限されることもある
とはいえ、どの家庭でも同じように面会交流が進むわけではありません。例えば、
• 子どもが強く拒否している
• 面会交流をすることによって子どもが精神的に不安定になる可能性がある
• もともと暴力や虐待が疑われる
• 子どもを連れ去る可能性がある
こうした場合には、面会の方法を工夫したり、一定期間面会交流を控えたりする場合あります。判断の基準になるのは、いつでも子どもの利益です。

 

■ 面会交流の決め方と進め方
面会交流は、基本は父母の話し合いで決めますが、別居や離婚を前提とした話し合いでは話がまとまりにくいことがあります。
そのようなときには、次のような方法があります。
● 調停で第三者に入ってもらう
家庭裁判所の調停を利用すれば、調停委員が間に入り、双方の意見を整理しながら無理のない形を一緒に考えてくれます。
● 子どもの成長に合わせた柔軟な対応
幼いお子さんであれば短時間の面会交流にしたり、小学生以上なら予定を踏まえて月に数回にしたり、年齢にあわせた方法が大切です。
● 支援機関の利用
連れ去りが心配な場合や、両親が顔を合わせるのが難しい場合には、NPOなどの支援団体や、子育て支援センターなどの第三者機関を利用することができます。

 

■ 2026年4月から共同親権が選択可能に
法律改正により、2026年4月から共同親権を選べる制度が始まります。
共同親権は、離婚後も父母が共に子どもの大切な決定に関わる制度です。
ただし、日々の子どもの世話を父母のどちらかが主に担う点は変わらないため、離れて暮らす親との面会交流は今後も非常に重要です。
両親が協力して子どもの養育に関わる考え方が広がることで、面会交流も、より慎重に考えられるようになると思われます。

 

■ 困ったときは弁護士のサポートを
面会交流はお子さんの気持ちが大切ですが、親同士が冷静に話し合うことができない時期に決めるのは簡単ではありません。
調停や話し合いが負担に感じるときは、弁護士がサポートすることで進めやすくなります。
不安を抱えたままにせず、どうか一人で悩まないでくださいね。
面会交流の仕組みや注意点をさらに知りたい方はこちらもご覧ください。
→面会交流についての解説ページ

この記事を担当した弁護士

コラム用写真

 

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

 

2025.12.22更新

離婚コラム73

 

【2026年施行・共同親権対応版】離婚後の親権はどちらに?選び方と決め方
離婚を考えるとき、お子さんの親権を「どちらが持つのか」は、大きな心配のひとつです。
「母親は有利なの?」「父親では不利?」「どうやって決まるの?」といった疑問や、2026年4月より施行される新しい法律で「共同親権」が選べるようになり、「共同親権」についてのお問い合わせも増えています。
ここでは、法改正で変わる親権の基本的な仕組みと、離婚後に親権をどのように決めていくのかを、なるべく分かりやすくご説明します。

 

■ 親権とは? 2024年の法改正で「共同親権」が選択可能に
親権とは、 未成年のお子さんの利益のために生活・財産を守る権利と義務 のことです。
大きく分けると、以下の2つの役割があります。
• お子さんの生活を日々支える「監護・教育」
• お子さんの財産を管理し、法律上の手続を行う「財産管理・法律行為」
婚姻中は父母が共同で親権を行使しますが、これまでの法律では、離婚後は父母のどちらか一方のみが親権者となる「単独親権」が原則でした。 今後は、改正民法により、離婚後も父母双方が親権者となる「共同親権」も選択できるようになります(2026年4月施行予定)。

 

■ 【法改正後】離婚時に親権を決める方法
① 協議離婚の場合=父母の話し合いで選択する
父母が話し合い、その協議によって「共同親権」とするか、「単独親権」とするかを定めることができます。各家庭の状況に応じて選択する形となります。ただし、話し合いが難しいケースも多くあります。感情的になりやすい問題ですので、第三者である弁護士に相談することで、落ち着いて判断できることもあります。
② 調停・裁判で決める場合=家庭裁判所が判断する
話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所で調停を行い、それでも合意に至らない場合は裁判官が審判により親権者を決定します。その際、裁判所は、父母と子との関係、父と母との関係など、あらゆる事情を「子の利益」の観点から考慮して、「共同親権」とするか、「単独親権」とするかを判断します。

 

