離婚コラム|横浜の離婚に強い弁護士 細江智洋がわかりやすく解説

2026.08.02更新

離婚コラム118

 

養育費の相場【子ども2人】1人とはどう違う?わかりやすく解説
離婚や別居を考える際、「子どもが2人の場合で養育費はどれくらい違うのか」「子どもが成長したら金額は変わるのか」と疑問を持つ方は比較的多いです。
養育費は父母それぞれの収入、子どもの人数や年齢をもとに決められ、一律の金額が決まっているわけではありません。
今回は、子ども2人の場合の養育費の考え方や、年齢による違いについてわかりやすく解説します。

 

養育費の相場はどのように決まる?
養育費は主に次の事情をもとに決められます。
• 父母それぞれの収入
• 子どもの人数
• 子どもの年齢
• 父母の生活状況
実務では、家庭裁判所が公表している養育費算定表が広く利用されています。調停や審判でも、一般的にこの算定表を基準に話し合いが行われます。
ただし、算定表はあくまで目安であり、個別の事情によって金額が調整されることもあります。

 

子ども2人では1人とどう違う?
子どもの人数が増えるほど養育費も高くなる傾向があります。
もっとも、「子どもが2人だから1人の場合の2倍」という単純な計算にはなりません。
養育費は父母双方の生活費や子どもの生活費全体を考慮して算定されるため、人数が増えても単純な倍額にはならないのです。

 

子どもの年齢によって相場は変わる
養育費算定表では、子どもの年齢を大きく次の2つに分けています。
• 0歳から14歳まで
• 15歳以上
15歳以上になると、高校生以降は教育費や生活費が増えることを考慮し、養育費も高くなる傾向があります。
例えば子どもが2人いる場合でも、
• 8歳と12歳
• 10歳と16歳
• 16歳と18歳
では算定表上の区分が異なるため、目安となる金額も変わります。
養育費算定表では、子ども2人の場合でも「2人とも14歳以下」「1人が15歳以上」「2人とも15歳以上」でそれぞれ別の表が用意されています。そのため、兄弟姉妹の年齢によって目安となる養育費は異なります。

 

養育費算定表の見方を具体例で解説
例えば、
• 父:会社員 年収550万円
• 母:パート 年収150万円
• 子ども2人(10歳・16歳)
というケースを考えてみます。
養育費算定表」は裁判所のホームページで公表されています。
この場合は「養育費・子2人表(第1子15歳以上、第2子0歳~14歳)」の算定表を使用します。
算定表では父の給与収入を縦軸、母の給与収入を横軸に当てはめ、交差した部分から養育費の目安を確認します。そうすると、養育費の目安は月額8万円~10万円となります。実際の調停や審判では、この算定表をもとに話し合いが進められることが一般的です。

 

子どもが成長したら養育費は自動的に増える?
「子どもが15歳になったら自動的に養育費は増えるのですか」というご質問はよくありますが、結論からいうと、自動的に増額することはありません。
離婚時の取り決めにより「第1子が15歳に達した日の翌月から月額〇万円に変更する」などと将来の変更をあらかじめ定めておくことは可能です。離婚時には、子どもの成長に伴う支出増加を見据え、将来の増額時期や金額をあらかじめ定めておくことができます。

 

養育費は何歳まで支払う?
養育費の支払期間は、子どもが経済的に自立していない「未成熟子」である期間とされます。2022年の成年年齢引き下げ(18歳)以降も、多くのケースでは子どもが20歳になるまで、あるいは大学を卒業するまで支払いを継続する実務が維持されています。 具体的には、以下の3つのパターンが一般的です。
原則として20歳まで:
成年年齢が18歳となった現在でも、社会的な自立時期の目安として「20歳に達する日の属する月まで」と定めることが多く、改正前の取り決めも20歳までと解釈されます。
大学卒業まで(22歳3月):
大学や専門学校への進学を考慮し、「満22歳に達した後最初に到来する3月まで」と定めるケースが増えています。特に父母に大学卒業の学歴があったり、十分な収入があったりする場合に認められやすい傾向にあります。
高校卒業まで(18歳3月):
高校卒業後に就職して自立することが予定されている場合は、18歳を終期とすることもあります。
後のトラブルや強制執行の支障を防ぐためにも、「〇歳に達した後の最初の3月まで」といった形で、いつまで支払うのかを具体的かつ明確に決めておくことが非常に大切です。養育費は、子どもが成人するまで支払うと取り決められることが一般的です。
近年は大学進学を見据え、「満22歳到達後の最初の3月まで」と定めるケースも少なくありません。一方で、大学進学費用については養育費とは別に協議し、進学時に改めて負担割合を決める場合もあります。
何歳まで支払うかについて法律上の一律のルールはなく、父母の合意や個別の事情によって決まります。

 

まとめ|養育費は子どもの人数や年齢によって変わる
養育費は子どもの人数だけでなく、子どもの年齢や父母の収入によっても変わります。よって、子どもが成長した場合の扱いや、何歳まで支払うかについても離婚時に検討しておくことが大切です。
養育費は、一度取り決めると長期間にわたって父母双方や子どもの生活に関わる重要な事項です。そのため、金額だけでなく、支払期間や支払方法、将来の変更についても十分に検討したうえで取り決めることが大切です。
養育費についてさらに詳しく知りたい方は、「弁護士による養育費についての詳しい解説」をご覧ください。
ご自身のケースで適正な養育費が知りたい方は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

