離婚コラム|横浜の離婚に強い弁護士 細江智洋がわかりやすく解説

2025.09.17更新

離婚コラム41

 

「熟年離婚」という言葉を耳にする機会が最近多くなってきました。熟年離婚とは、結婚生活が20年以上経過した夫婦が離婚することを指しますが、その中でも特に60代での離婚件数が増えていることをご存じでしょうか。

厚生労働省の令和4年(2022)人口動態統計月報年計(概数)の概況によると、2022年に離婚した夫婦のうち21.7%が熟年離婚でした。件数にすると約3万9千組にのぼり、離婚全体の「およそ5組に1組」がこの熟年離婚にあたります。離婚全体の件数は減ってきているにもかかわらず、熟年離婚だけは高い割合を保っていることが分かります。

 

どうして60代離婚が増えているの?
1. 長い老後を意識するようになったから
平均寿命が延び、60歳を迎えてもまだまだ元気で過ごせる時間があります。
「残りの人生を、自分らしく過ごしたい」という思いが、離婚という選択につながることがあります。


2. 子育てが終わり夫婦だけに
子どもが独立すれば、夫婦二人だけの生活が始まります。その中でこれまで見過ごしていた価値観の違いや溝がはっきりとしてきます。最近は働く女性が増え、経済的に自立できる女性が増えたことも背景にあります。


3. 年金分割制度が後押しに
2007年に導入された「年金分割制度」により、専業主婦であっても婚姻期間中の夫の厚生年金を分け合えるようになりました。離婚しても老後の生活資金に困らないかもしれないという安心感が生まれ、離婚を後押ししています。

 

離婚を考えるきっかけ
• 夫との会話が減り、精神的な孤独を感じる
• 長年の価値観のずれやモラハラ的行動に限界を感じる
• 夫の退職後、生活リズムが合わず強いストレスになる
• 夫の介護をしたくないという思い
これまで不満を抱えてきた中で「この先、夫の介護まで担うのか」と考えると大きな負担に感じ、自分の老後を大切にしたい気持ちが強くなります。
• 義父母とのかかわりへの抵抗
夫の両親の介護や生活の面倒を期待されると、「なぜ自分がそこまでしなければならないのか」と重荷に感じます。
こうした理由は、熟年離婚は若い世代の離婚とは異なり、長年積み重なった気持ちのすれ違いや将来設計の違いから生じます。

 

熟年離婚のメリットと注意点
メリット
• 自分のペースで自由に暮らせる
• 年金分割や財産分与により老後資金を確保できる
• 介護の不安などのストレスの原因から解放される


注意点
• 離婚後の生活費や住居をどうするか
• 病気や将来的な介護が必要になった場合の備え
• 財産分与・年金分割を正しく理解すること
特に年金分割や退職金の分与は、手続きや期限が複雑で、よく分からないまま進めると大きく損をする可能性があります。

 

弁護士に相談する安心感
熟年離婚は、感情的にならず、冷静に老後の生活を考えたうえで判断することが大切です。弁護士に相談すれば、財産や年金の分け方について正しくアドバイスを受けられ、相手との話し合いもスムーズに進めることができます。相手と直接交渉しなくていいので、精神的な負担も軽くなります。

 

まとめ
60代の離婚は、今や珍しいことではありません。
「このまま夫婦生活を続けるのか、それとも新しい人生を歩むのか」――その選択は、あなたの人生を大きく変えるものです。大切なのは、安心して暮らせる準備をした上で行動することです。
もし今、熟年離婚についてお悩みであれば、まずは専門家にご相談ください。
当事務所では、熟年離婚の経験豊富な弁護士が、あなたの状況に寄り添いながら、最も良い解決策をご提案いたします。詳しくは下記ページをご覧ください。


➡ 熟年離婚について詳しくはこちら

 

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

2025.09.14更新

離婚コラム40

 

結婚生活の中で、「このままでいいのだろうか」と感じる瞬間はありませんか?
夫との関係に違和感や孤独を覚えたり、会話や気持ちの共有が減ったりすると、心の中に小さなモヤモヤが生まれます。
こうした違和感は、専業主婦の方が離婚を意識し始めるサイン(兆候)かもしれません。
本記事では、「専業主婦が夫との離婚を考え始めるときの心の変化」を2段階に分けて解説し、さらに離婚を意識したときに必要な準備リストもご紹介します。
今の結婚生活に不安を抱えている方は、ぜひ参考にしてください。

 

【第1段階】専業主婦が感じる「小さな違和感」とは?
専業主婦の方が離婚を考え始めるきっかけは、必ずしも浮気や暴力などの問題ではありません。多くの場合、日常生活の中で少しずつ積み重なる「小さな違和感」が始まりです。


よくある「小さな違和感」の例
• 夫との会話が無くなる、気持ちの共有ができない
• 自分の意見を伝えても受け入れてもらえない
• 家事や育児が当然とされ、感謝の言葉がない
• 生活に張り合いを感じず、将来に希望が持てない
こうした違和感は、初めのうちは「よくあること」「自分が我慢すればいい」と思ってやり過ごしてしまいがちです。しかし、放置するとお互いの気持ちの距離はますます広がっていきます。