■ 単独親権が決まる判断ポイント
裁判所は、以下のいずれかに該当する場合には、必ず単独親権を定めなければならないとされています。
① 虐待やDV(身体的暴力を含む)のおそれがある場合
② 父または母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき
③ 父母の一方が他方から身体的暴力や、それに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動
④ その他、共同親権が子の利益を害する場合
⑤ 上記以外にも、夫婦関係で意思疎通ができず、父母双方を親権者と定めることで子の利益を害すると認められるとき

 

■「共同親権」の具体的な内容と注意点
①日常の監護のあり方
(一方が担う場合)共同親権は「父母が常に同じように子どもの世話をすること」や、「共同監護(子どもが両方の家を行き来する)」を意味するものではありません。
実務上は、子どもと同居する一方の親が、日常の監護を主として担う形が多く見られます。
(分担する場合)父母の協議により、「監護の分掌」として、監護の内容や役割を父母で分担することも可能です。
たとえば、
・一定の期間ごとに監護を担当する親を分ける
・教育に関する事項を一方の親に委ねる
といった形がこれに当たります。
日々の食事や身の回りの世話などの日常の行為や、子の利益のための急迫の事情がある場合(緊急の医療行為や危険からの避難など)は、その場で監護を担当している親が単独で判断・対応することができます。
②重要な決定は父母が共同で行う
進学先の選択、転居先の決定、生命に関わる医療行為など、子どもの生活における重要な事項は、父母が共同で決定します。
③父母の意見が合わない場合
父母の協議がまとまらないときは、家庭裁判所に申し立て、その重要な事項について単独で決めることができるよう定める手続きもあります。

 

■ 親権と監護権を分ける方法もあります
改正法が施行された後も、状況によっては「親権をもつ親」と「実際に子どもを育てる親(監護者)」を分けることができます。
例えば、共同親権とした上で、母を「監護者」と定めたときは、母が日常の行為(食事の世話など)だけでなく、子どもの教育や住居の決定などを単独で行えるようになります。
ただし、父母の協力が一層必要になるため、慎重に判断が必要です。

 

■ 親権を決めるときに大切なこと
親権は「どちらの親が親権を勝ち取るか」という問題ではありません。
法改正により選択肢が増えましたが、いちばん大切なのは お子さんが安心して成長できる環境を守ること です。不安な気持ちがあるときは、一人で抱え込まず、早めに弁護士に相談していただくと安心して進められます。親権の仕組みや裁判所の考え方をふまえ、新しい制度の下でどの形がご家庭にとって最善なのか、最善の選択を一緒に考えることができます。

離婚後の親権についてさらに詳しく知りたい方は、親権・監護権の解説ページもご覧ください。

この記事を担当した弁護士

 コラム用写真

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

2025.12.19更新

離婚コラム72

 

親権変更は可能?知っておきたい条件と手続き
離婚後、「最初に決めた親権を変えたい」というご相談は珍しいことではありません。
子どもが成長して生活が変わったり、親権者の環境に変化があったりすると、今のままで良いのかと不安になることはあるでしょう。
ただし、親権の変更は簡単ではなく、必ず家庭裁判所の判断が必要です。ここでは親権変更が認められる条件と手続きの流れを、初めての方にも分かりやすくご説明します。

 

1.親権変更はどんなときに認められるの?
親権変更が認められるのは、「今の環境のままでは子どもの生活が安定しない」「親権を変えた方が子どものためになる」と裁判所が判断した場合です。一般的には次のようなケースがあります。
● 親権者が十分に養育できなくなった場合
病気や精神的な不調、生活環境の悪化などで子どもの世話が難しくなったときは、親権変更が検討されます。
● 子どもの意向がはっきりしてきた場合
子どもの年齢が上がり、自分の考えをしっかり伝えられるようになると、その意向が判断材料になることがあります。
● 子どもの環境に問題がある場合
しつけが厳し過ぎている、学校生活が規則正しく送れていないなど、子どもの生活に不安があると認められると、親権変更が必要となる場合があります。

 

2.親権変更の手続きはどう進むの?
親権変更は、両親の話し合いだけでは決められません。家庭裁判所での手続きが必要になります。
【1】親権者変更調停の申し立て
まず調停を申し立て、調停委員が両親の話を聞きながら解決を目指します。
【2】合意できない場合は審判へ
調停がまとまらない場合、審判に移り、裁判官が最終的にどちらが親権者として適切かを判断します。
【3】調査官による調査が入ることも
子どもの生活状況を把握するため、家庭裁判所調査官が家庭訪問や面談を行う場合があります。

 