2026.08.02更新

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養育費の相場【子ども2人】1人とはどう違う?わかりやすく解説
離婚や別居を考える際、「子どもが2人の場合で養育費はどれくらい違うのか」「子どもが成長したら金額は変わるのか」と疑問を持つ方は比較的多いです。
養育費は父母それぞれの収入、子どもの人数や年齢をもとに決められ、一律の金額が決まっているわけではありません。
今回は、子ども2人の場合の養育費の考え方や、年齢による違いについてわかりやすく解説します。

 

養育費の相場はどのように決まる?
養育費は主に次の事情をもとに決められます。
• 父母それぞれの収入
• 子どもの人数
• 子どもの年齢
• 父母の生活状況
実務では、家庭裁判所が公表している養育費算定表が広く利用されています。調停や審判でも、一般的にこの算定表を基準に話し合いが行われます。
ただし、算定表はあくまで目安であり、個別の事情によって金額が調整されることもあります。

 

子ども2人では1人とどう違う?
子どもの人数が増えるほど養育費も高くなる傾向があります。
もっとも、「子どもが2人だから1人の場合の2倍」という単純な計算にはなりません。
養育費は父母双方の生活費や子どもの生活費全体を考慮して算定されるため、人数が増えても単純な倍額にはならないのです。

 

子どもの年齢によって相場は変わる
養育費算定表では、子どもの年齢を大きく次の2つに分けています。
• 0歳から14歳まで
• 15歳以上
15歳以上になると、高校生以降は教育費や生活費が増えることを考慮し、養育費も高くなる傾向があります。
例えば子どもが2人いる場合でも、
• 8歳と12歳
• 10歳と16歳
• 16歳と18歳
では算定表上の区分が異なるため、目安となる金額も変わります。
養育費算定表では、子ども2人の場合でも「2人とも14歳以下」「1人が15歳以上」「2人とも15歳以上」でそれぞれ別の表が用意されています。そのため、兄弟姉妹の年齢によって目安となる養育費は異なります。

 

養育費算定表の見方を具体例で解説
例えば、
• 父:会社員 年収550万円
• 母:パート 年収150万円
• 子ども2人(10歳・16歳)
というケースを考えてみます。
養育費算定表」は裁判所のホームページで公表されています。
この場合は「養育費・子2人表(第1子15歳以上、第2子0歳~14歳)」の算定表を使用します。
算定表では父の給与収入を縦軸、母の給与収入を横軸に当てはめ、交差した部分から養育費の目安を確認します。そうすると、養育費の目安は月額8万円~10万円となります。実際の調停や審判では、この算定表をもとに話し合いが進められることが一般的です。

 

子どもが成長したら養育費は自動的に増える?
「子どもが15歳になったら自動的に養育費は増えるのですか」というご質問はよくありますが、結論からいうと、自動的に増額することはありません。
離婚時の取り決めにより「第1子が15歳に達した日の翌月から月額〇万円に変更する」などと将来の変更をあらかじめ定めておくことは可能です。離婚時には、子どもの成長に伴う支出増加を見据え、将来の増額時期や金額をあらかじめ定めておくことができます。

 

養育費は何歳まで支払う?
養育費の支払期間は、子どもが経済的に自立していない「未成熟子」である期間とされます。2022年の成年年齢引き下げ(18歳)以降も、多くのケースでは子どもが20歳になるまで、あるいは大学を卒業するまで支払いを継続する実務が維持されています。 具体的には、以下の3つのパターンが一般的です。
原則として20歳まで:
成年年齢が18歳となった現在でも、社会的な自立時期の目安として「20歳に達する日の属する月まで」と定めることが多く、改正前の取り決めも20歳までと解釈されます。
大学卒業まで(22歳3月):
大学や専門学校への進学を考慮し、「満22歳に達した後最初に到来する3月まで」と定めるケースが増えています。特に父母に大学卒業の学歴があったり、十分な収入があったりする場合に認められやすい傾向にあります。
高校卒業まで(18歳3月):
高校卒業後に就職して自立することが予定されている場合は、18歳を終期とすることもあります。
後のトラブルや強制執行の支障を防ぐためにも、「〇歳に達した後の最初の3月まで」といった形で、いつまで支払うのかを具体的かつ明確に決めておくことが非常に大切です。養育費は、子どもが成人するまで支払うと取り決められることが一般的です。
近年は大学進学を見据え、「満22歳到達後の最初の3月まで」と定めるケースも少なくありません。一方で、大学進学費用については養育費とは別に協議し、進学時に改めて負担割合を決める場合もあります。
何歳まで支払うかについて法律上の一律のルールはなく、父母の合意や個別の事情によって決まります。

 

まとめ|養育費は子どもの人数や年齢によって変わる
養育費は子どもの人数だけでなく、子どもの年齢や父母の収入によっても変わります。よって、子どもが成長した場合の扱いや、何歳まで支払うかについても離婚時に検討しておくことが大切です。
養育費は、一度取り決めると長期間にわたって父母双方や子どもの生活に関わる重要な事項です。そのため、金額だけでなく、支払期間や支払方法、将来の変更についても十分に検討したうえで取り決めることが大切です。
養育費についてさらに詳しく知りたい方は、「弁護士による養育費についての詳しい解説」をご覧ください。
ご自身のケースで適正な養育費が知りたい方は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

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