 

【第2段階】離婚を強く意識するようになるサイン
第1段階の違和感が続くと、やがて次のようなより具体的な離婚のサインとして現れてきます。
離婚を意識し始めたときの兆候
• 「離婚」という言葉が頭をよぎることが増えた
• 夫と一緒にいると安心できず、息苦しさを感じる
• 子どもと自分の生活をどう守るか真剣に考えてしまう
• 実家や友人に話せない悩みを抱え込み、孤立感が強まる
こうしたサインが見られるときは、自分の気持ちを整理し、今後の人生について真剣に考える時期です。感情の整理とともに、専門家への相談も検討しましょう。

 

【実践】離婚を考えたときに確認したい準備リスト
離婚は感情だけで決断できるものではありません。特に専業主婦の方は、経済的な自立や子どもの親権、今後の生活設計など、現実的な課題に直面します。
離婚を意識したら準備しておきたいチェックリスト:
• □ 離婚後の生活費(養育費・財産分与)の見通しを立てる
• □ 住まいの確保(賃貸契約や実家への一時避難など)
• □ 就職や収入確保の方法を検討する
• □ 子どもの学校・生活環境への影響を考える
• □ 法的な手続き(協議離婚・調停・裁判など)の流れを理解する
• □ 必要な書類(婚姻期間中の財産資料や家計情報)を整理しておく
こうした準備を一人で行うのは大きな負担です。弁護士など専門家に相談して、現実的で安心できるプランを作ることができます。

 

【専門家に相談】専業主婦の離婚に強い弁護士がサポートします
弁護士細江智洋は、特に専業主婦の方からの離婚相談に力を入れています。夫との関係に悩む中で、だれに相談すればよいか分からず不安になっている方のお話を丁寧に伺い、無理のない形で将来設計をサポートいたします。
こんなときは、弁護士への相談を検討してください:
• 今すぐ離婚するかは決められないが、準備だけはしておきたい
• 財産分与や養育費について知りたい
• 夫との話し合いが難しい、怖い
• 子どものために最善の方法を知りたい
離婚を決意する前にこそ、正確な知識と適切な助言が必要です。
あなたの今後の人生が穏やかで前向きなものになるよう、私たちは全力で支援いたします。
詳しい内容やサポートの流れは、以下のページでもご案内しております。
→専業主婦の離婚|弁護士 細江智洋

 

まとめ:小さな違和感こそが大切なサインです
離婚は人生を大きく左右する選択です。心のどこかで「このままでいいのだろうか」と思ったときは、誰かに相談する勇気を持ってみてください。
あなたの人生を、あなたらしく歩むために。私たちがそばで支えます。

 

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
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2025.09.11更新

離婚コラム39

 

「夫の収入だけで家庭を支えてきた私が、離婚後にひとりで生活していけるのだろうか?」
そんな不安を抱える専業主婦の方は多く見受けられます。結婚生活の中で仕事を離れ、家事や育児に専念してきた方にとって、離婚は経済面でも大きな転機となります。しかし、現実を知り、正しい準備をすれば、離婚後も安心して生活できます。ここでは、離婚後の生活で直面しやすい「お金の現実」と、安心して暮らすための準備について一緒に考えていきましょう。

 

お金の現実:離婚後に直面しやすい5つの注意点
1. 離婚後すぐに収入が得られない現実と生活費の不安
持ち家を出て新たに賃貸住宅を借りることになれば、引っ越し費用が必要です。さらに敷金・礼金、家具・家電の買い替えなど初期費用、さらには家賃の支払いもあります。しかし、離婚後すぐに仕事に就くのはブランクや子育ての制約で難しいことが多く、収入を得るには時間がかかります。


2. 養育費が未払いになるリスク
養育費は子どもの権利として請求できますが、現実には「支払われない」「途中で止まる」トラブルに多くの方が直面しています。安定的に受け取れるかどうかが、離婚後の生活に大きく影響します。


3. 財産分与でも現金が手に入らないケースに注意
分与される財産には、不動産や保険などすぐに現金化できないものも含まれます。たとえば夫名義の不動産を分与されても、ローンが残っていれば生活の負担になることも。毎日の生活費として使える現金をどれだけ確保できるかが重要です。


4. 年金分割は老後の資金対策で今すぐ使えない理由
年金分割で夫の厚生年金の一部を自分の年金に加算できますが、将来、年金受給年齢に達してから受け取れるものです。離婚直後の生活費には使えませんが、老後の生活資金の安定につながる大切な制度です。


5. 公的支援だけでは足りない離婚後の生活費の現実
児童扶養手当や住居確保給付金など、ひとり親向けの公的制度はありますが、それだけで生活費をすべてまかなうのは難しいのが現実です。特に子どもの進学や習い事など教育費は、想定外の負担になることもあります。