3.2026年4月から始まる共同親権制度について
2026年4月からは、離婚後も父母がそろって子どもの親権を持つことができる共同親権が選べる制度が導入される予定です。
ただし、父母が協力して子どもを育てられるか、子どもの生活が安定するかなどが慎重に判断されます。
制度施行後は、
• 単独親権から共同親権へ変更したい
• 共同親権が難しくなり単独に戻したい
といった相談も増えると考えられます。
共同親権には良い面もある一方で、大事な決定が進みにくいなどの注意点もありますので、どの形が子どもにとって一番良いのか慎重に考えることが大切です。

 

4.親権変更を考えるときのポイント
● 子どもの環境が安定するかを検討する
住居・学校・周囲のサポートなど、子どもが安心して暮らせる環境を整えることが重視されます。
● 親権者ではない立場の方も日頃の養育状況を記録しておく
現在は親権者でなくても、実際にお子さんの生活を支えている場合は、
「どのように世話をしてきたか」「どれほど関わってきたか」
といった事実を記録しておくと、裁判所の判断材料になります。
● 今の親権者の養育状況に心配があるときは事実を伝える
たとえば、
• 不規則な食事や生活リズムが続いている
• 学校を欠席しているときが多い
• 家庭内で落ち着かない様子が見られる
など、子どもの生活が安定していない様子が見られる場合は、落ち着いて状況を伝えることが大切です。裁判所は、どちらの環境が子どもにとって安定しているかを基準に判断します。

 

5.一人で悩まず、早めに相談を
親権に関する問題は難しく、家庭だけで解決しようとすると混乱しやすいものです。弁護士が関わることで、手続きが整理され、子どものために最適な判断がしやすくなります。
親権や監護権について詳しく知りたい方は、
弁護士細江智洋の親権・共同親権の解説ページを参考になさってください。
お子さまが安心して暮らせる環境を一緒に考えていきましょう。

 

この記事を担当した弁護士

コラム用写真

 

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

2025.11.13更新

離婚コラム60

 

離婚に際して「親権をどうするか」という話題はよく耳にしますが、「監護権」という言葉は、聞き慣れないと感じる方も多いのではないでしょうか。
実は、この「親権」と「監護権」は似ているようでいて、法律上はまったく別の意味を持っています。今回は、それぞれの違いや、親権と監護権を分けて決めるケース、注意すべき点についてわかりやすく解説します。

 

親権とは?
親権とは、未成年の子どもを育てるうえで必要な「法律上の権利と義務」です。親権は大きく分けて次の2つの側面があります。
1. 身上監護権:子どもと一緒に生活し、生活全般の世話や教育を行う権利・義務(住む場所を決めたり、学校に通わせたりすることなど)
2. 財産管理権:子どもの財産を管理し、必要に応じて法律行為を代わりに行う権利(子ども名義の預貯金の管理や契約・相続手続きなど)
通常、結婚している間は父母が共同で親権を行使しますが、離婚後はどちらか一方が親権者になります。市区町村役場に離婚届を提出する際には、必ず親権者を決める必要があります。

 

監護権とは?
一方、監護権とは、子どもと一緒に生活し、日々の世話や教育を行う権利・義務を指します。親権の中の「身上監護権」に近い部分だけを取り出したもの、と考えるとイメージしやすいでしょう。
たとえば、子どもと一緒に生活して食事や通学の世話をする、健康管理をする、日常生活を見守るといった行為が監護権にあたります。

 

親権と監護権を分けて定めることもできる
多くの場合、どちらかの親を親権者=監護者(どちらも同じ人)として決めますが、事情によっては親権者と監護者を別々に決めることも可能です。
たとえば、次のようなケースが考えられます。
• 父母が遠く離れて暮らすことになり、生活環境や通学の関係で母親が監護者として子どもを育てる方が適している
• 父親が経済的に安定しており、子どもの財産を管理するのに適しているため、父を親権者にする
このように「親権」と「監護権」を分けることで、子どもの利益を最優先にした柔軟な対応が可能になります。

 

