ケーススタディ

2022.01.24更新

事案内容 調停離婚
依頼者 30代 女性 会社員
相手方 30代 男性 会社員
結婚歴 約13年
子ども 2名
離婚請求 離婚を求められた
離婚の原因 性格の不一致・価値観の違い 不倫・浮気 その他
離婚条件の争点(子ども)親権 面会交流 養育費
離婚条件の争点(お金) 慰謝料 婚姻費用 住宅・不動産 預貯金 保険 子供の預貯金・学資保険 借金・浪費その他
解決までの期間(年月) 約2年

 

【相談のきっかけ】

妻である相談者の不貞が発覚して夫が子(2名のうち1名)を連れて家を出る形で別居となり,離婚及び慰謝料の請求等を求められてご来所。

 

【事件の概要】

当事者間の感情的対立が大きく,あらゆる点が争点となった。特に,子の監護者,親権,面会交流,養育費,財産分与,慰謝料が問題となった。

 

【活動内容】

当初は裁判外での解決を目指して協議を行っていたが,感情的対立もあり話し合いでの解決が困難な見通しとなった。
そこで,夫である相手方からの離婚調停申立てにあわせて,こちらから財産分与・面会交流調停の申し立てを行った。

 

【解決内容】

本件においては,妻の不貞発覚後,当事者間において「財産分与は行わない」旨の手書の書面が作成されていたものの,最終的には財産分与により学資保険の名義移転を受けることができた。

 

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投稿者: 弁護士 細江 智洋

2021.12.07更新

事案内容 調停離婚
依頼者 40代 男性 自営業
相手方 40代 女性 パート・アルバイト
結婚歴 
子ども 無し
離婚請求 離婚を求められた
離婚の原因 性格の不一致・価値観の違い
離婚条件の争点(お金) 婚姻費用 住宅・不動産保険 借金・浪費 その他
解決までの期間(年月) 7か月

 

【相談のきっかけ】

別居中の妻から離婚調停を申し立てられ,一度は自ら出席したものの,調停における対応に苦慮されてご来所。

 

【事件の概要】

性格の不一致等を理由に妻が別居を開始し,その後調停を申し立てられたが,主に婚姻費用及び財産分与について折り合いがつかず,ご依頼を受けることとなった。

 

【活動内容】

2回目の期日から弁護士が代理人として出廷し,金銭面の支払いを抑えたいというご本人のご希望を踏まえた活動を行った。

 

【解決内容】

婚姻費用及び財産分与の支払いを極力抑えつつ,ご依頼から比較的早期の段階で調停成立となった。財産分与については,最終的に現実の支払はなしという結論となった。

 

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投稿者: 弁護士 細江 智洋

2021.11.15更新

事案内容 協議離婚
依頼者 40代 女性 会社員
相手方 40代 男性 会社員
結婚歴 20年
子ども 1名
離婚請求 離婚を切り出した
離婚の原因 性格の不一致・価値観の違い その他
離婚条件の争点(子ども)親権 面会交流 養育費
離婚条件の争点(お金)
 慰謝料 婚姻費用 住宅・不動産 預貯金 退職金 保険 子供の預貯金・学資保険 借金・浪費
解決までの期間(年月) 約1年9か月

 

【相談のきっかけ】

同居中の夫との性格の不一致や出会系サイト利用を理由に,離婚を希望してご来所。

 

【事件の概要】

夫側は離婚及び親権者を母とすることを拒否。
調停の申立て後に別居を開始。
争点は離婚,親権,面会交流,養育費,慰謝料,婚姻費用など。

 

【活動内容】

離婚調停について一度は不成立となったものの,その後,親権者を依頼者として協議離婚成立。
争点として残っていた財産分与についても最終的には調停が成立した。

 

【解決内容】

離婚や親権について対立していて一度は調停不成立となるも,後に親権者を依頼者として協議離婚することに成功した。

 


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投稿者: 弁護士 細江 智洋

2021.07.06更新

事案内容 調停離婚
依頼者 30代 男性 会社員
相手方 30代 女性 パート・アルバイト
結婚歴 約2年
子ども 未成年1名
離婚請求 離婚を求められた
離婚の原因 性格の不一致・価値観の違い モラルハラスメント
離婚条件の争点(子ども) 養育費
離婚条件の争点(お金) 慰謝料 婚姻費用
解決までの期間 約1年

 

【相談のきっかけ】

妻が子を連れて別居し,弁護士からの手紙が置いてあった。

 

【事件の概要】

日常生活における価値観の不一致やモラハラについての謝罪及び離婚を求められた。婚姻費用や養育費の金額,慰謝料の有無等,金銭面が争点となった。

 

【活動内容】
受任後,当初は代理人間で交渉を継続していたが,合意に至らなかったため調停に移行した。
妻の主張する慰謝料については,一方的な非はないことを丁寧に主張。
調停にて離婚成立。

 

【解決内容】
婚姻費用・養育費について相当額
慰謝料及び謝罪なし

 

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投稿者: 弁護士 細江 智洋

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