解決事例

2024.08.02更新

不貞慰謝料請求  請求をした
依頼者   40代 男性
不貞相手  40代 女性 
不貞配偶者 40代 男性
婚姻期間 17年
子ども 無し
不貞後の夫婦の状況 同居・離婚手続中
不貞行為の期間 約3年
証拠の有無・内容 LINE・写真

 

【事案の概要】

LINE等で妻の不倫が相当疑われる状態でしたが,明確に不貞行為を裏付ける証拠はありませんでした。
不倫相手に慰謝料請求をしたものの,不貞行為を否定したため,訴訟提起をしました。
訴訟では,多数の間接事実から,不貞行為があったことを主張立証しました。

 

【解決内容】

明確な不倫の証拠がないことと等により,多額の慰謝料にはなりませんでしたが,訴訟上の和解により不倫相手が一定金額を支払う形で決着しました。

 

【解決までの期間】

2年5か月

 

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投稿者: 弁護士 細江 智洋

2024.07.05更新

不貞慰謝料請求  請求をした
依頼者   40代 男性
不貞相手  20代 男性 
不貞配偶者 30代 女性
婚姻期間 約5年半
子ども あり
不貞後の夫婦の状況 離婚成立
不貞行為の期間 約3年
証拠の有無・内容 興信所の調査報告書

 

【事案の概要】

妻の不倫相手は調査会社の調査により特定されており,慰謝料請求を行いました。

 

【解決内容】

まずは相手方に慰謝料請求をしましたが,低額の回答しかなかったため,訴訟提起をしました。元々夫婦関係が悪化していたこともあり,訴訟上の和解で,120万円の慰謝料を獲得しました。不足分は別途妻に請求することにしました。

 

【解決までの期間】

約2年7か月

 

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投稿者: 弁護士 細江 智洋

2022.03.02更新

不貞慰謝料請求  請求をした
依頼者   40代 女性 
不貞相手         女性 
不貞配偶者 40代 男性
婚姻期間 約19年
子ども 有
不貞後の夫婦の状況 同居・婚姻継続
不貞行為の期間 約2か月間
証拠の有無・内容 LINE,興信所の調査結果等

 

【事案の概要】

数年前まで風俗店等に通っていた夫による女性との新たな不貞が発覚し,ご来所。ご来所前に興信所にて調査済み。

 

【解決内容】

通常,不貞の結果として離婚するには至らなかった場合には慰謝料は低くなる事が多いところ,本件は協議により100万円の慰謝料を獲得した。
※当初は離婚も希望していたが,途中で婚姻関係は継続する方針に変更となったため,不貞相手への慰謝料請求のみとなった。

 

【解決までの期間】

約3か月

 

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投稿者: 弁護士 細江 智洋

2021.11.02更新

不貞慰謝料請求  請求をした
依頼者   40代 女性
不貞相手  30代 女性 
不貞配偶者 40代 男性
婚姻期間 約21年
子ども 未成年者3名
不貞後の夫婦の状況 同居・婚姻継続
不貞行為の期間 1年8ヶ月
証拠の有無・内容 調査報告書等 

 

【事案の概要】

夫の不貞相手に対して慰謝料請求訴訟を提起した事案。
調査会社の不適切な行動の結果,不貞相手の女性から名誉棄損等の反訴を提起された。

 

【解決内容】

訴訟活動の結果,不貞相手への慰謝料請求は認められ,反対に不貞相手からの名誉棄損等の反訴を退けることができた。

 

【解決までの期間】

約2年5ヶ月

 

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投稿者: 弁護士 細江 智洋

2021.09.21更新

不貞慰謝料請求  請求をした
依頼者   40代 女性 
不貞相手  20代 女性 
不貞配偶者 40代 男性
婚姻期間 約20年
子ども あり
不貞後の夫婦の状況 同居・婚姻継続
不貞行為の期間 約1年半
証拠の有無・内容 あり,写真・手紙等

 

【事案の概要】

不貞相手に対して慰謝料請求をして任意の交渉を継続していたが,合意に至らなかったため訴訟を提起した。
夫が不貞相手に対して一定の金銭を支払う約束をしていたため,それとの兼ね合いでの和解が検討された。

 

【解決内容】

慰謝料100万円
夫の不貞相手に対する金銭的給付の減額

 

【解決までの期間】

約1年8か月

 

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投稿者: 弁護士 細江 智洋

2021.07.15更新

不貞慰謝料請求  請求をした
依頼者   40代 男性 
不貞相手  20代 男性 
不貞配偶者 40代 女性
婚姻期間 約7年
子ども 未成年2名
不貞後の夫婦の状況 同居・婚姻継続
不貞行為の期間 約1年
証拠の有無・内容  あり,調査報告書

 

【事案の概要】

妻が職場の同僚と不貞関係となったため,慰謝料請求をした。不貞相手の住所が不確定であったため,電話番号から調査を行った。

 

【解決内容】

謝罪文
慰謝料200万円

 

【解決までの期間】

約3か月

 

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投稿者: 弁護士 細江 智洋

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