親権と監護権を分ける場合の注意点
親権と監護権を分ける場合、将来的にトラブルになる可能性がありますので注意が必要です。
たとえば、進学や転居など、子どもの生活に関する重要な判断をする際に、親権者と監護者の意見が食い違うと手続きが難しくなることがあります。
また、監護者に子どもを預けている親権者が、親の判断で急に子どもを連れ出すと「連れ去り」とみなされるおそれもあります。
なお、親権者と監護者を分けた事を、離婚届に明記することはできません
離婚届には「監護者」を明記する欄は無く、「親権者」を記載する欄しかないためです。そのため、監護者を別に定める場合は、離婚協議書に明記し公正証書化しておく、あるいは家庭裁判所で監護者指定の調停・審判を申し立てておくことが大切です。
また、戸籍上、子どもが親権者の戸籍に入る点にも注意が必要です。
たとえば、父親が親権者で、母親が監護者の場合、子どもは父親の戸籍に入ります。
母親と同居していても戸籍上は父親の戸籍のままとなるため、学校や行政手続きで監護者である母親がすぐに対応できないケースが生じることがあります。
子どもの生活実態に合わせて戸籍を母親に移したい場合は、家庭裁判所に親権者変更の申立てを行う必要があります
親権と監護権を分けるかどうかは、メリット・デメリットをよく調べたうえで慎重に判断することが大切です。

 

まとめ:子どもの幸せを第一に考えて
親権と監護権は似て非なるものであり、それぞれの意味を正しく理解することが、離婚後の子育てにおいてとても重要です。
「どちらが親権を持つか」「どちらが子どもと生活するか」は、両親の思いだけでなく、子どもの利益を最優先に考えることが大切です。
今後は共同親権制度の導入(2026年4月1日施行)が予定されています。これまで離婚後は一方の親しか親権を持てませんでしたが、制度が施行されると、父母が協力して子どもの養育に関わることが可能になります。ただし、共同親権にも、親同士の意見が分かれた際の調整や、子どもの安定した生活への配慮といった課題はあります。
親権や監護権をどのように決めるか悩んでいる方は、早めに専門家へ相談してみましょう。
弁護士細江智洋は、親権・監護権に関するご相談を多数お受けしています。詳しくは下記ページをご覧ください。
→親権・監護権のご相談はこちら

 

この記事を担当した弁護士

コラム用写真

 

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

2025.11.10更新

離婚コラム59

 

離婚するときに、どちらが子どもの親権を持つかは、夫婦にとって最も大きな関心事です。「親権争いで不利になってしまったら、どうすればいいのか?」と不安に感じる方も多いでしょう。
ここでは、実際の親権争いで重要になるポイントと、すぐにできる具体的な準備について、弁護士の視点から分かりやすく解説します。

 

■ 親権を決める基準とは?
家庭裁判所が親権者を決めるとき、最も重視するのは「子どもの利益」です。つまり、子どもにとってどちらの親のもとで生活するのが最も幸せか、という観点から判断されます。
具体的には次のような要素が考慮されます。
• 現在の監護状況(主にどちらが子どもの世話をしているか)
• 住環境や経済状況(子どもに個室があるか、生活の安定性があるか、今後も安定した収入を得られるか)
• 子どもの年齢・性格・希望(幼児の場合はこれまでの生活環境の継続を重視、小学校高学年以上では本人の意思も参考にされる)
• 親の養育能力・精神的安定性(生活リズムが整っているか、精神的に落ち着いて子どもに接しているか、健康状態に問題がないか)
• 離婚後の生活設計(転居・転校などの影響)(転居・転校の予定、通学時間、祖父母などのサポート体制があるか)
単に「経済的に余裕がある」「時間がある」といった利点だけでは決まりません。これらを総合的に見て、家庭裁判所は子どもの安定した生活環境を守るための判断を行います。

 

■ 親権争いで有利になるための3つの準備
① ふだんどのように子育てをしてきたかを記録しておく
「どちらが子どもの世話をしてきたか」は、最も重視されるポイントです。
たとえば、食事の準備、保育園や学校の送り迎え、通院の付き添い、宿題のサポートなど、日常生活の中で自分が子どもとどのように関わってきたかを記録しておきましょう
子どもとの写真や親子でのLINEのやり取り、保育園の連絡帳なども有力な証拠になります。思い出すことができたとしても記録がなければ立証が難しいため、早めに整理をしておくことが大切です。


② 住環境やサポート体制を整える
離婚後にどんな環境で子どもを育てるかも親権を決めるうえで重要なポイントです。
たとえば、子どもが安心して暮らせる住まいがあるか(住居の安全性や治安、静かな環境)、通園や通学に無理がないか(学校までの距離や交通手段)、落ち着いた生活が続けられるか(引っ越しや転職の予定がないか)などが考慮されます。
また、祖父母など周囲の協力が得られる場合は、そのサポート体制も大きな支えになります。家庭裁判所は、「一人で無理をして育てるより、周囲に支えてくれる人がいる方が子どもにとって安心」と考える傾向があります。
このように、子どもが安定して生活できる環境を整えておくことが、親権争いでは大切な準備になります。