 

お金の準備:3つの柱で安心をつくる
1. 就労支援の確認や準備
離婚前から利用できる就労支援も視野に入れ、再就職の準備を始めましょう。たとえば神奈川県・横浜市が運営する「かながわ女性キャリアカウンセリング相談室」では、婚姻中でもキャリア相談やスキルアップ講座を受けられ、再就職への準備ができます。離婚後は、ひとり親向けの「ひとり親サポートよこはま」で、求人情報の提供や資格取得支援などの手厚い就労支援が受けられます。


2. 養育費の確保
養育費は子供の生活を守る大切な資金です。口約束だけではなく、公正証書や調停調書で取り決めることで、万一支払いが滞った場合に法的手段(強制執行)が可能となります。また、大学進学費用や習い事の費用などは養育費の基準額に含まれていないため、進学時には別途協議する、特別費用として分担割合を決めておくなど、将来を見据えた取り決めが安心につながります。


3. 財産分与と年金分割
預貯金や不動産、保険、退職金などを夫婦共有財産として分けるほか、離婚後2年以内に請求すれば年金分割も可能です。年金分割の請求には、公正証書や調停調書で分割割合を確定する必要があります。離婚後すぐに現金が受け取れるわけではありませんが、老後資金の確保につながる大切な制度です。

 

専業主婦の離婚に強い弁護士がサポートします
当事務所では、専業主婦の方の離婚に関するご相談を多数承っています。財産分与や養育費、年金分割など、複雑なお金の問題も一つずつ丁寧にサポートいたします。
→専業主婦の離婚で後悔しないために|弁護士による離婚相談

「ひとりで悩まず、まずは相談してみる」
その一歩が、あなたの未来を守るきっかけになるかもしれません。

 

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2025.09.08更新

離婚コラム38

 

「こんな生活、もう耐えられないかもしれない──」
夫の無神経な言動や、無関心に傷つきながらも、子どもや生活のためにと毎日を耐え続けてきた専業主婦の方は少なくありません。
離婚を考え始めるきっかけの多くは、夫の態度です。暴言やモラハラ、妻への感謝のなさ──こうした積み重ねで、「私はこのままでいいのか」という疑問が生まれます。
けれど、同じような状況にあっても、実際に離婚に踏み切る方と、踏み切れない方がいます。その違いはどこにあるのでしょうか?

 

決断の分かれ目は、「離婚してもやっていけるかもしれない」という見通し
夫の言動に傷つき、「離れたい」と感じたとしても、離婚を“決断”することは簡単ではありません。
特に、専業主婦の方にとっては、「経済的に生活できるのか」「子どもを自分一人で育てられるのか」「住む場所はあるのか」といった不安が立ちはだかります。このようなときに重要になるのが──
「離婚後の生活に現実的な見通しを持てるかどうか」です。
• ✔️ 婚姻費用や養育費の支払いがどの程度期待できるか
• ✔️ 財産分与で何が得られるか(預貯金、持ち家、年金など)
• ✔️ 離婚後に住める場所があるかどうか
• ✔️ 子育てとの両立が出来る仕事を見つけられるか
• ✔️ 公的支援(児童扶養手当・医療費助成・母子家庭向け支援制度など)を利用できるか
こうした金銭面・住まい・仕事・公的支援体制といった条件を知って、漠然とした不安が少しずつ整理されていきます。
「自分にも選択肢がある」「備えれば何とかなるかもしれない」と思えたとき、離婚という選択は初めて“現実のもの”として心に落ちてくるのです。

 

弁護士が考える「最初の一歩」とは?──正しい情報を知ること
では、その“見通し”を持つためには、どうすればよいのでしょうか?
最初に弁護士としてお伝えしたいのは、
「誰かの体験談ではなく、自分の状況に合った正確な情報を得ること」が第一歩である、ということです。
離婚後の生活設計は、家庭によって大きく違います。
たとえば婚姻年数、夫の収入、子どもの年齢、家の名義、持っている財産──どれ一つとっても、必要な対策や選択肢が変わってきます。
インターネットには情報があふれていますが、「自分にも当てはまるのか」は判断が難しいものです。
まずはご自身の状況に合った現実的な選択肢を、専門家と一緒に整理しましょう
それが不安を小さくし、前を向くきっかけになります。
さらに、今のうちにやっておくべき準備(証拠の残し方、生活費の確保方法、子どもの親権や監護の整理)も明確になります。「離婚するかまだ迷っている段階」でも問題ありません。 法律相談は、人生の選択肢を広げ、将来の備えを整えるための大切な一歩なのです。

 

離婚するかどうか、まだ迷っていても大丈夫です
「離婚すると決めたわけではないけれど、準備をしておきたい」
といったご相談の方も、実はとても多くいらっしゃいます。
弁護士細江智洋は、専業主婦の方の離婚に関するお悩みに丁寧に向き合い、法的な側面だけでなく、心の整理の一助となるような相談の時間をご提供しています。
まずはご相談にいらしてください。
その一歩が、これからの人生を変える大切なきっかけになるかもしれません。
▼詳しくはこちらの特設ページをご覧ください
専業主婦の離婚|みなと綜合法律事務所