③ 感情的な対立を避け、冷静な対応を
親権争いの最中は、相手とのやり取りが感情的になりがちです。しかし、相手に対する暴言やトラブルは裁判所の印象が悪くなるだけでなく、子どもに悪影響を与えるおそれもあります。
子どものために「冷静に話し合う態度」を保つことが、結果的に信頼につながります。
弁護士を通じて相手と話し合うことで、感情的にぶつかり合うことなく前向きな解決を目指すことができます。

 

■ 弁護士に相談するメリット
親権争いの問題は、親の感情だけでなく、法律上の判断や子どもの気持ちなど、いくつもの要素が関係します。弁護士に相談すれば、どのような証拠を集めるべきか、どう主張を整理すべきかを具体的にアドバイスしてもらえます。
また、家庭裁判所での調停や審判の手続きにも精通しており、依頼者の立場を冷静に代弁することができます。
特に、すでに別居している場合や、相手が子どもを連れて出て行ったケースでは、早めの対応が重要です。時間が経つと、今の生活の形が定着してしまいやすく、子どももその環境に慣れていくため、親権を求めるのが難しくなることもあります。

 

■ まとめ
親権争いで有利になるためには、「子どもの安定した生活を守れること」を具体的に示す準備が欠かせません。
子どもとの日常の関わりを記録し、子どものとの生活環境を整え、相手との冷静な話し合いを心がけることが大切です。
親権問題に詳しい弁護士細江智洋にぜひご相談ください。弁護士のサポートを受けることで、法的にも実務的にも最善の方法を取ることができます。親権や監護権に関する詳しい解説は、こちらのページでもご覧いただけます。
➡ 親権・監護権について詳しくはこちら

この記事を担当した弁護士

コラム用写真

 

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

2025.11.07更新

離婚コラム58

 

最近、「共同親権」という言葉をニュースなどで耳にする機会が増えてきました。これまで日本では、離婚後の親権は父親あるいは母親のどちらか一方にしか認められない「単独親権制度」が採用されていました。しかし、2024年に民法が改正され、2026年4月1日より離婚後も父母が共同で親権を持つことができるようになります(「共同親権制度」。)。今回は、この「共同親権」について、その概要や導入の背景、そして今後の方向について分かりやすく解説します。

 

1.そもそも「親権」とは?
「親権」とは、未成年の子どもを育てるための必要な法律上の権限や責任のことです。具体的には、子どもの生活や教育、居住地の決定といった「身上監護権」と、財産を管理する「財産管理権」の二つの意味があります。
これまで日本では、離婚後はどちらか一方の親が親権者になる単独親権制度が原則でした。そのため、離婚後に親権を持たない親が、子どもの進学や居住などの大事な決定に関われないという問題が指摘されてきました。

 

2.共同親権制度の概要
改正民法では、離婚時に父母が話し合いによって「共同親権」または「単独親権」を選択できる仕組みが導入されます。
共同親権を選んだ場合、父母が協力して子どもの養育方針を決め、進学・医療・財産管理などについて話し合いながら決定することになります。
共同親権とは、子どもの利益を最優先に考えて両親が「一緒に」判断することが基本ですが、両親の意見が常に一致するとは限りません。重要な決定事項について意見が食い違った場合、一方に単独行使を認めるよう家庭裁判所に判断を求めることもできます。なお、急を要する場合や日常行為は例外的に単独行使が認められています。

 

3.共同親権導入の背景と目的
共同親権制度の導入の目的は、「子どもにとって離婚しても両親との関わりを保てるようにする」ことです。
最近では、父親の育児参加が進み、家庭のあり方も変化しています。その中で、「離婚後も父母がともに子育てに責任を持つ仕組みが大切ではないか」という声が高くなりました。
また、国際的には共同親権が主流であり、日本の単独親権制度は一部の国際機関から「子どもの福祉の観点で再検討が必要」と指摘されてきました。このような流れを受け、法改正が進められたのです。

 

4.今後の課題と注意点
一方で、DV(家庭内暴力)や虐待がある場合は、共同親権が子どもの安全を脅かすおそれもあります。そのため、改正法では、どちらかの親からの暴力や虐待がある場合には共同親権を認めないといった制限も設けられています。また、離婚時に「単独親権」あるいは「共同親権」にするか協議がまとまらない場合、家庭裁判所はどちらが子どもの利益に適うか判断します。つまり、共同親権はすべての家庭に対応できる制度ではなく、家庭ごとに慎重な判断が必要になります。
制度の運用方法や家庭裁判所での判断基準など、まだこれから整備が進む段階です。離婚を検討している方にとっては、今後の法施行や運用についての情報を把握しておくことが大切です。

 

5.共同親権を考えるときのポイント
共同親権を選ぶかどうかを考える際は、次のような点を意識しましょう。
• 子どもにとって安定した生活・学習環境か
• 父母の間で十分なコミュニケーションや協力ができるか
• 子どもが安心できる関係を維持できるか
特に、別居している場合には、日々の育児や学校への対応などをどう分担するか、具体的なルールを決めておくことが重要です。制度の仕組みについて理解するだけでなく、今後の生活を見据えた話し合いが欠かせません。

 

まとめ:制度の理解と弁護士への相談を
共同親権の導入は、子どもの成長を支える新たな制度として注目されています。しかし、共同親権を選択する場合や制度の運用にはそれぞれメリットと注意点があります。
制度の詳細を理解したうえで、将来の自分と子どもにとってベストな選択をすることが大切です。
離婚や親権についてお悩みの方は、専門知識を持つ弁護士にご相談ください。状況に応じて、単独親権・共同親権いずれが適切か、具体的にアドバイスをいたします。
詳しくは、弁護士細江智洋の「親権・監護権のページ」をご覧ください。

 

この記事を担当した弁護士

コラム用写真

 

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

2025.11.04更新

離婚コラム57

 

離婚後のお子さんとの生活を考えるうえで、もっとも重要なテーマが「親権」です。
ニュースなどで耳にする機会は多いものの、「親権ってそもそもどういう意味?」「監護権との違いは?」と疑問を感じる方も少なくありません。ここでは、離婚を考えている方が知っておくべき親権の基本知識と、注意しておきたいポイントをわかりやすく解説します。

 

■ 親権とは?法律上の定義と内容
親権とは、未成年の子どもが大人になるまでの間、子どもを監護・教育し、その財産を管理する権利と義務のことを指します。
法律(民法第820条など)では、「子の利益のために親権を行使すべき」と定められており、親の権利というよりも“責任”の側面が強い権限です。
親権の中には、大きく分けて次の2つの内容が含まれます。
1. 身上監護権(子どもの生活・教育・しつけなど)
2. 財産管理権(子どもの財産を管理する権利義務、法律行為を代理・同意する権限)
身上監護権には、子どもの日常生活の世話や教育、医療同意などの権限が含まれます。
一般的に「監護権」と呼ばれることもあり、具体的にはたとえば子どもの食事や通学の世話、病院への付き添い、生活リズムを整えることなど、実際に子どもを育てるための権限を指します。
一方、財産管理権は、子ども名義の預貯金を管理したり、契約や相続の手続きを行ったりするときに必要な権限です。
つまり、親権は法律的な決定から日常的な養育までを幅広く含むものであり、親が子どもの利益を守るために行使する「包括的な責任」といえます。

 

■ 離婚後の親権はどちらか一方の親に
現在の日本の法律では、離婚後は父母のどちらか一方しか親権者になれません
協議離婚の場合、親権者を話し合いで決め、離婚届に記載する必要があります。もし話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所の調停・審判で決定されます。
家庭裁判所が親権者を判断するときに、最も重視されるのが「子の福祉」です。
具体的には、
• 現在の子どもの監護状況(どちらが主に世話をしているか)
• 父親あるいは母親の住環境や経済力
• 子どもへの愛情や養育への意欲
• 子どもの年齢や意思(特に10歳以上の場合)
などを総合的に考慮して判断されます。
もっとも、今後は法律改正(2026年4月1日施行)により、一定の条件のもとで離婚後も父母がともに親権を持つ「共同親権制度」が導入されます。これにより、父母の両方が子どもの養育に関われるようになりますが、子どもの安定した生活への配慮といった課題はあります。

 

■ 親権をめぐるトラブルを防ぐために
親権は子どもの将来につながる大切な問題です。離婚協議では感情的になりやすく、「相手に渡したくない」「一緒に住みたい」という思いが先行してしまうことも少なくありません。
離婚後に親権を持たない親であっても、養育費の支払いや面会交流を通じて、子どもと関わり続けることはできます。親権を決めるうえで重要なのは、「どちらがより子どもの利益になるか」という視点です。