 

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2025.09.05更新

離婚コラム37

 

「もうこの結婚生活を終わらせたい」――
そう考えながらも、ふと立ち止まってしまうのが「お金」の問題。
特に専業主婦の方にとって、離婚することで生活の基盤は大きく変わります。
実は、離婚する時に表面上はうまく話がまとまったように見えても、お金に関する“見落とし”や“勘違い”が、離婚後の生活に大きな影響を及ぼすことがあります。これは離婚が一度成立してしまうと、やり直しが難しい問題です。
このコラムでは、専業主婦の方が離婚をする際に陥りやすい「3つのお金の落とし穴」に焦点をあて、後悔しないために何を備えておくべきかをわかりやすくお伝えします。

 

落とし穴①「財産分与の“見落とし”で損をする」
財産分与とは、婚姻期間中に築いた財産を、離婚時に夫婦で公平に分ける制度です。しかし実際には「夫名義のものは請求できない」「まだ受け取っていない退職金は関係ない」と対象になる財産を知らなかったために、本来受け取れるはずの財産を見逃してしまうケースが多く見受けられます。
たとえば:
• 夫名義の預金や株式
• 名義が夫のままになっているが共有資産である不動産
• 将来支給される予定の退職金
退職金については、離婚時点で実際には支給されていなくても、将来的に受け取れる見込みがあり、合理的に金額を予測できる場合には、家庭裁判所でも財産分与の対象として認められることが多いのです。
特に公務員や大企業にお勤めの方の場合、退職金制度は明確で、勤続年数や退職予定年齢から見込額の計算も可能です。
離婚後に「知らなかった…」とならないためにも、就業規則や退職金制度の確認を含め、専門家の助言を受けながら財産の棚卸しをしておくことが重要です。

 

落とし穴②「“口約束”の養育費が払われなくなる」
「離婚後も子どものためにちゃんと払うから」と言われても、毎月の養育費の支払いを文書に残さないと、支払われなくなる可能性があります。仕事の変化や生活苦、再婚などの影響で音信不通・滞納もあるのが現実です。
実際、厚生労働省の統計(令和3年度全国ひとり親世帯等調査)によると、養育費の取り決めをしている母子世帯は約4割、さらに現在も受け取っているのは約4人に1人に過ぎないというデータがあります。
養育費が継続的に支払われるよう、専門家に相談し、対策を取っておく必要があります。
公証役場で公正証書を作成して、取り決めた内容を法的に明確化する
• 「将来支払われなかった場合には強制執行(差押え)できる」旨の条項(執行認諾文言)を盛り込む
公正証書を作るだけでなく、執行認諾文言を入れておくことで滞納されても差押えを視野に入れた対応が可能になります。

 

落とし穴③「離婚後の生活費が思った以上に足りない」
離婚をして新しい生活をスタートすると、「こんなにお金がかかるとは思わなかった」と戸惑う方は多くいらっしゃいます。
特に専業主婦の方の場合は、ブランクがあるため再就職が難しかったり、子育てとの両立が困難だったりするため、すぐに安定した収入を得ることが難しい現実があります。家賃や光熱費、食費、教育費、医療費などすべてを自分一人でまかなうには、事前の準備が必要です。
• 離婚前に3~6ヶ月分の生活資金を確保しておく
• 児童扶養手当や就労支援制度など、行政のサポート制度を事前に調べておく
• ハローワークや就労支援を活用して、求職活動をする
離婚後の生活の基盤を整えておくことが、心の安定と自立への第一歩になります。

後悔しないために:離婚は“準備”で差がつく
離婚は準備不足のまま動いてしまうと、あとから「もっと請求できたのに」「家計のやりくりが厳しい」と後悔してしまうことになります。
とくに専業主婦の方は、経済的に不利な立場に置かれやすく、損をしないためにも必要な権利をきちんと主張することが大切です。
弁護士細江智洋は、専業主婦の方の離婚に関するご相談を多数お受けしており、離婚前の備えから財産分与や養育費の交渉、離婚後の生活設計まで一貫して丁寧にサポートしております。

▶ 詳しくは、専業主婦の離婚サポートページをご覧ください。

 

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2025.09.02更新

離婚コラム36

 

家庭内での精神的な暴力、いわゆる「モラルハラスメント(モラハラ)」が原因で、深く傷つき、離婚を考える方が増えています。
しかし、モラハラは目に見える暴力(DV)と異なり、外からは気づかれにくいため、「本当に慰謝料を請求できるのか」「金額はどのくらいが相場なのか」といった不安を抱く方も少なくありません。
本記事では、モラハラによる慰謝料請求の可否や金額の相場、請求を成功させるために必要なことについて、弁護士が分かりやすく解説いたします。

 