親権や監護権をめぐる判断には、家庭裁判所の実務や法律知識が大きく関わります。将来のトラブルを防ぐためにも、早めに弁護士へ相談し、冷静に対処することが大切です。

 

■ まとめ:まずは弁護士に相談を
親権は「父母のどちらが子どもを引き取るか」という単純な問題ではなく、離婚後の子どもの利益を最優先に考える法的制度です。親として、子どもが安心して成長できる環境をどう整えるかを意識して決断することが大切です。
また「共同親権制度」は父母が協力して子どもを養育できる制度として期待されていますが、制度が変わると分かりにくい点も増えていくため、早めに専門家に相談して、自分の状況に合った方法を一緒に考えることが大切です。
弁護士細江智洋は、これまでの豊富な離婚・親権問題の経験をもとに、依頼者の事情に寄り添った解決をサポートしています。
親権や監護権の詳細について知りたい方は、ぜひこちらのページもご覧ください。
→親権・監護権について詳しく見る

 

この記事を担当した弁護士

コラム用写真

 

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

 

2025.08.06更新

 

離婚コラム27

 

離婚を考えるとき、専業主婦の方が心配されるのが「子供の気持ち」ではないでしょうか。自分の将来よりも、今後子供にどのような影響があるのか、どんな環境が望ましいのか——そう悩むお母さんは少なくありません。

このコラムでは、専業主婦として離婚を検討している方が、子供の気持ちを第一に考えつつ決断をするために必要な視点と準備について、法律の専門家の立場からわかりやすくお伝えします。

 

離婚は子どもにとっても「人生の分かれ道」
夫婦関係が壊れている状況であっても、子供にとって両親は大切な存在です。だからこそ、「夫婦の不仲が悪影響なのでは」「離婚すればもっと子どもを傷つけてしまうのではないか」と不安になる方もいらっしゃいます。
離婚はあなたにとって人生の大きな転機ですが、場合によっては子供にとっても心の平穏を取り戻す第一歩になることもあります。ただし、それを「良い選択」にするためには、親の一方的な決断ではなく、子供の立場に立って慎重に考える必要があります。

 

専業主婦ならではの離婚への不安とは?
専業主婦の方にとって、離婚は大きなハードルです。長年家庭に入っていた分、経済的な自立や再就職に不安を感じるのは当然です。
加えて、「親権は取れるのか」「養育費はもらえるのか」「子どもに寂しい思いをさせないか」といった不安もつきまといます。これらは、正しい知識と専門家の支援によって、不安の多くは解消することができます。

 

「子どもの気持ちを第一に考える」とはどういうことか
「子どもの気持ちを第一に」とは、単に子供を優先するという意味ではありません。親の感情や都合を押し付けず、子供がどんな環境で安心し、愛情を感じ、のびのびと育てるかを冷静に考える行為です。
子どもの心の安定には、次のような準備が大切です:
• 生活リズムの安定:通学先や習い事を変えず、日常生活の流れを継続する
• 両親との関係継続:会えない親とも連絡を取りやすくする
• 本音を言える環境:子供の気持ちを尊重し、否定しない
• 自己肯定感を育む:自分のせいだと思わないように伝える
• 愛されている実感:一緒に過ごす時間やスキンシップを大切にする
こうした安心できる環境を整えるには、感情に流されるのではなく、冷静に「今の子ども」と「将来の子ども」の両方の幸せを見据え、子どもの日常を守る準備が必要です。

 

親権と子どもの幸せ
裁判所が親権を判断する際には、どちらの親が子供の生活を安定的に支え、心身の成長を見守れるかを重視します。専業主婦であっても、これまでずっと子育てを担ってきた場合、親権が認められる可能性はあります。
ただし、相手が親権を主張している場合は、調停や裁判といった法的手続きを視野に入れることになります。その際、感情的な対立を避け、子供の利益を最優先にした交渉を行うことが大切です。

 

弁護士にできるサポートとは?
弁護士細江智洋は、専業主婦の方とお子様にとって良い選択となるように、今後を見据えた、やさしく丁寧なサポートを行っております。
✅ 親権・養育費・面会交流など、子供の幸せを第一に考えた提案
✅ 法的代理人として調停や裁判での不安を軽減する
✅ 離婚後の生活設計の相談、支援制度のご案内
✅ 子供への説明の仕方、心のケアに関する丁寧なアドバイス
法的な面はもちろんのこと、「親としてどう子供に向き合えばよいのか」まで寄り添う支援を心がけています。

 