モラハラとは?法的にどう扱われる?
モラハラとは、相手を言葉や態度で精神的に追い詰める行為のことを指します。たとえば、
• 理由もなく無視をする
• 繰り返し人格を否定するような発言をする
• 行動を細かく監視・束縛する
• 威圧的な態度をとる
といった行為が継続的に行われると、それは精神的虐待=モラハラと見なされる可能性があります。
このようなモラハラ行為が、夫婦の婚姻関係を継続できないほど深刻な場合、民法770条1項5号に基づいて離婚が認められ、あわせて慰謝料を請求できる場合があります

 

モラハラで慰謝料を請求できるのはどんな場合?
モラハラで慰謝料を請求するためには、次のような要件が重要になります。
• モラハラ行為が継続的かつ悪質であること
• その被害が婚姻関係を破綻させたこと
• 被害者が心身に苦痛を受けていること(例:うつ病、不眠症など)
• 上記を証明できる証拠があること
たとえば、病院の診断書、LINEのやりとり、音声・動画のデータ、日記、第三者の証言などが、慰謝料請求の場で重要な証拠となります。

 

モラハラ慰謝料の金額相場はどのくらい?
慰謝料の金額は、被害の内容や証拠の有無などによって大きく異なりますが、一般的な相場は50万円〜300万円程度です。
たとえば、長年にわたるモラハラでうつ病を発症し、医師の診断書があるようなケースでは、200万円を超える慰謝料が認められることもあります。
一方、証拠が乏しく、被害が軽微と判断される場合には、50万円前後にとどまることもあるのが現実です。
特に、「どれだけつらい思いをしたのか」「その結果、夫婦関係がどのように悪化したのか」をはっきりと示せない場合には、慰謝料の金額が大きく減額されることもあります。
たとえば、夫婦で同居を続けている場合は、モラハラを受けていたと主張していても「本当に関係が破綻していたのか」と裁判などで疑問を持たれることがあります。
しかし実際には、経済的な事情や子どもの生活、加害者への恐怖心などから、被害を受けながらも別居に踏み切れない方が多いのが現実です。
このような背景を理解してもらうためには、「なぜ同居を続けていたのか」「それでもどれほどの苦痛があったのか」を、日々のメモなどに冷静に記録することが大切です。
慰謝料の金額は、どれほど深刻な影響があったのかを、事実と根拠に基づいて客観的に伝えることが求められます。

 

慰謝料請求を成功させるにはどうすればよい?
慰謝料請求を成功させるためには、次のような準備がとても大切です。
• モラハラの言動を記録した日記やメモを残す
• LINE・メール・音声データなどの証拠を保存しておく
• 心療内科やカウンセラーへの受診履歴や病院の診断書を保存する
• 早めに弁護士へ相談する
特に、感情的になって突然家を出たり、相手に怒りをぶつけてしまったりすると、証拠が残らず、逆に自分が不利になる可能性もあります。
つらい状況の中でも、慎重に証拠を確保し、冷静に対応することが、最終的に自分を守ることにつながります。

 

まずは、専門家に相談することから始めましょう
モラハラの被害を受けている方は、「自分の感じている苦痛は法的に認められるのか」と悩んでしまうこともあると思います。
しかし、慰謝料請求や離婚が認められるケースも多くあります。大切なのは、証拠を残し、正しい手順で進めることです。
弁護士細江智洋は、モラハラ離婚に関する多数のご相談を受けており、依頼者の心に寄り添いながら問題解決をサポートしています。
まずはご相談ください。安心への一歩を踏み出すお手伝いをいたします。


→モラハラの離婚についての詳細はこちら

 

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2025.08.30更新

離婚コラム35

 

「最近、配偶者の言葉や態度がつらい…でも、暴力ではないから離婚の理由にはならないのでは?」
このようなお悩みを抱えている方は少なくありません。実際、目に見える暴力がなくても、精神的に追い詰められることで夫婦関係が破綻するケースが増えています。それはいわゆる「モラルハラスメント(モラハラ)」です。
本コラムでは、モラハラとは何か離婚に発展する典型的なパターン、そして法的な対応方法について、弁護士の視点から分かりやすく解説いたします。

 

モラハラとは?
モラルハラスメント(略して「モラハラ」)とは、言葉や態度によって相手を精神的に傷つけ、支配しようとする行為を指します。
モラハラは、外部からは気づかれにくく、被害者自身も「自分が悪いのかもしれない」と感じてしまいがちです。
よくあるモラハラの特徴には、以下のようなものがあります:
• 「バカじゃないのか」などと人格否定をする
• 理由もなく無視する、急に不機嫌になって精神的に追い詰める
• 外面は良いが、家庭内では威圧的な態度を取る
• 経済的に支配しようとし、生活費を渡さない
• 子どもを味方につけて孤立させる

 

離婚に発展しやすいモラハラの具体例
以下は、実際に離婚に至ったモラハラの典型的なケースです。
1. 毎日のように人格を否定される
「お前は何をやってもダメだ」と長期間言われ続けた結果、少しずつ自尊心を失い、うつ症状に陥ったというケース。これはれっきとした精神的DVであり、婚姻関係の破綻と判断される要因となります。
2. 家庭内で完全に無視される
相談をしても「お前と話しても仕方ない」と無視され続け、孤立感や不安が募ってついには家庭内別居の状態に。これも継続的なモラハラと認定される可能性があります。
3. 意図的に情報を与えず、相手を支配する
家庭内での大事な会話(家計、子どもの進学、親族との関係など)を自分一人で一方的に決め、被害者には相談も説明もしないというモラハラがあります。このような「情報遮断型」のモラハラは、被害者を家庭内で孤立させ、自信や判断力を奪っていく点で深刻です。

 

モラハラによる離婚は認められる?
結論から申し上げると、モラハラは離婚原因として認められます。民法770条では「婚姻を継続し難い重大な事由」が離婚の理由になるとされており、モラハラはその一つに該当します。ただし、裁判や調停で認められるためには、客観的な証拠が必要です。

 

離婚を考える前に知っておくべきこと
モラハラ離婚では、以下のような記録が、後の法的手続きで有効となります。
• LINEやメールでの「死ね」「消えろ」などの侮辱的な言葉
• 日記やメモによる被害の記録
• 暴言や責める言葉を吐く様子の動画や録音データ
• 医師による診断書(うつ症状など)
ただし、モラハラは暴力のように目に見える傷が残らないため、立証が非常に難しいというのが現実です。
たとえば、加害者が言葉遣いに気をつけていたり、あからさまな暴言を避けていたりする場合、録音できても明確な証拠とまではいえないこともあります。また、無視や冷淡な態度による「サイレントモラハラ」は、記録に残しにくく、第三者に説明しても理解されにくいことがあります。
このような事情から、「何をどう記録すれば有効な証拠になるのか」について、法的な知識と戦略が必要になります。
まずは早めに弁護士へ相談しましょう。弁護士に相談することで、証拠の集め方・残し方・交渉の進め方などについて、状況に合った具体的なアドバイスを受けることができます。

 

弁護士に相談するメリット
モラハラに強い弁護士に相談することで、以下のようなサポートを受けられます。
• モラハラの立証に向けた証拠収集のアドバイス
• 離婚の進め方や戦略の提案
• 慰謝料や親権などの交渉
モラハラによる離婚は、法律面だけでなく、心のつらさや周囲との関係など、さまざまな悩みが重なり合う、デリケートで複雑な問題です。今感じている苦しみが、法律の力で守られるものかもしれない――そう思ったときが、行動を起こすタイミングです。

当事務所では、モラハラ離婚に強い弁護士細江智洋が親身に対応いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。

→モラハラ離婚に関する詳しい解説はこちら

 

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2025.08.27更新

離婚コラム34

 

「毎日のように人格を否定される」「暴言がひどく、もう限界」——。
そんなモラハラ(モラルハラスメント)に悩む夫婦関係は、静かに、しかし確実に心を蝕んでいきます。目に見えない暴力であるがゆえに、第三者に伝わりづらく、孤立してしまうことも少なくありません。
この記事では、モラハラ配偶者との離婚を考えている方に向けて、離婚を円滑に進めるためのポイントや弁護士が関わった実例、そして法的な対応方法を、弁護士の立場からわかりやすく解説いたします。

 

モラハラとは?見えない暴力の正体
モラハラとは、相手を精神的に苦しめるような言動を繰り返す行為を指します。代表的な例としては、
• 「お前は役立たず」「頭が悪い」といった人格を否定するような言葉を日常的に浴びせる
• 少しでも気に入らないと無視する、依存や束縛、平気で噓をつく
• 家族や友人との交流を制限する(スマホをチェックする)
• 経済的な自由を奪う(生活費を渡さない)
などが挙げられます。
モラハラは、加害者が「これは愛情だ」「お前のためだ」「当然の権利」と自分の言動を正当化することも多く、被害者が自分の置かれている状況に気づきにくいという特徴もあります。

 

離婚を決意する前に確認すべき3つのこと
1. 証拠の確保を第一に
 モラハラは目に見えない精神的暴力のため、言い逃れされやすいのが現実です。 録音データ、LINEやメールの文面、日記など証拠として残るもの、録音したものであれば「会話の流れ全体を録音したもの」を集めておくことが、離婚協議や裁判で非常に有効です。
2. 安全の確保と相談先の準備
 精神的な限界を感じている場合は、まずは身の安全を確保しましょう。弁護士などの専門家、あるいは女性相談支援センター、配偶者暴力相談支援センターなどの公的機関に早めに相談することも大切です。必要があれば、接近禁止命令といった法的措置も検討しましょう。
3. 離婚の方法と手続きの選択
 モラハラ加害者は簡単には離婚に応じず、話し合いが難航することもあります。協議離婚での合意が難しい場合は、調停や裁判へ進みますので、モラハラに強い経験豊富な弁護士のサポートが重要です。