まずは一歩を踏み出すために
「子どもにとって、何が一番かを考えたい」「離婚しても変わらず愛情を持って育てたい」——そう願うすべての専業主婦の方へ。弁護士細江智洋は、あなたとお子様の未来のために、最善の道を一緒に考えてまいります。
まずは、専用ページをご覧いただき、お気軽にご相談ください。


専業主婦の離婚に関する詳しい情報はこちら


迷いや不安の中でも、心から納得できる判断ができるよう、私たちがしっかりと支えます。

 

この記事を担当した弁護士

コラム用写真

 

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋

神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

2025.05.26更新

離婚コラム3-2


「夫と離婚したいけれど、子供と一緒に生活していけるのか不安です……」「私でも親権を取れるんでしょうか?」
離婚を考える専業主婦の方から、こうしたご相談を多くいただきます。このコラムでは、専業主婦が子供を連れて離婚する際に直面する「親権」「養育費」「面会交流」などの課題について、弁護士の視点から解説します。

 

親権はどっちに?~「母親の方が有利」というのは本当?
日本の離婚制度では、未成年の子供がいる場合、現在は必ずどちらか一方が「親権者」として指定されます。令和8年には共同親権制度が導入されますが、それでも単独親権が選択されることもありますし、共同親権になっても日常生活ではいずれかの親の元で生活することが多くなると思います。
親権者になるためには、経済面でも子供を支えることにはなりますが、専業主婦でも、親権を得ることは十分に可能です。
家庭裁判所が親権者を決める際には、「子の福祉(=幸せ)」を最優先に判断します。母親が日常的に育児をしていた場合、親権は母親の方に認められる可能性が高くなります。ただし、単に「母親」という理由ではなく、「今までの育児実績」「これからの育児環境」「子供の意思(年齢に応じて)」などが総合的に配慮されます。

 

養育費はどう決まる?~確実に支払ってもらうには
養育費とは、子供を育てていく上で必要な費用であり、親権を持たない方の親が支払います。金額は、子供の年齢や両親の収入によって決まり、家庭裁判所の「養育費算定表」などを基に話し合われます。
たとえば、会社員の夫が年収800万円・妻が無収入で子供1人(14歳以下)の場合、養育費の目安は月8~10万円程度とされています。
ただし、口約束だけでは支払いが滞るリスクがあります。必ず「調停調書」や「公正証書」で養育費の取り決めを文書化しておくことが大切です。こうしておくと、支払いが滞った場合に給与差し押さえなどの法的手段をとることが出来ます。

 

面会交流とは?~離れて暮らす親子の関係をどう築くか
離婚後、親権を持たない親にも、子供と連絡を取ったり会ったりする「面会交流」の権利があります。これは子供の健やかな成長のために重要なものであり、法律上も保護されています。
面会交流の内容は、以下のように多岐にわたります:
• 月に◯回子供と会う
• 子どもの長期休暇中に宿泊を伴う交流を行う
• ビデオ通話や手紙でのやりとりを定期的に行う
しかし、面会交流中に暴力や過度な干渉があった場合には、面会交流を制限あるいは禁止する判断が下されます。特に子供に悪影響であると認められる場合は、慎重な対応が求められます。
親権を持つ親としては、子供の精神的安定を第一に考えつつ、面会交流のルールを落ち着いて決める必要があります。感情的に拒否したくなる場合もありますが、過度に面会交流を邪魔すると法的には不利になることもあるため、弁護士の助言を受けながら話し合うことが大切です。

 

弁護士に相談するメリット~感情のもつれから抜け出す第一歩
離婚を決断することは精神的・経済的に大きなストレスがかかります。特に子供を抱える専業主婦の方にとっては、親権・養育費・面会交流といった問題を一人で決断するのは難しいです。
一人で悩む前に、弁護士に相談して相手との交渉や裁判のサポートを受けてみませんか。また、親権や養育費の確保、面会交流の調整まで含めて、総合的にアドバイスを受けられるのも大きなメリットです。

 

あなたとお子様の安心のために、まずはご相談ください
「今すぐ離婚するかどうかは決められない」「漠然と不安があるだけ」でも構いません。
子供との新しい未来に向けて、私たちと一緒に第一歩を踏み出しましょう。

 

→専業主婦の離婚・親権・養育費の相談はこちら

 

この記事を担当した弁護士

コラム用写真

 

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

TEL:050-7587-0469 ご質問・ご予約はこちらTEL:050-7587-0469 ご質問・ご予約はこちら