 

弁護士が関わった実例:離婚と財産分与と年金分割の獲得に成功したケース
50代女性が夫から長年にわたり、無視・人格否定・暴言などのモラハラを受けていたケース。夫が離婚を拒否していたため調停不成立となりましたが、離婚訴訟において和解協議となり、離婚に合意。財産分与(約1500万円)を確保し、年金分割の合意が成立しました。詳しくは以下のページをご覧ください。
離婚解決事例73 モラハラ夫と訴訟上の和解で離婚が成立し、財産分与と年金分割を得た事例 | みなと綜合法律事務所の弁護士細江が解決事例を解説します

 

モラハラ離婚に強い弁護士へ早めの相談を
モラハラによる離婚は、法的知識や証拠の集め方、戦略的な進め方が求められます。
一人で悩まず、法律の専門家に相談することで、精神的な負担がぐっと軽くなり、確実な一歩を踏み出すことができます。
弁護士細江智洋は、数多くのモラハラ離婚を扱ってきた経験を活かし、依頼者様のお気持ちに寄り添いながら、最適な解決へと導きます。
詳細な流れや具体的な対応方法については、下記の専用ページをご覧ください。

→モラハラ離婚のページはこちら

 

最後に:自分を取り戻すために
離婚は決して「失敗」ではありません。むしろ、心の平穏と自分らしさを取り戻す「新しいスタート」です。
あなたの人生が再び笑顔で始まるよう、私たちは全力でサポートいたします。

 

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

2025.08.24更新

離婚コラム33

「最近、夫(妻)との関係がつらい。でも、これって本当に離婚の理由になるのかな?」
その背景にあるのは、目に見えない心の暴力——モラハラ(モラルハラスメント)かもしれません。
この記事では、モラハラが離婚原因になり得る代表例を、法律の視点も交えながらご紹介します。

モラハラとは?法律上の位置づけ
モラハラとは、暴言、無視、経済的制限、過干渉などがあり、繰り返されることで深刻なダメージを心に与えます。
法律上、こうした行為が継続的に行われていれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚原因として認められる可能性があります。

 

離婚原因となるモラハラ行為の代表例
1. 人格否定や侮辱的な発言の繰り返し
「だからあなたはダメなんだ」「俺(私)がいなきゃ何もできないくせに」など、相手の価値を否定する言葉を繰り返す行為です。夫が妻を見下すケースもあれば、逆に妻が夫の仕事や収入、家事のやり方を常に否定し、能力を認めないケースもあります。
2. 経済的な支配や制限
生活費を渡さない、支出を逐一管理する、口座を勝手に動かすなど、お金を使って自由を奪う行為もモラハラです。
3. 無視・態度の急変
話しかけても無視される、機嫌によって冷たくされたり優しくされたりすることで、相手の感情にいつも振り回される立場になります
4. 外ではいい人、家庭では支配的
外では親切で穏やかでも、家の中ではまったく別人のような態度をとる人もいます。
このようなギャップがあると、周囲に相談してもまったく信じてもらえず、被害者が孤立してしまいます。
5. 子どもを使って相手を攻撃する
「パパの言うことは間違ってるから真似しないように」「お父さんのほうが正しい。お母さんみたいな考え方じゃダメだよ」など、子どもに一方の親を悪者として刷り込む行為は、子どもを利用した精神的圧力です。

 

モラハラ被害者に見られる典型的な心理と行動パターン
モラハラの被害者は、自分が被害を受けていることに気づけないことが少なくありません。それは、あなたが鈍いからではなく、少しずつ心を削られるため、違和感を“慣れ”として受け入れてしまうからです。
被害を受けている方にはこういった心理や行動が見られます。
● 自分を責め、相手を正当化してしまう
「私が悪いからあんなことを言わせたんだ」「不注意で怒らせてしまった」——いつの間にか、相手ではなく自分を責めてしまうようになります。
● 相手の顔色をうかがい、自分の気持ちを押し殺す
相手の機嫌を損ねないようにと気を遣い、自分の意見や感情を押さえつけてしまいます。
● 子どものために無理に夫婦関係を維持しようとする
「片親はかわいそう」と思い、自分の苦しみを後回しにしてしまう方もいます。
しかし、モラハラによって緊張感のある家庭環境が続けば、当然ながら子どもも不安を抱えてしまうでしょう。

 

そして、うつ状態に陥って初めて気づくことも
「なんとなく気持ちが沈む」「涙が止まらない」「人に会いたくない」
こうした症状が続き、病院で“うつ状態”と診断されて初めて、「あの人との関係が原因だったのかもしれない」と気づく方が少なくありません。
これはモラハラ被害が長く続いた結果です。あなたの心身が長い時間をかけてすり減り、静かに限界を迎えているのです。

 

ご相談は、今からでも大丈夫です
モラハラに悩んでいる方の多くは、「誰にも話せない」「どこに相談していいかわからない」と孤立してしまいがちです。
弁護士に相談することで、今の状況が法律的にどう評価されるのか、離婚が認められる可能性はあるのかなど、具体的な見通しを得ることができます。
以下のページでは、詳しい解説や解決事例、進め方などをご紹介しています。まずはご自身の状況と重ね合わせて、情報を集めてみてください。

→モラハラ離婚の詳細はこちら

あなたがこれから安心して生きられる道を選ぶために、弁護士細江智洋が全力でサポートいたします。どうぞ一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

 

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

 

2025.08.21更新

離婚コラム32

 

「夫との関係に悩んでいるけれど、離婚まではまだ考えていない」
そんなお気持ちでいらっしゃる方は、決して少なくありません。特に、子育てを終え、ようやく自分の時間を持てるようになった50代の女性にとって、「これからの人生をどう生きていくか」は大きなテーマです。
今回は、離婚をせずに「別居」を選ぶことについて、メリットやデメリットを弁護士の視点からわかりやすく解説いたします。


「別居」という選択肢とは?
別居とは、法律上の婚姻関係は続けたまま、夫婦がそれぞれ別々に暮らす状態のことです。
離婚の一歩手前のように思われるかもしれませんが、決してネガティブなものではありません。きちんと準備すれば、心の安定や生活を見直すきっかけにもなります。

 

離婚せずに別居するメリット

1. 顔を合わせずに気持ちを整理できる
夫婦関係がこじれているとき、日々顔を合わせることが大きなストレスになることもあります。別居は、落ち着いて気持ちを整理する時間を与えてくれます。


2. 将来の選択肢を残せる
離婚となると、戸籍や名字の変更、財産分与など大きな手続きが必要になりますが、別居であればそのような手続きをせずに、まずは気持ちと生活を整えながら慎重に判断することができます。今後の関係修復の可能性を残しつつ、ご自身のこれからを見つめ直すきっかけにもなるでしょう。


3. 将来の準備期間として活用できる
別居をすることで、離婚後の生活をどのように組み立てるかを冷静に考えることができます。
共有財産の把握や離婚後の住まいの確保、年金や保険の確認など、離婚後の生活に向けた現実的な準備を進めやすいことも、別居ならではの大きな利点です。
弁護士など専門家の助言を受けながら、一つずつ課題を洗い出すことができます。

 

デメリットや注意点

1. 婚姻費用(生活費)の支払いを巡るトラブルの可能性
別居中も、夫婦には互いを扶養する義務があります。専業主婦で、夫の収入で生活していた場合、「婚姻費用」として生活費を請求できる場合がありますが、書面で金額や支払い方法を事前に取り決めておかないと、相手が支払いを拒否したり、金額が少なすぎたり、証拠が残らないなどのトラブルにつながることもあります。
別居をする前に、弁護士に相談しながら生活の土台を固めておくことが大切です。


2. 経済的負担が増える場合がある
別居をすると、住居費や光熱費、日用品の支出などが夫婦それぞれに発生し、家計の負担は同居しているときより大きく感じます。
特にご自身の収入が少ない場合には、生活が厳しくなることもあるため、別居前に経済的な見通しを立てておくことが大切です。


3. 離婚の証拠として扱われる可能性
別居が長期間に及ぶと、裁判所では「夫婦関係がすでに破綻している」と判断され、どちらか一方が離婚に応じない場合にも、裁判で離婚が認められる場合があります。
そのため、「冷却期間のための一時的な別居なのか」「離婚を前提とした別居なのか」のようにお互いの意思を、メールやメモなどの形で証拠として残しておくことで、将来のトラブル防止につながります。

 

周囲に相談しづらい「別居」
「別居したいけれど、子どもや親族にどう説明したらいいのか分からない」
「世間体が気になって一歩を踏み出せない」
このように、周囲の反応が心のブレーキになっている方も多いようです。
しかし、周りと比べる必要はありません。大切なのは、今のご自身が「心穏やかに暮らせているかどうか」です。夫婦の在り方は人それぞれで、別居もそのうちの一つです。
特に50代以降は、健康や経済的な安心、心の充足感など、自分らしい生き方を見つめ直す大切な時期です。
焦らず、少しずつでも前に進んでみませんか?
私たち弁護士は、そうした一歩をそっと後押しする存在でありたいと願っています。

 

弁護士に相談するメリット
別居は、気持ちの整理だけでなく、経済面・法律面でも準備が必要な大きな決断です。
感情だけで急に別居を始めてしまうと、本来受け取れる生活費が受け取れなかったり、共有財産を使われたりして、確保できないこともあります。弁護士に相談することで、将来を見据えた冷静な準備ができ、安心して一歩を踏み出せます。
特に50代以降の「熟年離婚」や別居については、年金、老後の生活、相続など、考えるべき要素が多岐にわたります。
当事務所では、こうしたお悩みに寄り添いながら、無理のない形での生活設計をご提案しております。


▶ 詳しくは「熟年離婚の特設ページ」をご覧ください。

 

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

 

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